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한일회담외교문서

일본국에 거주하는 대한민국 국민의 대우에 관한 일본국과 대한민국 사이의 협정에 대한 합의의사록(안)

  • 날짜
    1965년 5월
  • 문서종류
    협정안
  • 형태사항
    일본어 
日本国に居住する大韓民国国民の待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定についての合意された議事録
第一条に関し,
日本国代表は,この協定の実施のため日本国政府が定める手続には,次のことが含まれることとなるべき旨を述べた。
(a) 同条の規定に従い永住許可の申請をする者が大韓民国の国籍を有していることを証明するに足る文書を自ら提出することができないときは,大韓民国政府の権限のある当局の照会に応じてその者が大韓民国の国籍を保有していることを確認するため発給する文書をこれに代わるものとみなすこと。
(b) 同条1(b)に掲げる者であって,この協定の効力発生の日から四年十一箇月の後に出生したものについては,同条1の規定にかかわらず,申請の期限をその出生の日から三十日までとすること。
大韓民国代表は,(a)でいう文書を発給する用意がある旨を述べた。
第三条に関し,
1 日本国代表及び大韓民国代表は,同条1(b)にいう「その公館」とは,所有者のいかんを問わず,大使館若しくは公使館として使用されている建物又はその一部及びこれに附属する土地(外交使節の住居であるこれらのものを含む。)ということに意見が一致した。
2 日本国代表は,日本国政府が,第三条1(c)又は(d)に掲げる者の日本国からの退去を強制しようとする場合には,人道的見地からその者の家族構成その他の事情について考慮を払うべき旨を述べた。

색인어
지명
大韓民国, 大韓民国, 日本国
관서
日本国政府, 大韓民国政府, 日本国政府
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일본국에 거주하는 대한민국 국민의 대우에 관한 일본국과 대한민국 사이의 협정에 대한 합의의사록(안) 자료번호 : kj.d_0018_0050_0063