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한일회담외교문서

일본국에 거주하는 대한민국 국민의 법적지위 및 대우에 관한 일본국과 대한민국 사이의 협정(안)

  • 날짜
    1965년 6월 18일
  • 문서종류
    협정안
  • 형태사항
    일본어 
四十.六.十八
日本國に居住する大韓民國國民の法的地位及び待遇に關する日本國と大韓民國との間の協定(案)
 
日本國及び大韓民國は、
多年○間日本國に居住している大韓民國國民が日本國の社會と特別な關係を有するに至つていることを考慮し、
これらの大韓民國國民が日本國の社會秩序の下で安定した生活を營むことができるようにすることが、兩國間及び兩國民間の友好關係の增進に寄與することを認めて、
次のとおり協定した。
 
第一條
1 日本國政府は、次のいずれに該當する大韓民國國民が、この協定の實施のため日本國政府の定める手續に從い、この協定の效力發生の日から五年以內に永住許可の申請をしたときは、日本國で永住することを許可する。
  (a) 千九百四十五年八月十五日以前から申請の時まで引き續き日本國に居住している者
  (b) (a)に該當する者の直系卑屬として千九百四十五年八月十六日以後この協定の效力發生の日から五年以內に日本國で出生し、その後申請の時まで引き續き日本國に居住している者
2 日本國政府は、1の規定に從い日本國で永住することを許可されている者の子としてこの協定の效力發生の日から五年を經過した後に日本國で出生した大韓民國國民が、この協定の實施のため日本國政府の定める手續に從い、その出生の日から六十日以內に永住許可の申請をしたときは、日本國で永住することを許可する。
3 1(b)に該當する者でこの協定の效力發生の日から四年十箇月を經過した後に出生したものの永住許可の申請期限は、1の規正にかかわらず、その出生の日から六十日までとする。
4 前記の申請及び許可については、手數料は、徵收されない。
 
第二條
1 日本國政府は、第一條の規定に從い日本國で永住することを許可されている者の直系卑屬として日本國で出生した大韓民國國民の日本國における居住については、大韓民國政府の要請があれば、この協定の效力發生の日から二十五年を經過するまでは協議を行なうことに同意する。
2 1の協議に當たつては、この協定の基礎となつている精神及び目的が尊重されるものとする。
 
第三條
第一條の規定に從い日本國で永住することを許可されている大韓民國國民は、この協定の效力發生の日以後の行爲により次のいずれかに該當することとなつた場合を除くほか、日本國からの退去を强制されない。
  (a) 日本國において内亂に關する罪又は外患に關する罪により禁錮以上の刑に處せられた者(執行猶豫の言渡しを受けた者及び内亂に附和隨行したことにより刑に處せられた者を除く。)
  (b) 日本國において國交に關する罪により禁錮以上の刑に處せられた者及び外國の元首、外交使節又はその公館に對する犯罪行爲により禁錮以上の刑に處せられ、日本國の外交上の重大な利益を害した者
  (c) 營利の目的をもつて麻藥類の取締りに關する日本國の法令に違反して無期又は三年以上の懲役又は禁錮に處せられた者(執行猶豫の言渡しを受けた者を除く。)及び麻藥類の取締りに關する日本國の法令に違反して三回(ただし、この協定の效力發生の日の前の行爲により三回以上刑に處せられた者については二回)以上刑に處せられた者
  (d) 日本國の法令に違反して無期又は七年をこえる懲役又は禁錮に處せられた者
 
第四條
日本國政府は、次に掲げる事項について、妥當な考慮を拂うものとする。
  (a) 第一條の規定に從い日本國で永住することを許可されている大韓民國國民に對する日本國における教育、生活保護及び國民健康保險に關する事項
  (b) 第一條の規定に日本國で永住することを許可されている大韓民國國民(同條の規定に從い永住許可の申請をする資格を有している者を含む。)が日本國で永住する意思を放棄して大韓民國に歸國する場合における財産の携行及び資金の大韓民國への送金に關する事項
 
第五條
第一條の規定に從い日本國で永住することを許可されている大韓民國國民は、出入國及び居住を含むすべての事項に關し、この協定で特に定める場合を除くほか、すべての外國人に同樣に適用される日本國の法令の適用を受けることが確認される。
 
第六條
この協定は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにソウルで交換されるものとする。この協定は、批准書の交換の日の後三十日で效力を生ずる。
 
以上の證拠として、下名は、各自の政府からこのために正當な委任を受け、この協定に署名した。
 
千九百六十五年六月 日に東京で、ひとしく正文である日本語及び韓國語により本書二通を作成した。
 
  日本國のために
  大韓民國のために
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일본국에 거주하는 대한민국 국민의 법적지위 및 대우에 관한 일본국과 대한민국 사이의 협정(안) 자료번호 : kj.d_0018_0050_0240