일본국에 재류하는 대한민국국민의 대우에 관한 일본국과 대한민국 사이의 협정의 부속 합의의사록(안)
(昭四○・三・一七)
日本国に在留する大韓民国国民の待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定についての合意された議事録
日本国政府及び大韓民国政府のそれぞれの代表者は,本日署名された日本国に在留する大韓民国国民の待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の交渉において到達した次の了解を記録する。
第一条に関し,
第一条の規定に基づいて申請を行なう者が,その申請の際に,大韓民国の国籍を保有していることを証明する文書を提出することができないときは,大韓民国政府がその者について大韓民国の国籍を保有していることを確認する文書がこれに代わるものとみなされる。
第二条に関し,
1 第二条1(b)にいう「外交使節団の公館」とは,所有者のいかんを問わず,外交使節団のために使用されている建物又はその一部及びこれに附属する土地(外交使節団の長の住居であるこれらのものを含む。)をいう。
2 日本国政府は,第二条1(c)又は(d)に掲げる者の日本国からの退去を強制しようとする場合には,その者の家族構成その他の事情に照らして人道的考慮を払う。
日本国に在留する大韓民国国民の待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定についての合意された議事録
日本国政府及び大韓民国政府のそれぞれの代表者は,本日署名された日本国に在留する大韓民国国民の待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の交渉において到達した次の了解を記録する。
第一条に関し,
第一条の規定に基づいて申請を行なう者が,その申請の際に,大韓民国の国籍を保有していることを証明する文書を提出することができないときは,大韓民国政府がその者について大韓民国の国籍を保有していることを確認する文書がこれに代わるものとみなされる。
第二条に関し,
1 第二条1(b)にいう「外交使節団の公館」とは,所有者のいかんを問わず,外交使節団のために使用されている建物又はその一部及びこれに附属する土地(外交使節団の長の住居であるこれらのものを含む。)をいう。
2 日本国政府は,第二条1(c)又は(d)に掲げる者の日本国からの退去を強制しようとする場合には,その者の家族構成その他の事情に照らして人道的考慮を払う。
색인어
- 지명
- 日本国, 日本国, 大韓民国, 大韓民国, 大韓民国, 日本国
- 관서
- 日本国政府, 大韓民国政府, 大韓民国政府, 日本国政府
