12월 7일의 한일예비절충 어업관계 제6회 회합에 있어서의 한국 측의 의견에 대한 일본 측 견해
12月7日の日韓予備交渉漁業関係第6回会合における韓国側の意見に対する日本側意見
37.12.12
1. 韓国側は12月7日の第6回会合において12月5日の日本側提案を評して,
(1) 資源保存のための具体的措置を考慮していない。
(2) 国際法における沿岸国優先の傾向を故意に無視している。
(3) 韓国沿岸漁民の立場を尊重していない。日本側が韓国側の立場を尊重するというならば,欧州における先例よりもむしろ日米加漁業条約や日ソ漁業条約の例によるべきである。
(4) 両国漁民の紛争防止についても特別の配慮がなされていない。
等と述べ,今回の提案内容は過去よりむしろ後退した感を受けるとしている。
2. しかしながら,日本側提案に対する以上の韓国側の批判は,いずれも当を得ていない。
韓国側に特に注意を喚起したいのは,日本側が12月5日の案で,距岸12カイリの範囲内で韓国側の漁業管轄水域の設定について提案している点である。
日本国政府は,国際法上確立されている領海の幅員は3カイリであるとの立場をこれまで一貫して執ってきており,その領海の外側の水域に対しては特定国の漁業上の管轄権をいかなる形においても認めたことはない。第4次日韓会談漁業委員会において日本側が提出した案も領海3カイリ外の水域においてはいかなる意味においても韓国側の一方的漁業管轄権を認めないとの前提を維持しつつ公海上における共同規制について提案したものである。(しかし,この案は当時公海上に沿岸国の漁業管轄水域を設けて規制を行うべしと主張していた韓国側により▣議の基礎となり得ないものとして拒否されたことは御承知のとおりである。)
しかるに日本側が,今回の案で,韓国側に対して領海に隣接する公海の特定区域にその漁業上の管轄権を認めようとすることは,日本国政府の以上述べているような基本的立場からみた場合,ことに将来第3国との漁業関係に及ぼすべき影響も考慮すれば,日本側にとりきわめて重大かつ深刻な問題をはらんでいる。それにも拘らず,日本側は,日韓両国将来にわたる友好親善のため,シュネーヴにおける海洋法会議やその後における国際的先例を勘案し,日本側として認めうる最大限の讓歩を行なうことをあて決意した次第である。
3. 韓国側は,日本には韓国沿岸漁民の立場を尊重していないとしているが,日韓間と類似した関係にある漁業問題解決を目的として結ばれた最近における多くの国際先例は,沿岸漁民の立場も考慮に入れた上で,いずれも12カイリの漁業水域を設定しているのであって,日本側としては,韓国沿岸漁民の利益をできる限り尊重する立場から,この方式を基礎として12月5日の日本側提案を行なったのである。
韓国側は,韓国側の立場を尊重するというのであれば,欧州における先例よりもむしろ日米加漁業条約や日ソ漁業条約の例によるべきであると主張しているが日米加漁業条約も,日ソ漁業条約も韓国側が主張しているような漁業管轄水域をいかなる形においても公海上に認めてはいないのである。
もっとも日米加漁業条約では自発的抑止(アブステンション)という方式を認めているがこれは漁業管轄水域とは全く共なるものである。すなわち,この方式は,特定の水域に対してではなく,科学的に成立して管理することが可能であり,同条約に規定された特定の3条件のすべてを満足している寄定魚種(ストック)に対してのみ適用されるものである。しかも過去25年間に実質的漁獲を行なったことのある国に対しては,この条件を満す魚類についても,自発的抑止は適用されないこととされている。
しかしながら,韓国周辺水域において上に,述べた条件に該当するような魚類が存在しないことは極めて明らかといわざるを得ない。
4. 以上の問題と関連して,韓国側は,日本案では資源保存のための具体的措置を考慮していないとしているが,日韓両国に共通の利害関係ある漁業資源の最大の持続的生産性を確保することは,両国にとっての共通の利益であるのみではなく,ひいては人類の共同の福祉ともなるものであり,日本側としては,これら資源の保存と開発には積極的に協力する意図を有している。ただ,さきの漁業資源に関する論議の際にも述べたとおり,日本側としては,資源の現状よりみて,現在の段階では距岸12カイリ外の水域において保存のため具体的な共同規制措置をとる必要はないと考えている。
しかし,日本側として,両国に共通の利害関係ある漁業資源の最大の持続的生産性を確保するために必要な科学的調査研究を行なうことに協力をおしむものではなく,日本案においても,そのような科学的調査研究をおこなうことができるように取り計らう旨を提案しているものである。
5. 以上のほか,韓国側は,日本案は国際法における沿岸国優先の傾向を故意に無視しているともいっている。しかし韓国側が引用している1958年の「漁業及び公海の生物資源の保存に関する」シュネーヴ条約に述べられている沿岸国の特別な利害関係は,沿岸国の漁業優先権とは実質的に異なるものである。
すなわち,同条約第6条に規定されている沿岸国お特別な利害関係とは,
(1) 資源保存を目的とする調査及び規制の制度への平等な立場での参加
(2) 非沿岸国の保存措置決定のための交渉への参加義務
(3) 沿岸国の採用している保存措置と対立する保存措置の実施の禁止
等を意味しているにすぎない。
さらに,同条約第7条では,他の関係国との間の交渉が合意に達しない場合の沿岸国の一方的な保存措置について規定しているが,この場合その措置が他の国に対しても効力を有するためには,
(1) 漁業に関する現存の知識に照らして保存措置を緊急に適用する必要があること
(2) 執られた措置が適切な科学的調査研究の結果に基づいていること
(3) このような措置が型式上もまた事実上も外国の漁民を不利とならしめるように差別するものでないこと
を条件としており,更にこのような一方的な保存措置の実施の結果紛争を生じた時は同条約第9条に規定する特別委員会に付託されることになっているのである。
6 なお,韓国側は日本案は両国漁民の紛争防止に特別の配慮がなされていないとしているが,日本案が先例とした最近の欧州諸国の間の漁業協定は,いずれもが,両国間に存在する長年にわたる漁業紛争の解決をその主要目的としたものであることを,ここに指摘しておきたい。
また,韓国側は,日本案によれば韓国近海6カイリまで日本船舶が大挙入ってきて漁業を行なうことになると指摘しているが,日本案はそのようなことを意図しているのではなく,日本側としては,12カイリのうち外側6カイリの水域における日本側の漁業活動も合理的な範囲に止める用意がある。
7. なお,前回の会合の席上で指摘したとおり1960年4月13日の第2次シュネーヴ海洋法会議全体委員会における米加案に対する両国の投票ぶりについては,両国ともこれに賛成票を投したのが事実である。
8. これを要するに,今回の日本側提案は最近の国際漁業の趨向や,韓国漁民の立場も十分勘案した上,日本側の立場上考慮しうる最大限の讓歩を行なったものであって,国際的にも十分納得のゆくものであると日本側は確信している。
37.12.12
1. 韓国側は12月7日の第6回会合において12月5日の日本側提案を評して,
(1) 資源保存のための具体的措置を考慮していない。
(2) 国際法における沿岸国優先の傾向を故意に無視している。
(3) 韓国沿岸漁民の立場を尊重していない。日本側が韓国側の立場を尊重するというならば,欧州における先例よりもむしろ日米加漁業条約や日ソ漁業条約の例によるべきである。
(4) 両国漁民の紛争防止についても特別の配慮がなされていない。
等と述べ,今回の提案内容は過去よりむしろ後退した感を受けるとしている。
2. しかしながら,日本側提案に対する以上の韓国側の批判は,いずれも当を得ていない。
韓国側に特に注意を喚起したいのは,日本側が12月5日の案で,距岸12カイリの範囲内で韓国側の漁業管轄水域の設定について提案している点である。
日本国政府は,国際法上確立されている領海の幅員は3カイリであるとの立場をこれまで一貫して執ってきており,その領海の外側の水域に対しては特定国の漁業上の管轄権をいかなる形においても認めたことはない。第4次日韓会談漁業委員会において日本側が提出した案も領海3カイリ外の水域においてはいかなる意味においても韓国側の一方的漁業管轄権を認めないとの前提を維持しつつ公海上における共同規制について提案したものである。(しかし,この案は当時公海上に沿岸国の漁業管轄水域を設けて規制を行うべしと主張していた韓国側により▣議の基礎となり得ないものとして拒否されたことは御承知のとおりである。)
しかるに日本側が,今回の案で,韓国側に対して領海に隣接する公海の特定区域にその漁業上の管轄権を認めようとすることは,日本国政府の以上述べているような基本的立場からみた場合,ことに将来第3国との漁業関係に及ぼすべき影響も考慮すれば,日本側にとりきわめて重大かつ深刻な問題をはらんでいる。それにも拘らず,日本側は,日韓両国将来にわたる友好親善のため,シュネーヴにおける海洋法会議やその後における国際的先例を勘案し,日本側として認めうる最大限の讓歩を行なうことをあて決意した次第である。
3. 韓国側は,日本には韓国沿岸漁民の立場を尊重していないとしているが,日韓間と類似した関係にある漁業問題解決を目的として結ばれた最近における多くの国際先例は,沿岸漁民の立場も考慮に入れた上で,いずれも12カイリの漁業水域を設定しているのであって,日本側としては,韓国沿岸漁民の利益をできる限り尊重する立場から,この方式を基礎として12月5日の日本側提案を行なったのである。
韓国側は,韓国側の立場を尊重するというのであれば,欧州における先例よりもむしろ日米加漁業条約や日ソ漁業条約の例によるべきであると主張しているが日米加漁業条約も,日ソ漁業条約も韓国側が主張しているような漁業管轄水域をいかなる形においても公海上に認めてはいないのである。
もっとも日米加漁業条約では自発的抑止(アブステンション)という方式を認めているがこれは漁業管轄水域とは全く共なるものである。すなわち,この方式は,特定の水域に対してではなく,科学的に成立して管理することが可能であり,同条約に規定された特定の3条件のすべてを満足している寄定魚種(ストック)に対してのみ適用されるものである。しかも過去25年間に実質的漁獲を行なったことのある国に対しては,この条件を満す魚類についても,自発的抑止は適用されないこととされている。
しかしながら,韓国周辺水域において上に,述べた条件に該当するような魚類が存在しないことは極めて明らかといわざるを得ない。
4. 以上の問題と関連して,韓国側は,日本案では資源保存のための具体的措置を考慮していないとしているが,日韓両国に共通の利害関係ある漁業資源の最大の持続的生産性を確保することは,両国にとっての共通の利益であるのみではなく,ひいては人類の共同の福祉ともなるものであり,日本側としては,これら資源の保存と開発には積極的に協力する意図を有している。ただ,さきの漁業資源に関する論議の際にも述べたとおり,日本側としては,資源の現状よりみて,現在の段階では距岸12カイリ外の水域において保存のため具体的な共同規制措置をとる必要はないと考えている。
しかし,日本側として,両国に共通の利害関係ある漁業資源の最大の持続的生産性を確保するために必要な科学的調査研究を行なうことに協力をおしむものではなく,日本案においても,そのような科学的調査研究をおこなうことができるように取り計らう旨を提案しているものである。
5. 以上のほか,韓国側は,日本案は国際法における沿岸国優先の傾向を故意に無視しているともいっている。しかし韓国側が引用している1958年の「漁業及び公海の生物資源の保存に関する」シュネーヴ条約に述べられている沿岸国の特別な利害関係は,沿岸国の漁業優先権とは実質的に異なるものである。
すなわち,同条約第6条に規定されている沿岸国お特別な利害関係とは,
(1) 資源保存を目的とする調査及び規制の制度への平等な立場での参加
(2) 非沿岸国の保存措置決定のための交渉への参加義務
(3) 沿岸国の採用している保存措置と対立する保存措置の実施の禁止
等を意味しているにすぎない。
さらに,同条約第7条では,他の関係国との間の交渉が合意に達しない場合の沿岸国の一方的な保存措置について規定しているが,この場合その措置が他の国に対しても効力を有するためには,
(1) 漁業に関する現存の知識に照らして保存措置を緊急に適用する必要があること
(2) 執られた措置が適切な科学的調査研究の結果に基づいていること
(3) このような措置が型式上もまた事実上も外国の漁民を不利とならしめるように差別するものでないこと
を条件としており,更にこのような一方的な保存措置の実施の結果紛争を生じた時は同条約第9条に規定する特別委員会に付託されることになっているのである。
6 なお,韓国側は日本案は両国漁民の紛争防止に特別の配慮がなされていないとしているが,日本案が先例とした最近の欧州諸国の間の漁業協定は,いずれもが,両国間に存在する長年にわたる漁業紛争の解決をその主要目的としたものであることを,ここに指摘しておきたい。
また,韓国側は,日本案によれば韓国近海6カイリまで日本船舶が大挙入ってきて漁業を行なうことになると指摘しているが,日本案はそのようなことを意図しているのではなく,日本側としては,12カイリのうち外側6カイリの水域における日本側の漁業活動も合理的な範囲に止める用意がある。
7. なお,前回の会合の席上で指摘したとおり1960年4月13日の第2次シュネーヴ海洋法会議全体委員会における米加案に対する両国の投票ぶりについては,両国ともこれに賛成票を投したのが事実である。
8. これを要するに,今回の日本側提案は最近の国際漁業の趨向や,韓国漁民の立場も十分勘案した上,日本側の立場上考慮しうる最大限の讓歩を行なったものであって,国際的にも十分納得のゆくものであると日本側は確信している。
색인어
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- 관서
- 日本国政府, 日本国政府
- 단체
- 第4次日韓会談漁業委員会
- 기타
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