일본국에 재류하는 대한민국국민의 대우에 관한 일본국과 대한민국 사이의 협정(안)
(四○・三・一七)
日本国に在留する大韓民国国民の待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定(案)
日本国及び大韓民国は,
日本国に在留する一定の大韓民国国民が,ある種の事項について,日本国に在留する第三国の国民と異なる待遇を与えることが必要なることを認め,
その▣▣待遇を与へることは
一 両国間及び両国国民間の友好関係の増進に寄与することを考慮し,よって,次のとおり協定した。
第一条
1 日本国政府は,次に掲げる者が,この協定の効力発生の日から五年以内に,この協定の実施のため同政府が定められる手続に従い申請行なったときは,日本国で永住することを許可する。
(a) 大韓民国国民であって,千九百四十五年九月二日以前から申請の時まで引き続き日本国に在留しているもの
(b) (a)に掲げる者の直系卑属である大韓民国国民であって,千九百四十五年九月三日以後この協定の効力発生の日から五年以内に日本国で生まれ,その後申請の時まで引き続き日本国に在留しているもの
2 1(b)に掲げる者であって,この協定効力発生の日から四年十一箇月を経過した日の後に生まれたものについては,1の規定にかかわらず,前記の申請の期限を出生の日から三十日以内とする。
3 日本国政府は,1の規定に従い永住することを許可された者の子であって,この協定の効力発生の日から五年を経過した日の後に日本国で生まれた大韓民国国民であるものが,その出生の日から三十日以内に,この協定の実施のため(同政府が定める手続に従い申請を行なったときは,満二十年に達するまでの間引き続き日本国に在留することを許可する。
①20年경과후의永住問題
②20후의子孫問題에対한協議事項
4 前記の申請及び許可については,手数料は,徴収されない。
第二条
1 第一条1の規定に従い永住することを許可された者並びに同条3の規定に従い在留することを許可された者は,この協定の効力発生の日以後の行為によって次に掲げるいずれかの者となった場合を除くほか,日本国からの退去を強制されない。
(a) 日本国において内乱に関する罪又は外患に関する罪を犯したことにより禁錮以上の刑に処せられた者(執行猶予の言渡しを受けた者及び内乱に付和随行したことにより刑に処せられた者を除く。)
(b) 日本国において国交に関する罪を犯したことにより禁錮以上の刑に処せられた者及び外国の元首,外交使節又は外交使節団の公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられ,日本国の外交上の重大な利益を害した者
(c) 営利の目的をもって麻薬類の取締りに関する日本国の法令に違反して無期又は三年以上の懲役又は禁錮に処せられた者(執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)及び麻薬類の取締りに関する日本国の法令に違反して,この協定の効力発生の日以後三回(ただし,この協定の効力発生の日の前に三回以上刑に処せられた者については二回)以上刑に処せられた者
(d) 日本国の法令に違反して無期又は七年をこえる懲役又は禁錮に処せられた者
第三条
日本国政府及び大韓民国政府は,第一条1の規定に従い永住することを許可された者の日本国における教育及び生活保護に関する事項並びに第一条1に従い永住することを許可されたか又はそのための申請を行なう資格を有する者で日本国で永住する意思を放棄して大韓民国に帰国するものが帰国時に携行する財産及びその帰国者が日本国において所有する資金の大韓民国への送金に関する事項については,妥当な考慮を払うものとする。
第四条
この協定に基づいて永住し又は在留することを許可された大韓民国国民は,この協定に定める事項以外の事項については,すべての外国人に同様に適用される日本国の法令の適用を受けることが確認される。
第五条
1 この協定は,批准されなければならない。批准署は,できる限りすみやかに で交換されるものとする。この協定は批准書の交換の日の後三十日を経過した日に効力を生ずる。
2 この協定は,この協定により利益を享有する者がいなくなったときに終了する。
以上の証拠としおて,下名は,この協定に署名した。
千九百六十 年 月 日に で,ひとしく正文である日本語,韓国語及び英語により本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には,英語の正文による。
日本国に在留する大韓民国国民の待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定(案)
日本国及び大韓民国は,
日本国に在留する一定の大韓民国国民が,ある種の事項について,日本国に在留する第三国の国民と異なる待遇を与えることが必要なることを認め,
その▣▣待遇を与へることは
一 両国間及び両国国民間の友好関係の増進に寄与することを考慮し,よって,次のとおり協定した。
第一条
1 日本国政府は,次に掲げる者が,この協定の効力発生の日から五年以内に,この協定の実施のため同政府が定められる手続に従い申請行なったときは,日本国で永住することを許可する。
(a) 大韓民国国民であって,千九百四十五年九月二日以前から申請の時まで引き続き日本国に在留しているもの
(b) (a)に掲げる者の直系卑属である大韓民国国民であって,千九百四十五年九月三日以後この協定の効力発生の日から五年以内に日本国で生まれ,その後申請の時まで引き続き日本国に在留しているもの
2 1(b)に掲げる者であって,この協定効力発生の日から四年十一箇月を経過した日の後に生まれたものについては,1の規定にかかわらず,前記の申請の期限を出生の日から三十日以内とする。
3 日本国政府は,1の規定に従い永住することを許可された者の子であって,この協定の効力発生の日から五年を経過した日の後に日本国で生まれた大韓民国国民であるものが,その出生の日から三十日以内に,この協定の実施のため(同政府が定める手続に従い申請を行なったときは,満二十年に達するまでの間引き続き日本国に在留することを許可する。
①20年경과후의永住問題
②20후의子孫問題에対한協議事項
4 前記の申請及び許可については,手数料は,徴収されない。
第二条
1 第一条1の規定に従い永住することを許可された者並びに同条3の規定に従い在留することを許可された者は,この協定の効力発生の日以後の行為によって次に掲げるいずれかの者となった場合を除くほか,日本国からの退去を強制されない。
(a) 日本国において内乱に関する罪又は外患に関する罪を犯したことにより禁錮以上の刑に処せられた者(執行猶予の言渡しを受けた者及び内乱に付和随行したことにより刑に処せられた者を除く。)
(b) 日本国において国交に関する罪を犯したことにより禁錮以上の刑に処せられた者及び外国の元首,外交使節又は外交使節団の公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられ,日本国の外交上の重大な利益を害した者
(c) 営利の目的をもって麻薬類の取締りに関する日本国の法令に違反して無期又は三年以上の懲役又は禁錮に処せられた者(執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)及び麻薬類の取締りに関する日本国の法令に違反して,この協定の効力発生の日以後三回(ただし,この協定の効力発生の日の前に三回以上刑に処せられた者については二回)以上刑に処せられた者
(d) 日本国の法令に違反して無期又は七年をこえる懲役又は禁錮に処せられた者
第三条
日本国政府及び大韓民国政府は,第一条1の規定に従い永住することを許可された者の日本国における教育及び生活保護に関する事項並びに第一条1に従い永住することを許可されたか又はそのための申請を行なう資格を有する者で日本国で永住する意思を放棄して大韓民国に帰国するものが帰国時に携行する財産及びその帰国者が日本国において所有する資金の大韓民国への送金に関する事項については,妥当な考慮を払うものとする。
第四条
この協定に基づいて永住し又は在留することを許可された大韓民国国民は,この協定に定める事項以外の事項については,すべての外国人に同様に適用される日本国の法令の適用を受けることが確認される。
第五条
1 この協定は,批准されなければならない。批准署は,できる限りすみやかに で交換されるものとする。この協定は批准書の交換の日の後三十日を経過した日に効力を生ずる。
2 この協定は,この協定により利益を享有する者がいなくなったときに終了する。
以上の証拠としおて,下名は,この協定に署名した。
千九百六十 年 月 日に で,ひとしく正文である日本語,韓国語及び英語により本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には,英語の正文による。
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- 지명
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- 관서
- 日本国政府, 日本国政府, 日本国政府, 大韓民国政府
