어업문제에 관한 일본 측 입장
漁業問題に関する日本側の立場
38.7.19
A 漁業協定の問題
1. 基線及び Cuter Six について
(イ) 12カイリの専管水域を計る基線は低潮線を原則とする。但し,韓国の西岸及び南岸において,海岸線の屈曲がはげしく,海岸にそって至近距離に一連の島嶼が存在する沿岸については,国際通念及び国際先例に合致したと認められる合理的な範囲内で直線基線の採用を認める(なお,日本側としては,日韓会談の進め方に関する基本的立場から,北朝鮮の沿岸について日韓漁業協定に何ら規定することは出来ない。)
(ロ) 直線基線が日本側で合理的と考えられる範囲内で引かれることに韓国側が同意する条件の下に外側6カイリにおける入漁権をあくまで主張することはしない。
2 12カイリの専管水域の外側における日本漁船の操業の規制
(イ) 日本において,現在,大臣または知事許可となっているトロール,底曳およびまき網漁業はもとより,その他の漁業種類をも含めて,韓国付近の海域に出漁する日本漁船の各漁業種類毎の総数につき国内規制措置をとる。
(ロ) 特定水域を限っての共同規制措置(同水域内の操業隻数や操業可能漁船のトン数等の制限措置)は,漁業資源の共同調査の結果として日本側の納得する結論が出ない限り,日本側として考慮する用意は全くない。但し,唯一の例外を考えるとすれば,韓国側よりその存在理由につき納得できる説明が行なわれることを条件として,韓国沿岸において韓国が現在実施しているトロール及び機船底曳漁業禁止区域のうち東経128°以東のトロール禁止区域をのぞき,これを日韓間に平等に適用されるものとして採用することを考慮する用意がある。
3. 共同委員会
その設置に同意する。その任務等については更に協議する。
B 漁業協力の問題
1. 韓国側提案の漁業協力の種類について異議はないが,但しその実施については昨年末大筋の合意をみた無償・有償の経済協力(コマーシャル・ベースによる通常の借款を含む)の内枠として行なわれることはもちろんであり,その外枠を考慮する余地は全然ない。
2. 漁船の対韓輸出許可に関しては,韓国側の要望にできる限りそうよう考慮する。
3. 水産物の韓国よりの輸入に関しては,日本漁民への悪影響がない限り,その輸入量を現在より増加することを好意的に考慮する。
C 上記の各項目の内容は相互に関連があるものであって,特定の項目のみを取り上げて単独に決定さるべきものでないので,念のため申しそえる。
38.7.19
A 漁業協定の問題
1. 基線及び Cuter Six について
(イ) 12カイリの専管水域を計る基線は低潮線を原則とする。但し,韓国の西岸及び南岸において,海岸線の屈曲がはげしく,海岸にそって至近距離に一連の島嶼が存在する沿岸については,国際通念及び国際先例に合致したと認められる合理的な範囲内で直線基線の採用を認める(なお,日本側としては,日韓会談の進め方に関する基本的立場から,北朝鮮の沿岸について日韓漁業協定に何ら規定することは出来ない。)
(ロ) 直線基線が日本側で合理的と考えられる範囲内で引かれることに韓国側が同意する条件の下に外側6カイリにおける入漁権をあくまで主張することはしない。
2 12カイリの専管水域の外側における日本漁船の操業の規制
(イ) 日本において,現在,大臣または知事許可となっているトロール,底曳およびまき網漁業はもとより,その他の漁業種類をも含めて,韓国付近の海域に出漁する日本漁船の各漁業種類毎の総数につき国内規制措置をとる。
(ロ) 特定水域を限っての共同規制措置(同水域内の操業隻数や操業可能漁船のトン数等の制限措置)は,漁業資源の共同調査の結果として日本側の納得する結論が出ない限り,日本側として考慮する用意は全くない。但し,唯一の例外を考えるとすれば,韓国側よりその存在理由につき納得できる説明が行なわれることを条件として,韓国沿岸において韓国が現在実施しているトロール及び機船底曳漁業禁止区域のうち東経128°以東のトロール禁止区域をのぞき,これを日韓間に平等に適用されるものとして採用することを考慮する用意がある。
3. 共同委員会
その設置に同意する。その任務等については更に協議する。
B 漁業協力の問題
1. 韓国側提案の漁業協力の種類について異議はないが,但しその実施については昨年末大筋の合意をみた無償・有償の経済協力(コマーシャル・ベースによる通常の借款を含む)の内枠として行なわれることはもちろんであり,その外枠を考慮する余地は全然ない。
2. 漁船の対韓輸出許可に関しては,韓国側の要望にできる限りそうよう考慮する。
3. 水産物の韓国よりの輸入に関しては,日本漁民への悪影響がない限り,その輸入量を現在より増加することを好意的に考慮する。
C 上記の各項目の内容は相互に関連があるものであって,特定の項目のみを取り上げて単独に決定さるべきものでないので,念のため申しそえる。
색인어
- 지명
- 韓国, 日本, 北朝鮮, 日本, 韓国, 日本, 韓国, 日本, 日本, 韓国, 韓国沿岸, 韓国, 韓国, 韓国
- 기타
- 12カイリの専管水域, 日韓会談, 日韓漁業協定, 12カイリの専管水域
