[토의용 자료] 부속문서의 골자(案)
(‘처우’에 관한 부분)
(討議用資料)
(昭和四○・二・五)
附属文書の骨子(案) (処遇に関する部分)
次の趣旨を合意議事録にとどめることにする。
一,教育
日本国政府は,協定第二条の規定に基づいて永住の許可を受けた大韓民国国民で引き続き日本国に在留するものが日本国の公立の小学校および中学校への入学を希望する場合には,原則としてその入学が認められるよう措置する用意がある。
二,生活保護
(1) 日本国政府は,協定第二条の規定に基づいて永住の許可を受けた大韓民国国民で引き続き日本国に在留するものに対し,生活保護に関する日本国法令に規定すると同様の利益を引き続き当分の間享受させる用意がある。
(2) 大韓民国政府は,在日韓国人の生活を安定させ,貧困者を救済するためできる限りの措置を講ずる用意がある。
三,持帰り財産
協定第一条に掲げる者で永住の目的で大韓民国に帰還するものに対しては,
(1) その所有する携帯品,引越荷物及び職業用具の携行が認められる。ただし,麻薬,火薬類,風俗を害するおそれのある文書,国宝等いわゆる輸出禁制品についてはこの限りではない。
(2) その所有する資金について一世帯当り百八十万円までを携行することが認められ,百八十万円を超えるものについては日本国法令の認める範囲内で追って送金することが認められる。
(討議用資料)
(昭和四○・二・五)
附属文書の骨子(案) (処遇に関する部分)
次の趣旨を合意議事録にとどめることにする。
一,教育
日本国政府は,協定第二条の規定に基づいて永住の許可を受けた大韓民国国民で引き続き日本国に在留するものが日本国の公立の小学校および中学校への入学を希望する場合には,原則としてその入学が認められるよう措置する用意がある。
二,生活保護
(1) 日本国政府は,協定第二条の規定に基づいて永住の許可を受けた大韓民国国民で引き続き日本国に在留するものに対し,生活保護に関する日本国法令に規定すると同様の利益を引き続き当分の間享受させる用意がある。
(2) 大韓民国政府は,在日韓国人の生活を安定させ,貧困者を救済するためできる限りの措置を講ずる用意がある。
三,持帰り財産
協定第一条に掲げる者で永住の目的で大韓民国に帰還するものに対しては,
(1) その所有する携帯品,引越荷物及び職業用具の携行が認められる。ただし,麻薬,火薬類,風俗を害するおそれのあある文書,国宝等いわゆる輸出禁制品についてはこの限りではない。
(2) その所有する資金について一世帯当り百八十万円までを携行することが認められ,百八十万円を超えるものについては日本国法令の認める範囲内で追って送金することが認められる。
(昭和四○・二・五)
附属文書の骨子(案) (処遇に関する部分)
次の趣旨を合意議事録にとどめることにする。
一,教育
日本国政府は,協定第二条の規定に基づいて永住の許可を受けた大韓民国国民で引き続き日本国に在留するものが日本国の公立の小学校および中学校への入学を希望する場合には,原則としてその入学が認められるよう措置する用意がある。
二,生活保護
(1) 日本国政府は,協定第二条の規定に基づいて永住の許可を受けた大韓民国国民で引き続き日本国に在留するものに対し,生活保護に関する日本国法令に規定すると同様の利益を引き続き当分の間享受させる用意がある。
(2) 大韓民国政府は,在日韓国人の生活を安定させ,貧困者を救済するためできる限りの措置を講ずる用意がある。
三,持帰り財産
協定第一条に掲げる者で永住の目的で大韓民国に帰還するものに対しては,
(1) その所有する携帯品,引越荷物及び職業用具の携行が認められる。ただし,麻薬,火薬類,風俗を害するおそれのある文書,国宝等いわゆる輸出禁制品についてはこの限りではない。
(2) その所有する資金について一世帯当り百八十万円までを携行することが認められ,百八十万円を超えるものについては日本国法令の認める範囲内で追って送金することが認められる。
(討議用資料)
(昭和四○・二・五)
附属文書の骨子(案) (処遇に関する部分)
次の趣旨を合意議事録にとどめることにする。
一,教育
日本国政府は,協定第二条の規定に基づいて永住の許可を受けた大韓民国国民で引き続き日本国に在留するものが日本国の公立の小学校および中学校への入学を希望する場合には,原則としてその入学が認められるよう措置する用意がある。
二,生活保護
(1) 日本国政府は,協定第二条の規定に基づいて永住の許可を受けた大韓民国国民で引き続き日本国に在留するものに対し,生活保護に関する日本国法令に規定すると同様の利益を引き続き当分の間享受させる用意がある。
(2) 大韓民国政府は,在日韓国人の生活を安定させ,貧困者を救済するためできる限りの措置を講ずる用意がある。
三,持帰り財産
協定第一条に掲げる者で永住の目的で大韓民国に帰還するものに対しては,
(1) その所有する携帯品,引越荷物及び職業用具の携行が認められる。ただし,麻薬,火薬類,風俗を害するおそれのあある文書,国宝等いわゆる輸出禁制品についてはこの限りではない。
(2) その所有する資金について一世帯当り百八十万円までを携行することが認められ,百八十万円を超えるものについては日本国法令の認める範囲内で追って送金することが認められる。
색인어
- 지명
- 日本国, 日本国, 日本国, 大韓民国, 日本国, 日本国, 日本国
- 관서
- 日本国政府, 日本国政府, 大韓民国政府, 日本国政府, 日本国政府, 大韓民国政府
