어업협정에 넣을 규제조치의 주요점
漁業協定に盛られるべき規制措置の主要点
(1) 日本国政府は大韓民国政府がその管轄する領海に接続する公海水域に沿岸の低潮線から測定して12カイリの範囲内において漁業水域を設定し,漁業に関して領海におけると同様な権利を行使することを承認する。
(2) 大韓民国政府は第1項に規定する漁業水域において日本国の船舶がこれまで継続的に漁業実績を有してきた事実を考慮して漁業協定発効の日から10年間日本国の船舶が第1項に規定する漁業水域のうち外側6カイリ内の水域において漁業協定の付属書に掲げる範囲内で漁業に従事することを認める。
(3) 韓国側漁業水域のうち第2項により日本国の船舶が漁業に従事することを認められた区域においては,漁業に従事する両締約国の船舶はその旗国の管理および管轄のみに服するものとする。
(4) 両締約国は漁業協定によって合意された制限または規制に服する場合を除き,締約国の国民または船舶の公海上における漁業活動がその所属する締約国により課せられる以外の如何なる制限または規制も受けるものであにとの国際法上の原則を確認する。
(5) 日本国政府はその管轄する領海に接続する公海水域に第1項に規定すると同一の条件で漁業水域を設定する権利を有する。
(6) 両締約劫は,科学者が両国に共通の利害関係を有する漁業資源の最大の持続的生産性を確保するために必要な科学的調査研究を行なうことができるように取り計らうものとする。
(7) 漁業協定の解釈および適用に関して生ずることのある一切の紛争は両締約国の合意に基ついて他の平和的方法による解決がなされない限りいずれか一方の紛争当事国の要請により国際司法裁判所に決定のため付託されるものとする。
(1) 日本国政府は大韓民国政府がその管轄する領海に接続する公海水域に沿岸の低潮線から測定して12カイリの範囲内において漁業水域を設定し,漁業に関して領海におけると同様な権利を行使することを承認する。
(2) 大韓民国政府は第1項に規定する漁業水域において日本国の船舶がこれまで継続的に漁業実績を有してきた事実を考慮して漁業協定発効の日から10年間日本国の船舶が第1項に規定する漁業水域のうち外側6カイリ内の水域において漁業協定の付属書に掲げる範囲内で漁業に従事することを認める。
(3) 韓国側漁業水域のうち第2項により日本国の船舶が漁業に従事することを認められた区域においては,漁業に従事する両締約国の船舶はその旗国の管理および管轄のみに服するものとする。
(4) 両締約国は漁業協定によって合意された制限または規制に服する場合を除き,締約国の国民または船舶の公海上における漁業活動がその所属する締約国により課せられる以外の如何なる制限または規制も受けるものであにとの国際法上の原則を確認する。
(5) 日本国政府はその管轄する領海に接続する公海水域に第1項に規定すると同一の条件で漁業水域を設定する権利を有する。
(6) 両締約劫は,科学者が両国に共通の利害関係を有する漁業資源の最大の持続的生産性を確保するために必要な科学的調査研究を行なうことができるように取り計らうものとする。
(7) 漁業協定の解釈および適用に関して生ずることのある一切の紛争は両締約国の合意に基ついて他の平和的方法による解決がなされない限りいずれか一方の紛争当事国の要請により国際司法裁判所に決定のため付託されるものとする。
색인어
- 지명
- 日本国, 日本国, 韓国, 日本国
- 관서
- 日本国政府, 大韓民国政府, 大韓民国政府, 日本国政府
- 단체
- 国際司法裁判所
