일본국에 거주하는 대한민국 국민의 법적지위와 대우에 관한 일본국과 대한민국 간의 협정에 대한 합의의사록(안)
四十・六・十八
日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定についての合意された議事録 (案)
日本国政府代表及び大韓民国政府代表は, 本日署名された日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定に関し次の了解に到達した。
第一条に関し,
1 同条1又は2の規定に従い永住許可の申請をする者が大韓民国の国籍を有していることを証明するため,
(i) 申請をする者は, 旅券若しくはこれに代わる証明書を提示するか, 又は大韓民国の国籍を有している旨の陳述者を提出するものとする。
(ii) 大韓民国政府の権限のある当局は, 日本国政府の権限のある当局が文書により照会をした場合には, 文書により回答するものとする。
2 同条1(b)の適用上「(a)に当該する者」には, 千九百四十五年八月十五日以前から死亡の時まで引き続き日本国に居住していた大韓民国国民を含むものとする。
第三条に関し,
1 同条(b)の適用上「その公館」とは, 所有者のいかんを問わず, 大使節若しくは公使館として使用されている建物又はその一部及びこれに附属する土地(外交使節の居住であるこれらのものを含む。)をいう。
2 日本国政府は, 同条(c)又は(d)に該当する者の日本国からの退去を強制しようとする場合には, 人道的見地からその者の家族構成その他の事情について考慮を払う。
3 大韓民国政府は, 同条の規定により日本国からの退去を強制されることとなった者について, 日本国政府の要請に従い, その者の引取りについて協力する。
4 日本国政府は, 協定第一条の規定に従い永住許可の申請をする資格を有している者に関しては, その者の永住が許可された場合には協定第三条(a)ないし(d)に該当する場合を除くほか日本国からの退去を強制されないことにかんがみ, その者について退去強制手続が開始した場合において,
(i) その者が永住許可の申請をしているときには, その許否が決定するまでの間, また,
(ii) その者が永住許可の申請をしていないときには, その申請をするかしないかを確認し, 申請をしたときには, その許否が決定するまでの間,
その者の強制送還を差し控える方針である。
第四条に関し,
1 日本国政府は, 法令に従い, 協定第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民が, 日本国の公の小学校又は中学校へ入学することを希望する場合には, その入学が認められるよう必要と認める措置を執り, 及び日本国の中学校を卒業した場合には, 日本国の上級学校への入学資格を認める。
2 日本国政府は, 協定第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民に対する生活保護については当分の間従前どおりとする。
3 日本国政府は, 協定第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民を国民健康保険の被保険者とするため必要と認める措置を執る。
4 日本国政府は協定第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民(永住許可の申請をする資格を有している者を含む。)が日本国で永住する意思を放棄して大韓民国に帰国する場合には, 原則として, その者の所有するすべての財産及び資金を携行し又は送金することを認める。このため,
(i) 日本国政府は, その者の所有する財産の携行に関しては, 法令の範囲内で, その携帯品, 引越荷物及び職業用具の携行を認めるほか, 輸出の承認に当たりできる限りの考慮を払うものとする。
(ii) 日本国政府は, その者の所有する資金の携行又は送金に関しては, 法令の範囲内で, 一世帯当たり一万合衆国ドルまでを帰国時に, 及びそれをこえる部分については実情に応じ, 携行し又は送金することを認めるものとする。
千九百六十五年六月 日に東京で
日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定についての合意された議事録 (案)
日本国政府代表及び大韓民国政府代表は, 本日署名された日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定に関し次の了解に到達した。
第一条に関し,
1 同条1又は2の規定に従い永住許可の申請をする者が大韓民国の国籍を有していることを証明するため,
(i) 申請をする者は, 旅券若しくはこれに代わる証明書を提示するか, 又は大韓民国の国籍を有している旨の陳述者を提出するものとする。
(ii) 大韓民国政府の権限のある当局は, 日本国政府の権限のある当局が文書により照会をした場合には, 文書により回答するものとする。
2 同条1(b)の適用上「(a)に当該する者」には, 千九百四十五年八月十五日以前から死亡の時まで引き続き日本国に居住していた大韓民国国民を含むものとする。
第三条に関し,
1 同条(b)の適用上「その公館」とは, 所有者のいかんを問わず, 大使節若しくは公使館として使用されている建物又はその一部及びこれに附属する土地(外交使節の居住であるこれらのものを含む。)をいう。
2 日本国政府は, 同条(c)又は(d)に該当する者の日本国からの退去を強制しようとする場合には, 人道的見地からその者の家族構成その他の事情について考慮を払う。
3 大韓民国政府は, 同条の規定により日本国からの退去を強制されることとなった者について, 日本国政府の要請に従い, その者の引取りについて協力する。
4 日本国政府は, 協定第一条の規定に従い永住許可の申請をする資格を有している者に関しては, その者の永住が許可された場合には協定第三条(a)ないし(d)に該当する場合を除くほか日本国からの退去を強制されないことにかんがみ, その者について退去強制手続が開始した場合において,
(i) その者が永住許可の申請をしているときには, その許否が決定するまでの間, また,
(ii) その者が永住許可の申請をしていないときには, その申請をするかしないかを確認し, 申請をしたときには, その許否が決定するまでの間,
その者の強制送還を差し控える方針である。
第四条に関し,
1 日本国政府は, 法令に従い, 協定第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民が, 日本国の公の小学校又は中学校へ入学することを希望する場合には, その入学が認められるよう必要と認める措置を執り, 及び日本国の中学校を卒業した場合には, 日本国の上級学校への入学資格を認める。
2 日本国政府は, 協定第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民に対する生活保護については当分の間従前どおりとする。
3 日本国政府は, 協定第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民を国民健康保険の被保険者とするため必要と認める措置を執る。
4 日本国政府は協定第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民(永住許可の申請をする資格を有している者を含む。)が日本国で永住する意思を放棄して大韓民国に帰国する場合には, 原則として, その者の所有するすべての財産及び資金を携行し又は送金することを認める。このため,
(i) 日本国政府は, その者の所有する財産の携行に関しては, 法令の範囲内で, その携帯品, 引越荷物及び職業用具の携行を認めるほか, 輸出の承認に当たりできる限りの考慮を払うものとする。
(ii) 日本国政府は, その者の所有する資金の携行又は送金に関しては, 法令の範囲内で, 一世帯当たり一万合衆国ドルまでを帰国時に, 及びそれをこえる部分については実情に応じ, 携行し又は送金することを認めるものとする。
千九百六十五年六月 日に東京で
