제주도를 포함한 직선기선 채용이 인정될 수 없는 이유
極秘まで
済州島を含む如き直線基線の採用が認められない理由
39.2.18
1. 領海を測定するための基線として,沿岸の妥当な点を結ぶ直線基線を用いることが,初めて国際的に認められたのは,1951年のノルウェー漁業事件における国際司法裁判所の判決であり,1958年の領海及び接続水域に関するジュネーヴ条約第4条は,これに基いて一般条約の形で規定をおいたものである。裁判所の判決からも,またジュネーヴ条約の規定からも明らかなように,基線は,原則として「沿岸の低潮線」であり,例外として,低潮線に沿った基線を用いることが実際上不可能であるような地形について,直線基線の採用が許されるにすぎない。すなわち,条約第4条は,「沿岸が深く入りこみ,かつ切りこんでいる場所,又は沿岸に沿って至近距離一連の島があるとき」に限って直線基線の方法を用いることが許されることを規定しており,また,判決は,「他のほとんどすべての国の場合とは異なり,(ノルウェー)本土の沿岸が陸と海との明確な境界を形成していない」という,ノルウェー海岸の特殊性を強調して,「このような状況のもとでは,海岸線をその凸凹のままに従うべしという原則としては,低潮線基線はもはやそのまま主張することができない」と述べているのであって,直線基線の採用が許されるのは,海岸線を全体として見た場合,低潮線基線を用いることが実際上不可能であり,直線基線の適用を必要とするような,特殊な地形を有する海岸に限られることが明らかである。
日本側としては,日韓漁業協定において直線基線の採用を認めるとしても,それは,これらの国際判例及び国際条約において認められた限度に限られなければならないとの基本的立場に立っている。
2. 上述の基本的立場にかんがみ,日本側としては,韓国側から非公式に提示されている基線案については,きわめて問題があると考えざるをえない。就中,済州島を含む如き基線を本土との間に引くことは,さきに述べた直線基線の性格から見て到底認められないことを指摘しておきたい。すなわち,済州島は地理的に見ても本土から約45浬の距離にあって,決して本土と切り離しえないような地形にはなく,済州島を含まない基線を引くことが不可能な如き状況ではないことは明らかである。
ジュネーヴ条約の規定ないしその基になっている上記判決は,具体的基線が国際法上許されるためには,沿岸の一般的方向から著しく離れないこと,基線の内側の水域が真に内水の性格を有するにふさわしいほど密接に本土と一体のものであること,基線が「陸地による狭まりの間」(inter fauces terrarum )に引かれることなどの要件が満足されなければならないことを明らかにしているが,済州島と本土を直線基線で結ぶ場合には,かかる基線がこれらのいずれの要件にも当てはまらないことは明瞭である。
なお,英,アイスランド漁業協定において,アイスランドによる直線基線の採用が認められているが,この場合も,本島周辺の小島は別個のものとして扱われ,直線基線の中に含められていない事実を参考として指摘しておきたい。
3. なお,今度の日韓漁業協定によって認められる漁業水域のための基線は,決して沿岸国が一方的に決定しうる性格のものではないことを,この機会に念のため申し添えておきたい。
国際法上,「水域画定の問題は常に国際的側面をもっており,国内法によって表明される沿岸国の意見のみによることはできない」ことは,確立した原則であって,さきに述べた国際司法裁判所判決もはっきりこれを確認している。すなわち,領海画定の場合にも,「画定の行為は,沿岸国のみが画定を行なう権能を有している以上,必然的に一方的な行為ならざるをえないが,しかし,その画定の他国に対する効力は,国際法が決定するところであり」,決して沿岸国が一方的に決定することはできないとされている。
まして,現在交渉中の漁業協定の場合は,一般国際法上は当然には認められない距岸12カイリの漁業水域を,日韓両国の合意によって,両国相互の関係において認めようというものに他ならない。したがって,その具体的範囲を決定する基準となる基線は,それを決定すること自体が協定の問題であって,日韓両国の合意をまってはじめて可能なことであり,このような形で決定されてはじめてわが国に対して効力をもちうるものであることはいうまでもない。
済州島を含む如き直線基線の採用が認められない理由
39.2.18
1. 領海を測定するための基線として,沿岸の妥当な点を結ぶ直線基線を用いることが,初めて国際的に認められたのは,1951年のノルウェー漁業事件における国際司法裁判所の判決であり,1958年の領海及び接続水域に関するジュネーヴ条約第4条は,これに基いて一般条約の形で規定をおいたものである。裁判所の判決からも,またジュネーヴ条約の規定からも明らかなように,基線は,原則として「沿岸の低潮線」であり,例外として,低潮線に沿った基線を用いることが実際上不可能であるような地形について,直線基線の採用が許されるにすぎない。すなわち,条約第4条は,「沿岸が深く入りこみ,かつ切りこんでいる場所,又は沿岸に沿って至近距離一連の島があるとき」に限って直線基線の方法を用いることが許されることを規定しており,また,判決は,「他のほとんどすべての国の場合とは異なり,(ノルウェー)本土の沿岸が陸と海との明確な境界を形成していない」という,ノルウェー海岸の特殊性を強調して,「このような状況のもとでは,海岸線をその凸凹のままに従うべしという原則としては,低潮線基線はもはやそのまま主張することができない」と述べているのであって,直線基線の採用が許されるのは,海岸線を全体として見た場合,低潮線基線を用いることが実際上不可能であり,直線基線の適用を必要とするような,特殊な地形を有する海岸に限られることが明らかである。
日本側としては,日韓漁業協定において直線基線の採用を認めるとしても,それは,これらの国際判例及び国際条約において認められた限度に限られなければならないとの基本的立場に立っている。
2. 上述の基本的立場にかんがみ,日本側としては,韓国側から非公式に提示されている基線案については,きわめて問題があると考えざるをえない。就中,済州島を含む如き基線を本土との間に引くことは,さきに述べた直線基線の性格から見て到底認められないことを指摘しておきたい。すなわち,済州島は地理的に見ても本土から約45浬の距離にあって,決して本土と切り離しえないような地形にはなく,済州島を含まない基線を引くことが不可能な如き状況ではないことは明らかである。
ジュネーヴ条約の規定ないしその基になっている上記判決は,具体的基線が国際法上許されるためには,沿岸の一般的方向から著しく離れないこと,基線の内側の水域が真に内水の性格を有するにふさわしいほど密接に本土と一体のものであること,基線が「陸地による狭まりの間」(inter fauces terrarum )に引かれることなどの要件が満足されなければならないことを明らかにしているが,済州島と本土を直線基線で結ぶ場合には,かかる基線がこれらのいずれの要件にも当てはまらないことは明瞭である。
なお,英,アイスランド漁業協定において,アイスランドによる直線基線の採用が認められているが,この場合も,本島周辺の小島は別個のものとして扱われ,直線基線の中に含められていない事実を参考として指摘しておきたい。
3. なお,今度の日韓漁業協定によって認められる漁業水域のための基線は,決して沿岸国が一方的に決定しうる性格のものではないことを,この機会に念のため申し添えておきたい。
国際法上,「水域画定の問題は常に国際的側面をもっており,国内法によって表明される沿岸国の意見のみによることはできない」ことは,確立した原則であって,さきに述べた国際司法裁判所判決もはっきりこれを確認している。すなわち,領海画定の場合にも,「画定の行為は,沿岸国のみが画定を行なう権能を有している以上,必然的に一方的な行為ならざるをえないが,しかし,その画定の他国に対する効力は,国際法が決定するところであり」,決して沿岸国が一方的に決定することはできないとされている。
まして,現在交渉中の漁業協定の場合は,一般国際法上は当然には認められない距岸12カイリの漁業水域を,日韓両国の合意によって,両国相互の関係において認めようというものに他ならない。したがって,その具体的範囲を決定する基準となる基線は,それを決定すること自体が協定の問題であって,日韓両国の合意をまってはじめて可能なことであり,このような形で決定されてはじめてわが国に対して効力をもちうるものであることはいうまでもない。
색인어
- 지명
- ノルウェー, ノルウェー海岸, 日本, 日本, 韓国, 済州島, 済州島, 済州島, 済州島, アイスランド
- 단체
- 国際司法裁判所, 国際司法裁判所
- 기타
- 1951年のノルウェー漁業事件, 1958年の領海及び接続水域に関するジュネーヴ条約第4条, ジュネーヴ条約, 日韓漁業協定, ジュネーヴ条約, 英,アイスランド漁業協定, 日韓漁業協定, 漁業水域, 12カイリの漁業水域
