일본 측의 어업협정에 들어갈 규제조치에 관한 발언
日本側の漁業協定に盛られるべき規制措置に関する発言
37.12.5
1. 日韓両国が共通の利害関係を有する漁業資源の最大の持続的生産性を確保することは両国にとっての利益であり,ひいては人類の共通の利益でもあり,このために両国は自由かつ平等の立場に立ってこの資源の保存と開発につき配慮しなければなりません。
2. このような見地から,日本側としては,過去において数回にわたり日韓間の漁業問題解決のための漁業協定案を韓国側に提示して参りました。また,その間日本側は漁業資源の状態およびその保存ならびに開発のための措置に関する考え方も示して参りましたが,このような一連の機会に日本側が明確にしてきましたことは,現存の科学的知識をもってしては漁業資源の量を知ること自体が容易な業でないばかりでなく,その増減に影響を及ぼす種々の複雑なる要素を正しく評価するためには当該漁種について科学的調査研究を行なわねばならず,このような調査研究の結果に基づいてこそはじめて真に合理的な漁業資源の管理を行なうことができるということであります。しかし,日韓両国が共通の利害関係を有する漁業資源は多種類にわたり,その実態と増減の要因を明らかにするためにはかなりの期間をかけた科学的調査研究が必要であると思われます。従って,第6次会談における漁業委員会でも明らかになったように,日韓双方の漁業資源に関する見解が大きく隔っている以上,一方においてその実態を明らかにするための努力を行なうと同時に,差し当っての措置により日韓双方の主張を調整し,本会談における漁業問題を解決しなければなりません。
3. このような解決策を考えるに際し,漁業問題において広く世界の諸国と密接な関係を有する日本としては,日韓間の漁業問題解決に際して,日本と第三国との間の漁業問題において日本が不利な立場におかれるような形の解決策は絶対に採用できないわけであります。また,日本としては,世界の大多数の国に受け入れられている国際法の諸原則に従って,従来からとってきた公海に関する一定の立場があり,この基本的立場は絶対に変更することができないわけであります。このような前提に立った上で,日本側としては,韓国側の立場も十分考慮し,柔軟性をもって本問題の解決策を検討してきた次第であります。
4. 日本側としては,過去において数度にわたり漁業協定案を提示し,とくに昭和33年11月28日に韓国側に対し提示した「日韓暫定漁業協定案の骨子」においては極めて具体的な提案を行なったわけでありますが,不幸にして当時,韓国側は,この案では韓国側の立場とあまりにも距離があり討議の基礎とはなり得ないと述べられたのであります。そこで,日本側は,昭和37年10月12日の日韓予備交渉漁業関係会合第2回会合において,従来の日本側提案をすべて白紙に還えした上で,日韓平等の立場の下に,かつ,公海自由の原則を尊重しつつ,如何なる解決策によれば韓国側との間の見解の相違を調整し得るかあらためて考えてみる用意がある旨述べたのであります。
5. 韓国側は昭和27年3月20日提案の「漁業に関する大韓民国政府と日本国政府の協定案」および昭和28年7月17日提案の「韓日漁業条約要綱」において,いずれも締約国の領水に近接した一定の水域に対する沿岸国としての漁業管轄権を相互に確認し,その水域の漁業資源の保存をその沿岸国に委ねることを提案しておられます。しかし,公海自由の原則により領海外の公海は各国の漁業に自由に解放されているのであり,従って,国際法上,いわゆる「李ライン」を含め沿岸国が他国に対し公海上において一方的管轄権を行使することは認められないことであります。従って,日本側としては,先に述べました韓国側提案にあるような締約国の領水に近接した一定の水域という如きものを設定することは原則として認め得ないところであります。
しかし,この問題について最近一つの考え方が国際間に抬頭しているのであります。この考え方は1960年の第2次ジュネーヴ海洋法会議において委員会の段階において米,加から提案され可決された方式であり,(イ),領海幅員は最大限6カイリとし,(ロ),沿岸国の排他的漁業水域は最大限12カイリとし,(ハ),(ロ)の漁業水域においては過去5年間操業実績のある国は10年間漁業を継続し得るという内容のものであります。
この方式は第1次および第2次海洋法会議を通じて日韓両国が賛成した唯一の提案であり,また,最近では,日韓間の漁業関係と類似した関係を有する英国と北欧諸国との間における如く国際漁業紛争の解決がこの方式を基礎として行なわれている例があります。従って,領水に近接した一定の水域の設置という韓国側の主張とこれを認め得ないという日本側の主張との調整を図るためには,ジュネーヴ会議で日韓双方が賛成し,国際的先例もあるこの方式を基礎としてこれを行なうことが考えられますし,また,この方式による解決策ならば日本側としても考慮できるのであります。
ただし,いうまでもないことでありますが,日本側としては上記の漁業水域以外の公海に沿岸国の優先的漁業権を認めることは絶対にできない立場にあります。従って,このような方式による規制を採用する以上は,両国の国民又は船舶の公海上における漁業活動がこのような規制に服する場合を除いては,その所属する締約国により課せられた以外の如何なる制限または規制をも受けるものではないとの国際法上の原則を確認する必要があると考えます。
なお,漁業資源に関する論議の際に申し上げたことからもお判りのように,日本側としては現在のところでは,これらの漁業水域の外では資源保存のための具体的措置が必要であるとは考えておりませんが,日間両国の科学者が共同して両国が共通の関心を有する漁業資源につき綿密な共同調査を行なう必要な認めておりますのでそのためのアレンジメントを行なうことには同意する用意があります。
そこで日本側としては,韓国側主張との歩みよりを図るためでき得る限りの讓歩をして,先に述べた方式を日韓間に採用することにより漁業問題を解決する用意があるのであります。
6. また,かかる解決策をとるならば,この提案にそって両国の沿岸に設定される漁業水域においては両国はそれぞれ漁業資源保存のために必要と考える措置をとれるわけであり,先にも述べましたように,漁業資源の実態に関してもその保存に関して必要な措置についても日韓間に見解の相違が存在する現在,韓国側水域においては韓国側が漁業資源保存のために適当と考える措置をその責任においてとることができるのであります。
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1. 日韓両国が共通の利害関係を有する漁業資源の最大の持続的生産性を確保することは両国にとっての利益であり,ひいては人類の共通の利益でもあり,このために両国は自由かつ平等の立場に立ってこの資源の保存と開発につき配慮しなければなりません。
2. このような見地から,日本側としては,過去において数回にわたり日韓間の漁業問題解決のための漁業協定案を韓国側に提示して参りました。また,その間日本側は漁業資源の状態およびその保存ならびに開発のための措置に関する考え方も示して参りましたが,このような一連の機会に日本側が明確にしてきましたことは,現存の科学的知識をもってしては漁業資源の量を知ること自体が容易な業でないばかりでなく,その増減に影響を及ぼす種々の複雑なる要素を正しく評価するためには当該漁種について科学的調査研究を行なわねばならず,このような調査研究の結果に基づいてこそはじめて真に合理的な漁業資源の管理を行なうことができるということであります。しかし,日韓両国が共通の利害関係を有する漁業資源は多種類にわたり,その実態と増減の要因を明らかにするためにはかなりの期間をかけた科学的調査研究が必要であると思われます。従って,第6次会談における漁業委員会でも明らかになったように,日韓双方の漁業資源に関する見解が大きく隔っている以上,一方においてその実態を明らかにするための努力を行なうと同時に,差し当っての措置により日韓双方の主張を調整し,本会談における漁業問題を解決しなければなりません。
3. このような解決策を考えるに際し,漁業問題において広く世界の諸国と密接な関係を有する日本としては,日韓間の漁業問題解決に際して,日本と第三国との間の漁業問題において日本が不利な立場におかれるような形の解決策は絶対に採用できないわけであります。また,日本としては,世界の大多数の国に受け入れられている国際法の諸原則に従って,従来からとってきた公海に関する一定の立場があり,この基本的立場は絶対に変更することができないわけであります。このような前提に立った上で,日本側としては,韓国側の立場も十分考慮し,柔軟性をもって本問題の解決策を検討してきた次第であります。
4. 日本側としては,過去において数度にわたり漁業協定案を提示し,とくに昭和33年11月28日に韓国側に対し提示した「日韓暫定漁業協定案の骨子」においては極めて具体的な提案を行なったわけでありますが,不幸にして当時,韓国側は,この案では韓国側の立場とあまりにも距離があり討議の基礎とはなり得ないと述べられたのであります。そこで,日本側は,昭和37年10月12日の日韓予備交渉漁業関係会合第2回会合において,従来の日本側提案をすべて白紙に還えした上で,日韓平等の立場の下に,かつ,公海自由の原則を尊重しつつ,如何なる解決策によれば韓国側との間の見解の相違を調整し得るかあらためて考えてみる用意がある旨述べたのであります。
5. 韓国側は昭和27年3月20日提案の「漁業に関する大韓民国政府と日本国政府の協定案」および昭和28年7月17日提案の「韓日漁業条約要綱」において,いずれも締約国の領水に近接した一定の水域に対する沿岸国としての漁業管轄権を相互に確認し,その水域の漁業資源の保存をその沿岸国に委ねることを提案しておられます。しかし,公海自由の原則により領海外の公海は各国の漁業に自由に解放されているのであり,従って,国際法上,いわゆる「李ライン」を含め沿岸国が他国に対し公海上において一方的管轄権を行使することは認められないことであります。従って,日本側としては,先に述べました韓国側提案にあるような締約国の領水に近接した一定の水域という如きものを設定することは原則として認め得ないところであります。
しかし,この問題について最近一つの考え方が国際間に抬頭しているのであります。この考え方は1960年の第2次ジュネーヴ海洋法会議において委員会の段階において米,加から提案され可決された方式であり,(イ),領海幅員は最大限6カイリとし,(ロ),沿岸国の排他的漁業水域は最大限12カイリとし,(ハ),(ロ)の漁業水域においては過去5年間操業実績のある国は10年間漁業を継続し得るという内容のものであります。
この方式は第1次および第2次海洋法会議を通じて日韓両国が賛成した唯一の提案であり,また,最近では,日韓間の漁業関係と類似した関係を有する英国と北欧諸国との間における如く国際漁業紛争の解決がこの方式を基礎として行なわれている例があります。従って,領水に近接した一定の水域の設置という韓国側の主張とこれを認め得ないという日本側の主張との調整を図るためには,ジュネーヴ会議で日韓双方が賛成し,国際的先例もあるこの方式を基礎としてこれを行なうことが考えられますし,また,この方式による解決策ならば日本側としても考慮できるのであります。
ただし,いうまでもないことでありますが,日本側としては上記の漁業水域以外の公海に沿岸国の優先的漁業権を認めることは絶対にできない立場にあります。従って,このような方式による規制を採用する以上は,両国の国民又は船舶の公海上における漁業活動がこのような規制に服する場合を除いては,その所属する締約国により課せられた以外の如何なる制限または規制をも受けるものではないとの国際法上の原則を確認する必要があると考えます。
なお,漁業資源に関する論議の際に申し上げたことからもお判りのように,日本側としては現在のところでは,これらの漁業水域の外では資源保存のための具体的措置が必要であるとは考えておりませんが,日間両国の科学者が共同して両国が共通の関心を有する漁業資源につき綿密な共同調査を行なう必要な認めておりますのでそのためのアレンジメントを行なうことには同意する用意があります。
そこで日本側としては,韓国側主張との歩みよりを図るためでき得る限りの讓歩をして,先に述べた方式を日韓間に採用することにより漁業問題を解決する用意があるのであります。
6. また,かかる解決策をとるならば,この提案にそって両国の沿岸に設定される漁業水域においては両国はそれぞれ漁業資源保存のために必要と考える措置をとれるわけであり,先にも述べましたように,漁業資源の実態に関してもその保存に関して必要な措置についても日韓間に見解の相違が存在する現在,韓国側水域においては韓国側が漁業資源保存のために適当と考える措置をその責任においてとることができるのであります。
색인어
- 지명
- 日本, 韓国, 日本, 日本, 日本, 日本, 日本, 日本, 韓国, 日本, 韓国, 韓国, 韓国, 日本, 日本, 韓国, 韓国, 日本, 韓国, 英国, 韓国, 日本, 日本, 日本, 日本, 日本, 韓国, 韓国, 韓国
- 단체
- 漁業委員会
- 문서
- 日韓暫定漁業協定案の骨子, 漁業に関する大韓民国政府と日本国政府の協定案, 韓日漁業条約要綱
- 기타
- 日韓予備交渉漁業関係会合第2回会合, 李ライン, 第2次ジュネーヴ海洋法会議, 排他的漁業水域, 第1次および第2次海洋法会議, ジュネーヴ会議
