법무대신 성명
法務大臣声明
昭和○, 六, 二二
日韓協定の調印に当り, 戦後入国者の取扱いに関し, 次の通り声明する。
終戦以前から日本国に在留していた大韓民国国民であっても, 終戦後平和条約発効までの期間に一時韓国に帰国したことのあるものは, 「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する協定」第一条の対象とはならないが, これ等の人々については, 現在まで既に相当長期にわたり本邦に生活の根拠を築いている事情をも考慮し, 協定発効後はわが国におけるその在留を安定させるため好意的な取扱いをすることとし, 本大臣において特別に在留を許可すると共に, 更に申請があった場合にはその在留状況等を勘案して, 可能な限り入国管理法令による永住を許可する方針をとることとした。
右に伴ない前段に該当しない大韓民国国民である戦後入国者についても, 平和条約発効日以前から本邦に在留していたことが確証される場合には, 情状によりこれに準ずる措置を講ずることと致したい。
昭和○, 六, 二二
日韓協定の調印に当り, 戦後入国者の取扱いに関し, 次の通り声明する。
終戦以前から日本国に在留していた大韓民国国民であっても, 終戦後平和条約発効までの期間に一時韓国に帰国したことのあるものは, 「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する協定」第一条の対象とはならないが, これ等の人々については, 現在まで既に相当長期にわたり本邦に生活の根拠を築いている事情をも考慮し, 協定発効後はわが国におけるその在留を安定させるため好意的な取扱いをすることとし, 本大臣において特別に在留を許可すると共に, 更に申請があった場合にはその在留状況等を勘案して, 可能な限り入国管理法令による永住を許可する方針をとることとした。
右に伴ない前段に該当しない大韓民国国民である戦後入国者についても, 平和条約発効日以前から本邦に在留していたことが確証される場合には, 情状によりこれに準ずる措置を講ずることと致したい。
