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한일회담외교문서

일본국에 거주하는 대한민국 국민의 법적지위 및 대우에 관한 일본국과 대한민국 사이의 협정안

  • 날짜
    1965년 6월 15일
  • 문서종류
    협정안
  • 형태사항
    일본어 
日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定(案)
日本国及び大韓民国は,
多年の間日本国に居住している大韓民国国民が日本国の社会と特別な関係を有するに至っていることを考慮し,
これらの大韓民国国民が日本国の社会秩序の下で安定した生活を営むことができるようおにすることが, 両国間及び両国民間の友好関係の増進に寄与することを認めて,
次のとおり協定した。
第一条
1 日本国政府は, 次のいずれかに該当する大韓民国国民が, この協定の実施のため日本国政府が定める手続に従いこの協定の効力発生の日から五年以内に永住許可の申請したときは, 日本国で永住することを許可する。
(a) 千九百四十五年八月十五日以前から申請の時まで引き続き日本国に居住している者
(b) (a)に該当する者の直系卑属として千九百四十五年八月十五日以後この協定の効力発生の日から五年以内に日本国で出生し, その後申請の時まで引き続き日本国に居住している者
2 日本国政府は, 1の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の子としてこの協定の効力発生の日から五年の後に日本国で出生した大韓民国国民が, この協定の実施のため日本国政府が定める手続に従いその出生の日から六十日以内に永住許可の申請をしたときは, 日本国で永住することを許可する。
3 前記の申請及び許可については, 手数料は, 徴収されない。
第二条
1 日本国政府は, 第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の直系卑属として日本国で出生した大韓民国国民の日本国における居住については, 大韓民国政府の要請があれば, この協定の効力発生の日から二十五年を経過するまでは協議を行なう用意がある。
2 1の協議に当たっては, この協定の基礎となっている精神及び目的が尊重されるものとする。
第三条
第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民は, この協定の効力発生の日以後の行為により次のいずれかに該当する者となった場合を除くほか, 日本国からの退去を強制されない。
(a) 日本国において内乱に関する罪又は外患に関する罪により禁錮以上の刑に処せられた(執行猶子の言渡しを受けた者及び内乱に附和随行したことにより刑に処せられた者を除く。)
(b) 日本国において国交に関する罪により禁錮以上の刑に処せられた者及び外国の元首, 外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられ, 日本国の外交上の重大な利益を害した者
(c) 営利の目的をもって麻薬類の取締りに関する日本国の法令の規定に違反して無期又は三年以上の懲役又は禁錮に処せられた者(執行猶子の言渡しを受けた者を除く。)及び麻薬類の取締りに関する日本国の法令の規定に違反して三回(ただし, この協定の効力発生の日の前の行為により三回以上刑に処せられた者については二回)以上刑に処せられた者
(d) 日本国の法令に違反して無期又は七年をこえる懲役又は禁錮に処せられた者
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일본국에 거주하는 대한민국 국민의 법적지위 및 대우에 관한 일본국과 대한민국 사이의 협정안 자료번호 : kj.d_0018_0050_0211