협정본문
(協定本文)
第一条
1 日本国政府は, 次のいずれかに該当する大韓民国国民が, この協定の実施のため日本国政府が定める手続に従いこの協定の効力発生の日から五年以内に永住許可の申請をしたときは, 日本国で永住することを許可する。
(a) 千九百四十五年ーーーーー以前から申請の時まで引き続き日本国に居住している者
(b) (a)に該当する大韓民国国民の直系卑属として千九百四十五年ーーーーー以後この協定の効力発生の日から五年以内に日本国で出生し, この後申請の時まで引き続き日本国に居住している者
2 日本国政府は, 1の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の子としてこの協定の効力発生の日から五年の後に日本国で出生した大韓民国国民が, この協定の実施のため日本国政府が定める手続に従いその出生の日から六十日以内に永住許可の申請をしたときは, 日本国で永住することを許可する。
3 前記の申請及び許可については, 手数料は, 徴収されない。
第二条
1 日本国政府は, 第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の直系卑属として日本国で出生した大韓民国国民の日本国における居住については, 大韓民国政府の要請があれば, この協定の効力発生の日から二十五年を経過するまでは協議を行なう用意がある。
2 1の協定に当っては, この協定の基礎となっている申請及び目的が尊重されるものとする。
(第一条に関して附属文書に盛られるべき事項)
(a) 同条の規定に従い永住許可の申請をする者が大韓民国の国籍を有していることを証明するに足る文書を自ら提出することができないときは, 大韓民国政府の権限のある当局が日本国政府の権限のある当局の照会に応じてその者が大韓民国の国籍を有していることを確認するため発給する文書をこれに代わるものとみなすこと。
(b) 同条1(a)及び(b)でいう「引き続き日本国に居住している者」には, 日本国の法令に従って再入国の許可を受けて出国し, かつ, 再入国した者が含まれること。
(c) 同条1(b)でいう「(a)に該当する大韓民国国民」には, 千九百四十五年ーーーーーから死亡の時まで引き続き日本国で居住していた大韓民国国民が含まれること。
(d) 同条1(b)に掲げる者であって, この協定の効力発生の日から四年十箇月の後に発生したものの永住許可の申請期限は, 同乗1の規定にかかわらず, その出生の日から六十日までとすること。
第一条
1 日本国政府は, 次のいずれかに該当する大韓民国国民が, この協定の実施のため日本国政府が定める手続に従いこの協定の効力発生の日から五年以内に永住許可の申請をしたときは, 日本国で永住することを許可する。
(a) 千九百四十五年ーーーーー以前から申請の時まで引き続き日本国に居住している者
(b) (a)に該当する大韓民国国民の直系卑属として千九百四十五年ーーーーー以後この協定の効力発生の日から五年以内に日本国で出生し, この後申請の時まで引き続き日本国に居住している者
2 日本国政府は, 1の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の子としてこの協定の効力発生の日から五年の後に日本国で出生した大韓民国国民が, この協定の実施のため日本国政府が定める手続に従いその出生の日から六十日以内に永住許可の申請をしたときは, 日本国で永住することを許可する。
3 前記の申請及び許可については, 手数料は, 徴収されない。
第二条
1 日本国政府は, 第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の直系卑属として日本国で出生した大韓民国国民の日本国における居住については, 大韓民国政府の要請があれば, この協定の効力発生の日から二十五年を経過するまでは協議を行なう用意がある。
2 1の協定に当っては, この協定の基礎となっている申請及び目的が尊重されるものとする。
(第一条に関して附属文書に盛られるべき事項)
(a) 同条の規定に従い永住許可の申請をする者が大韓民国の国籍を有していることを証明するに足る文書を自ら提出することができないときは, 大韓民国政府の権限のある当局が日本国政府の権限のある当局の照会に応じてその者が大韓民国の国籍を有していることを確認するため発給する文書をこれに代わるものとみなすこと。
(b) 同条1(a)及び(b)でいう「引き続き日本国に居住している者」には, 日本国の法令に従って再入国の許可を受けて出国し, かつ, 再入国した者が含まれること。
(c) 同条1(b)でいう「(a)に該当する大韓民国国民」には, 千九百四十五年ーーーーーから死亡の時まで引き続き日本国で居住していた大韓民国国民が含まれること。
(d) 同条1(b)に掲げる者であって, この協定の効力発生の日から四年十箇月の後に発生したものの永住許可の申請期限は, 同乗1の規定にかかわらず, その出生の日から六十日までとすること。
