‘12월 18일의 한일예비절충 어업관계 제8회 회합에서의 한국 측 의견’에 대한 일본 측 견해
「12月18日の日韓予備交渉漁業関係第8回会合における韓国側の意見」に対する日本側見解
昭37.12.21
1. 韓国側は12月18日付見解において,日本側が距岸12カイリの範囲内で漁業管轄水域の設定を提案したことは韓国に対して特別に讓歩したと認めることはできないと述べています。
韓国側が述べているように,距岸12カイリの漁業管轄水域の設定は国際法として法典化されているものではありません。日本側としても未だかつて公海上にかかる漁業管轄水域を他国に対して認めたことはないのであります。これにもかかわらず,日本側は領水に近接した一定の水域に対する沿岸国の漁業管轄権を認めるべきであるとの韓国側の従来の主張に歩み寄るため,最大限の讓歩をあえて行なって韓国に対し距岸12カイリの漁業水域設定を認めるとの提案を行なったのであります。このことは,將来第三国との漁業関係に及ぼすべき影響も考慮すれば,日本側にとり重大なる讓歩であることは既に申上げた通りであります。従って,日本側が距岸12カイリ以上の公海において形式的にせよ実質的にせよ沿岸国の漁業管轄権を認めることは絶対に不可能なことは韓国側においても十分理解して戴きたいところであります。
2. 韓国側は12月18日付見解において,「資源の現状よりみて現在の段階では韓国の距岸12カイリ外の水域において保存のための具体的な共同規制措置をとる必要はない」との12月12日付日本側見解中の箇所を引用し,両国関係水域の漁業資源の維持が危機に逢着していると主張した上,科学的共同調査に先行して資源保存措置をとらなければならないと述べています。
しかし,日本側としては本年2月7日より3月5日に至る第6次日韓会談漁業委員会会合において行なわれた資源論の討議に際し詳しく説明したとおり,現存の科学的知識に照してみる限り現在の段階では日韓両国の関係水域において資源保存のための具体的な措置が必要であるとは考えておりません。他方この水域の漁業資源の最大の持続的生産性を確保することには日本側としても重大な関心を有しており,この資源の保存と開発については,これが公海である以上日韓両国が自由かつ平等の立場に立って配慮すべきものと考えております。かかる漁業資源の管理は真に合理的なものでなければなりませんが,この様な合理的な管理は当該魚種についての科学的調査研究があって始めて可能となるのであります。このような見地から日本側はその漁業協定案において科学者が両国に共通の利害関係を有する漁業資源の最大の持続的生産性を確保するために必要な科学的調査研究を行なうことができるように取り計らうことを提案しているのであります。
なお,韓国側は12月18日付見解において,1958年の「漁業及び公海の生物資源の保存に関する」ジュネーヴ条約の根本精神は沿岸国の漁業優先に関して規定したものであるということができると主張していますが,同条約が沿岸国の漁業優先権の如きものを全然規定していないことは日本側が12月12日付見解において詳述したとおりであります。
また,韓国側は「日米加漁業条約や日ソ漁業条約が相手国の関心のある魚族に対して広範囲な水域において,沿岸国が排他的に漁獲を行ない,関心のある資源の保存措置を行なうという点においては,事実的に管轄水域設定と同一の性格のものであるということができる」旨主張していますが,日本側が12月12日付見解において述べたとおり,両条約とも韓国側が主張しているような漁業管轄水域を形式的にも実質的にも公海上に認めているものではありません。なお,日米加漁業条約における自発的抑止の方式が科学的に独立して管理することが可能であり,同条約に規定された特定の3条件のすべてを満足している特定魚種(ストック)に対してのみ適用されるものであることは12月12日付見解において述べたとおりであります。
3. 韓国側は12月18日付見解において,「日本側案によっては日韓両国漁民間の操業上の紛争を防止できない」と主張しています。
しかしながら国際法上根拠のない制限を公海上に設けることこそ紛争の根本原因となるものであります。日本側漁業協定案は韓国沿岸漁民の利益も十分に尊重したものであり,また,国際的に先例のあることではありますので,日本側提案が採用された場合にはこのことについて日韓両国民の十分の納得が得られるはずであり,従って紛争が生じることは考えられません。即ち,公海上の紛争については,両国漁業関係が,かかる双方によって納得された漁業協定の基礎が出すれば,両国漁民間に友好協力の空気な生れ,その発生を未然に防ぐことになると信じます。
4 韓国側は12月18日付見解の結びとして「漁業関係会合の討議を建設的な方向に導いて行くことのできる基礎をつくること」を要望しておられます。この点については日本側としても全面的に賛成であり,12月5日の日本側漁業協定案は,まさしくこのような見地から提案してたものであり,韓国側におかれては,このことを十分認識していただきたいと思います。
昭37.12.21
1. 韓国側は12月18日付見解において,日本側が距岸12カイリの範囲内で漁業管轄水域の設定を提案したことは韓国に対して特別に讓歩したと認めることはできないと述べています。
韓国側が述べているように,距岸12カイリの漁業管轄水域の設定は国際法として法典化されているものではありません。日本側としても未だかつて公海上にかかる漁業管轄水域を他国に対して認めたことはないのであります。これにもかかわらず,日本側は領水に近接した一定の水域に対する沿岸国の漁業管轄権を認めるべきであるとの韓国側の従来の主張に歩み寄るため,最大限の讓歩をあえて行なって韓国に対し距岸12カイリの漁業水域設定を認めるとの提案を行なったのであります。このことは,將来第三国との漁業関係に及ぼすべき影響も考慮すれば,日本側にとり重大なる讓歩であることは既に申上げた通りであります。従って,日本側が距岸12カイリ以上の公海において形式的にせよ実質的にせよ沿岸国の漁業管轄権を認めることは絶対に不可能なことは韓国側においても十分理解して戴きたいところであります。
2. 韓国側は12月18日付見解において,「資源の現状よりみて現在の段階では韓国の距岸12カイリ外の水域において保存のための具体的な共同規制措置をとる必要はない」との12月12日付日本側見解中の箇所を引用し,両国関係水域の漁業資源の維持が危機に逢着していると主張した上,科学的共同調査に先行して資源保存措置をとらなければならないと述べています。
しかし,日本側としては本年2月7日より3月5日に至る第6次日韓会談漁業委員会会合において行なわれた資源論の討議に際し詳しく説明したとおり,現存の科学的知識に照してみる限り現在の段階では日韓両国の関係水域において資源保存のための具体的な措置が必要であるとは考えておりません。他方この水域の漁業資源の最大の持続的生産性を確保することには日本側としても重大な関心を有しており,この資源の保存と開発については,これが公海である以上日韓両国が自由かつ平等の立場に立って配慮すべきものと考えております。かかる漁業資源の管理は真に合理的なものでなければなりませんが,この様な合理的な管理は当該魚種についての科学的調査研究があって始めて可能となるのであります。このような見地から日本側はその漁業協定案において科学者が両国に共通の利害関係を有する漁業資源の最大の持続的生産性を確保するために必要な科学的調査研究を行なうことができるように取り計らうことを提案しているのであります。
なお,韓国側は12月18日付見解において,1958年の「漁業及び公海の生物資源の保存に関する」ジュネーヴ条約の根本精神は沿岸国の漁業優先に関して規定したものであるということができると主張していますが,同条約が沿岸国の漁業優先権の如きものを全然規定していないことは日本側が12月12日付見解において詳述したとおりであります。
また,韓国側は「日米加漁業条約や日ソ漁業条約が相手国の関心のある魚族に対して広範囲な水域において,沿岸国が排他的に漁獲を行ない,関心のある資源の保存措置を行なうという点においては,事実的に管轄水域設定と同一の性格のものであるということができる」旨主張していますが,日本側が12月12日付見解において述べたとおり,両条約とも韓国側が主張しているような漁業管轄水域を形式的にも実質的にも公海上に認めているものではありません。なお,日米加漁業条約における自発的抑止の方式が科学的に独立して管理することが可能であり,同条約に規定された特定の3条件のすべてを満足している特定魚種(ストック)に対してのみ適用されるものであることは12月12日付見解において述べたとおりであります。
3. 韓国側は12月18日付見解において,「日本側案によっては日韓両国漁民間の操業上の紛争を防止できない」と主張しています。
しかしながら国際法上根拠のない制限を公海上に設けることこそ紛争の根本原因となるものであります。日本側漁業協定案は韓国沿岸漁民の利益も十分に尊重したものであり,また,国際的に先例のあることではありますので,日本側提案が採用された場合にはこのことについて日韓両国民の十分の納得が得られるはずであり,従って紛争が生じることは考えられません。即ち,公海上の紛争については,両国漁業関係が,かかる双方によって納得された漁業協定の基礎が出すれば,両国漁民間に友好協力の空気な生れ,その発生を未然に防ぐことになると信じます。
4 韓国側は12月18日付見解の結びとして「漁業関係会合の討議を建設的な方向に導いて行くことのできる基礎をつくること」を要望しておられます。この点については日本側としても全面的に賛成であり,12月5日の日本側漁業協定案は,まさしくこのような見地から提案してたものであり,韓国側におかれては,このことを十分認識していただきたいと思います。
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- 기타
- 第6次日韓会談漁業委員会会合, 1958年の「漁業及び公海の生物資源の保存に関する」ジュネーヴ条約, 日米加漁業条約, 日ソ漁業条約, 日米加漁業条約
