(일본국에 재류하는 대한민국 국민의 대우에 관한 일본국과 대한민국 사이의 협정 부속) 교환공문
(四○.三.一七)
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本 は、本日署名された日本國に在留する大韓民國國民の待遇に關する日本國と大韓民國との間の協定第三條に關し、日本國政府が實行可能な限り次のことのために必要な措置を執ることを閣下に通報する光榮を有します。
1 第一條の規定に從い永住することを許可された者がその子を日本國の公の小學校又は中學校に入學させることを希望する場合には、その入學が認められること。
2 第一條の規定に從い永住することを許可された者が、日本國國民が受けている生活保護と同様の生活保護を當分の間從前どおり享受することができること。
3 第三條1に掲げる者であつて、日本國で永住する意思を放棄して大韓民國に歸國するものに關し、
(a) その所有する携帯品、引越荷物及び職業用具を携行すること。
(b) その所有する資金を、法令に從い、一世帶あたり百八十萬円までに限り、携行(大韓民國への送金を含む。)し、及び百八十萬円をこえるものについては、大韓民國に送金すること。
本 は、以上を申し進めるに際し、閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十年 月 日
1 第一條の規定に從い永住することを許可された者がその子を日本國の公の小學校又は中學校に入學させることを希望する場合には、その入學が認められること。
2 第一條の規定に從い永住することを許可された者が、日本國國民が受けている生活保護と同様の生活保護を當分の間從前どおり享受することができること。
3 第三條1に掲げる者であつて、日本國で永住する意思を放棄して大韓民國に歸國するものに關し、
(a) その所有する携帯品、引越荷物及び職業用具を携行すること。
(b) その所有する資金を、法令に從い、一世帶あたり百八十萬円までに限り、携行(大韓民國への送金を含む。)し、及び百八十萬円をこえるものについては、大韓民國に送金すること。
本 は、以上を申し進めるに際し、閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十年 月 日
(韓國側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本 は、本日署名された日本國に在留する大韓民國國民の待遇に關する日本國と大韓民國との間の協定第三條に關する本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光榮を有します。
(日本側書簡)
本 は、さらに、大韓民國政府が日本國に在留する大韓民國國民の生活を安定させ、及び貧困者を救濟するため、日本國政府の要請に應じ、できる限り同政府に協力するための措置を日本國政府とともに檢討する用意を有することを閣下に通報する光榮を有します。
本 は、以上を申し進めるに際し、閣下に向かつて敬意を表します。
本 は、以上を申し進めるに際し、閣下に向かつて敬意を表します。
