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한일회담외교문서

일본국에 거주하는 대한민국 국민의 법적지위 및 대우에 관한 일본국과 대한민국 간의 협정(안)

  • 날짜
    1965년 6월
  • 문서종류
    협정안
  • 형태사항
    일본어 
日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定(案)
日本国及び大韓民国は,
多年の間日本国に居住している大韓民国国民が日本国の社会と特別な関係を有するに至っていることを考慮し,
これらの大韓民国国民が日本国の社会秩序の下で安定した生活を営むことができるようにすることが, 両国間及び両国民間の友好関係の増進に寄与することを認めて,
次のとおり協定した。
第一条
1 日本国政府は, 次のいずれかに該当する大韓民国国民が, この協定の実施のため日本国政府の定める手続に従い, この協定の効力発生の日から五年以内に永住許可の申請をしたときは, 日本国で永住することを許可する。
(a) 千九百四十五年八月十五日以前から申請の時まで引き続き日本国に居住している者
(b) (a)に該当する者の直系卑属として千九百四十五年八月十六日以後この協定の効力発生の日から五年以内に日本国で出生し, その後申請の時まで引き続き日本国に居住している者
2 日本国政府は, 1の規定に従い効力発生の日から五年を経過しれている者の子としてこの協定の効力発生の日から五年を経過した後に日本国で出生した大韓民国国民が, この協定の実施のため日本国政府の定める手続に従い, その出生の日から六十日以内に永住許可の申請をしたときは, 日本国で永住することを許可する。
3 1(b)に該当する者でこの協定の効力発生の日から四年十箇月を経過した後に出生したものの永住許可の申請期間は, 1の規定にかかわらず, その出生の日から六十日までとする。
4 前記の申請及び許可については, 手数料は, 徴収されない。
第二条
1 日本国政府は, 第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の直系卑属として日本国で出生した大韓民国国民の日本国における民主については, 大韓民国政府の要請があれば, この協定の効力発生の日から二十五年を経過するまでは協議を行なう協定の効力発生の日から二十五年経過するまでは協議を行なうことに同意する。
2 1の協議に当たっては, この協定の基礎となっている精神及び目的が尊重されるものとする。
第三条
第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民は, この協定の効力発生の日以後の行為により次のいずれかに該当することとなった場合を除くほか, 日本国からの退去を強制されない。
(a) 日本国において内乱に関する罪又は外患に関する罪により禁錮
以上の刑に処せられた者(執行猶子の言渡しを受けた者及び内乱に附和随行したことにより刑に処せられた者を除く。)
(b) 日本国において国交に関する罪により禁錮以上の刑に処せられた者及び外国の元首, 外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられ, 日本国の外交上の重大な利益を害した者
(c) 営利の目的をもって麻薬類の取締りに関する日本国の法令に違反して無期又は三年以上の懲役又は禁錮に処せられた者(執行猶子の言渡しを受けた者を除く。)及び麻薬類の取締りに関する日本国の法令に違反して三回(ただし, この協定の効力発生の日の前の行為により三回以上刑に処せられた者については二回)以上刑に処せられた者
(d) 日本国の法令に違反して無期又は七年をこえる懲役又は禁錮に処せられた者
第四条
日本国政府は, 次に掲げる事項について, 妥当な考慮を払うものとする。
(a) 第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民に対する日本国における教育, 生活保護及び国民健康保険に関する事項
(b) 第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民(同条の規定に従い永住許可の申請をする資格を有している者を含む。)が日本国で永住する意思を放棄して大韓民国に帰国する場合における財産の携行及び資金の大韓民国への送金に関する事項
第五条
第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民は, 出入国及び居住を含むすべての事項に関し, この協定で特に定める場合を除くほか, すべての外国人に同様に適用される日本国の法令の適用を受けることが確認される。
第六条
この協定は, 批准されなければならない。批准書は, できる限りすみやかにソウルで交換されるものとする。この協定は, 批准書の交換の日の後三十日で効力を生ずる。
以上の証拠として, 下名は, 各自の政府からこのために正当な委任を受け, この協定に署名した。
千九百六十五年 月 日に東京で, ひとしく正文である日本語及び韓国語により本書二通を作成した。
日本国のために
大韓民国のために
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일본국에 거주하는 대한민국 국민의 법적지위 및 대우에 관한 일본국과 대한민국 간의 협정(안) 자료번호 : kj.d_0018_0050_0330