일본국에 거주하는 대한민국국민의 대우에 관한 일본국과 대한민국 사이의 협정(안)
極秘
日本国に居住する大韓民国国民の待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定(案)
日本国及び大韓民国は,
長年の間日本国に居住している大韓民国国民が日本国の社会と密接な関係を有するに至っていることにかんがみ,
これらの大韓民国国民が日本国の社会と調和して安定した生活を送ることができるようにすることが,両国間及び両国民間の友好関係の増進に寄与することを信じて,次のとおり協定した。
第一条
1 日本国政府は,次に掲げる者が,この協定の実施のため日本国政府が定める手続に従いこの協定の効力発生の日から五年以内に永住許可の申請をしたときは,日本国で永住することを許可する。
(a) 大韓民国国民であって,千九百四十五年九月二日以前から申請の時まで引き続き日本国に居住しているもの
(b) 大韓民国国民であって,(a)に掲げる者の直系卑属として千九百四十五年九月三日以後この協定の効力発生の日から五年以内に日本国で出生し,その後申請の時まで引き続き日本国に居住しているもの
2 日本国政府は,大韓民国国民であって,1の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の子としてこの協定の効力発生の日から五年の後に日本国で出生したものが,この協定の実施のため日本国政府が定める手続に従いその出生の日から三十日以内に永住許可の申請をしたときは,日本国で永住することを許可する。
3 前記の申請及び許可については,手数料は,徴収されない。
第二条
1 日本国政府は,大韓民国国民であって,第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の直系卑属として日本国で出生したものの日本国における居住については,大韓民国政府の要請があれば,この協定の効力発生の日から二十五年を経過するまでは協議を行なう用意がある。
2 1の協議に当たっては,この協定の基礎となっている精神及び目的が尊重されるものとする。
第三条
1 第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民は,この協定の効力発生の日以後の行為により次に掲げるいずれかの者となった場合を除くほか,日本国からの退去を強制されない。
(a) 日本国において内乱に関する罪又は外患に関する罪により禁錮以上の刑に処せられた者(執行猶予の言渡しを受けた者及び内乱に付和随行したことにより刑に処せられた者を除く。)
(b) 日本国において国交に関する罪により禁錮以上の刑に処せられた者及び外国の元首,外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられ,日本国の外交上の重大な利益を害した者
(c) 営利の目的をもって麻薬類の取締りに関する日本国の法令の規定に違反して無期又は三年以上の懲役又は禁錮に処せられた者(執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)及び麻薬類の取締りに関する日本国の法令の規定に違反してこの協定の効力発生の日以後三回(ただし,この協定の効力発生の日の前の行為により三回以上刑に処せられた者については二回)以上刑に処せられた者
(d) 日本国の法令に違反して無期又は七年をこえる懲役又は禁錮に処せられた者
2 大韓民国政府は,1の規定により日本国からの退去を強制されることとなった者について,日本国政府の権限のある当局の要請に応じ,その者の引取りについて協力するものとする。
第四条
日本国政府は,次に掲げる事項について,妥当な考慮を払うものとする。
(a) 第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民に対する日本国における教育及び生活保護等に関する事項
(b) 第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民(同条の規定に従い永住許可の申請をする資格を有している者を含む。)で日本国で永住する意思を放棄して大韓民国に帰国するものによる帰国時の財産の携行に関する事項及びそれらの者が日本国において所有する資金の大韓民国への送金に関する事項
第五条
第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民は,出入国,居住を含むすべての事項に関し,この協定で特に定める場合を除くほか,すべての外国人に同様に適用される日本国の法令の適用を受けることが確認される。
第六条
この協定は,批准されなければならない。批准書は,できる限りすみやかに で交換されるものとする。この協定は,批准者の交換の日の後三十日を経過した日に効力を生ずる。
以上の証拠として,下名は,この協定に署名した。
千九百六十五年 月 日に で,ひとしく正文である日本語,韓国語及び英語により本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には,英語の本文による。
日本国に居住する大韓民国国民の待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定(案)
日本国及び大韓民国は,
長年の間日本国に居住している大韓民国国民が日本国の社会と密接な関係を有するに至っていることにかんがみ,
これらの大韓民国国民が日本国の社会と調和して安定した生活を送ることができるようにすることが,両国間及び両国民間の友好関係の増進に寄与することを信じて,次のとおり協定した。
第一条
1 日本国政府は,次に掲げる者が,この協定の実施のため日本国政府が定める手続に従いこの協定の効力発生の日から五年以内に永住許可の申請をしたときは,日本国で永住することを許可する。
(a) 大韓民国国民であって,千九百四十五年九月二日以前から申請の時まで引き続き日本国に居住しているもの
(b) 大韓民国国民であって,(a)に掲げる者の直系卑属として千九百四十五年九月三日以後この協定の効力発生の日から五年以内に日本国で出生し,その後申請の時まで引き続き日本国に居住しているもの
2 日本国政府は,大韓民国国民であって,1の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の子としてこの協定の効力発生の日から五年の後に日本国で出生したものが,この協定の実施のため日本国政府が定める手続に従いその出生の日から三十日以内に永住許可の申請をしたときは,日本国で永住することを許可する。
3 前記の申請及び許可については,手数料は,徴収されない。
第二条
1 日本国政府は,大韓民国国民であって,第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の直系卑属として日本国で出生したものの日本国における居住については,大韓民国政府の要請があれば,この協定の効力発生の日から二十五年を経過するまでは協議を行なう用意がある。
2 1の協議に当たっては,この協定の基礎となっている精神及び目的が尊重されるものとする。
第三条
1 第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民は,この協定の効力発生の日以後の行為により次に掲げるいずれかの者となった場合を除くほか,日本国からの退去を強制されない。
(a) 日本国において内乱に関する罪又は外患に関する罪により禁錮以上の刑に処せられた者(執行猶予の言渡しを受けた者及び内乱に付和随行したことにより刑に処せられた者を除く。)
(b) 日本国において国交に関する罪により禁錮以上の刑に処せられた者及び外国の元首,外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられ,日本国の外交上の重大な利益を害した者
(c) 営利の目的をもって麻薬類の取締りに関する日本国の法令の規定に違反して無期又は三年以上の懲役又は禁錮に処せられた者(執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)及び麻薬類の取締りに関する日本国の法令の規定に違反してこの協定の効力発生の日以後三回(ただし,この協定の効力発生の日の前の行為により三回以上刑に処せられた者については二回)以上刑に処せられた者
(d) 日本国の法令に違反して無期又は七年をこえる懲役又は禁錮に処せられた者
2 大韓民国政府は,1の規定により日本国からの退去を強制されることとなった者について,日本国政府の権限のある当局の要請に応じ,その者の引取りについて協力するものとする。
第四条
日本国政府は,次に掲げる事項について,妥当な考慮を払うものとする。
(a) 第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民に対する日本国における教育及び生活保護等に関する事項
(b) 第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民(同条の規定に従い永住許可の申請をする資格を有している者を含む。)で日本国で永住する意思を放棄して大韓民国に帰国するものによる帰国時の財産の携行に関する事項及びそれらの者が日本国において所有する資金の大韓民国への送金に関する事項
第五条
第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民は,出入国,居住を含むすべての事項に関し,この協定で特に定める場合を除くほか,すべての外国人に同様に適用される日本国の法令の適用を受けることが確認される。
第六条
この協定は,批准されなければならない。批准書は,できる限りすみやかに で交換されるものとする。この協定は,批准者の交換の日の後三十日を経過した日に効力を生ずる。
以上の証拠として,下名は,この協定に署名した。
千九百六十五年 月 日に で,ひとしく正文である日本語,韓国語及び英語により本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には,英語の本文による。
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