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我が永遠の領土、独島(中学生用)


単元4の参考資料


1 大韓帝国「勅令第41号」の頒布の背景

1899年、鬱陵島の山林採伐権を持つロシアが、日本人が違法に鬱陵島の山林を伐採しているのでこれを禁止してほしい、と大韓帝国に外交文書で強力に抗議してきた。そのため大韓帝国政府はこれを禁止すると同時に、鬱陵島の移住民に対する行政管理のため、1899年5月に裵季周を鬱陵島の島監として再任命し派遣した。
また、ロシア側と日本側の疑念を解消するため、釜山港税務士として勤務していた外国人税務士を裵季周に同行させ、日本人の鬱陵島侵入の実態を調査、報告させた。その報告書によると、1899年5~6月当時、鬱陵島には数百人の日本人が違法に侵入して村落を形成しており、鬱陵島の山林を持続的に伐採して日本へ運搬していたのである。それだけでなく、穀物を始めとする各種の財貨の密貿易も行われていた。
鬱陵島の島監である裵季周は、大韓帝国政府にこのような事実を報告すると共に、鬱陵島の住民を保護するため、これらの日本人に対する中央政府レベルの強力で積極的な措置を要請したのである。こうした実態の報告を受けた大韓帝国政府は駐韓日本公使を呼び、鬱陵島に不法密入島した日本人の本国への帰還はもちろん、密貿易を行った罪科を「朝日修好条規」(1876年)の約定に基づき調査・懲罰し、その弊害を永久に根絶することを要求した。
しかし、このような要求に対して日本公使は、この場合、韓国の官憲が逮捕して近くの日本領事に渡すことになっているという「朝日修好条規」の規定を主張して責任を回避した。これに対し大韓帝国政府は、根本的な対策の必要性を切に感じ、1899年12月に内務官吏であった禹用鼎を鬱陵島の視察委員として任命し、日本側と第三国の外国人を含めた調査団を派遣し、日本人の違法の実態を再調査することに決定した。
こうして、1900年に禹用鼎をその代表格である視察委員とし、監理署主事の金冕秀、釜山海関税務士のラポルテ(E. Laporte)、封弁の金声遠、そして釜山に駐在していた日本副領事の赤塚正助、および警部1人で構成された調査団が5月31日に鬱陵島に到着し、6月1日から5日間、税務士ラポルテの立会いの下でその実態を調査した。
調査後、大韓帝国は鬱陵島・独島に対する行政管理を強化するための方案を成立させる必要性を痛感し、この地域に対する官制の改正および格上げを断行した。すなわち、大韓帝国は1900年10月25日に大韓帝国「勅令第41号」を通して、鬱陵島を鬱島郡に、そして既存の鬱陵島の島監を鬱島郡郡守に格上げさせる官制改正を断行し、公表したのである。これと同時に、独島もまた鬱島郡の郡守の管轄下に置いた。

2 連合国最高司令官指令(SCAPIN)第677号

英語の名称はSupreme Commander for the Allied Power Index Number 677である。日本は1945年8月15日に無条件降伏を宣言し、日本政府はポツダム宣言の規定を遂行することを1945年9月2日に公式的に明らかにした。日本が降伏文書に調印した後、東京に連合国総司令部が設置され、日本統治を担当することとなった。連合国総司令部はカイロ宣言とポツダム宣言の各規定を執行するために日本帝国の解体作業に入り、その中の一つとして1946年1月29日に全8条項で構成された「連合国最高司令官指令(SCAPIN)第677号」を発表した。この指令は、日本の降伏文書を執行するために「日本の領土と主権行使の範囲」を定義したもので、日本の領土を4つの本島、すなわち本州、北海道、九州、四国と約1千個の小さな近隣の島々を含むと定義した後、第3項で日本の領土から除外される島々のグループとして鬱陵島、独島、済州島を挙げた。これは、連合国総司令部が日本と韓国の領土を区別するにあたり、鬱陵島、独島、済州島が明白に日本の領土から除外されるように規定し、将来独立する韓国に返還する韓国領土とみなしたものであった。すなわち、日本の領土と政治的・行政的な権利の行使の範囲から、独島が明確に排除されたのであった。その後、韓国政府が樹立され、アメリカ軍政が統治権を韓国政府に引き渡すまで、連合国総司令部は「連合国最高司令官指令(SCAPIN)第677号」を修正するいかなる措置もとらなかったため、その内容はそのまま維持されたのであり、大韓民国政府はこれによりアメリカ軍政から独島を含む大韓民国の領土の返還を受けたのである。
連合国最高司令官指令第677号の主な内容は次の通りである。
GENERAL HEADQUARTERS SUPREME COMMANDER FOR THE ALLIED POWERS
A-G 500
29 January 1946
AG 091 (29 Jan.46)GS
(SCAPIN - 677)
MEMORANDUM FOR :IMPERIAL JAPANESE GOVERNMENT.
THROUGH :Central Liaison office, Tokyo.
SUBJECT :Governmental and Administrative Separation of Certain Outlying Areas from Japan.
1.The Imperial Japanese Government is directed to cease exercising, or attempting to exercise, governmental or administrative authority over any area outside of Japan, or over any government officials and employees or any other persons within such areas.
2.Except as authorized by this Headquarters, the Imperial Japanese Government will not communicate with government officials and employees or with any other persons outside of Japan for any purpose other than the routine operation of authorized shipping, communications and weather services.
3.For the purpose of this directive, Japan is defined to include the four main islands of Japan (Hokkaido, Honshu, Kyushu and Shikoku) and the approximately 1,000 smaller adjacent islands, including the Tsushima Islands and the Ryukyu (Nansei) Islands north of 30° North Latitude (excluding Kuchinoshima Island); and excluding (a) Utsuryo (Ullung) Island, Liancourt Rocks (Take Island) and Quelpart (Saishu or Cheju) Island, (b) the Ryukyu (Nansei) Islands south of 30° North Latitude (including Kuchinoshima Island), the Izu, Nanpo, Bonin (Ogasawara) and Volcano (Kazan or Iwo) Island Groups, and all other outlying Pacific Islands [including the Daito (Ohigashi or Oagari) Island Group, and Parece Vela (Okino-tori), Marcus (Minami-tori) and Ganges (Nakano-tori) Islands], and (c) the Kurile (Chishima) Islands, the Habomai (Hapomaze) Island Group (including Suisho, Yuri, Akiyuri, Shibotsu and Taraku Islands) and Shikotan Island.
4.Further areas specifically excluded from the governmental and administrative jurisdiction of the Imperial Japanese Government are the following: (a) all Pacific Islands seized or occupied under mandate or otherwise by Japan since the beginning of the World War in 1914, (b) Manchuria, Formosa and the Pescadores, (c) Korea, and (d) Karafuto.
5.The definition of Japan contained in this directive shall also apply to all future directives, memoranda and orders from this Headquarters unless otherwise specified therein.
6.Nothing in this directive shall be construed as an indication of Allied policy relating to the ultimate determination of the minor islands referred to in Article 8 of the Potsdam Declaration.
7.The Imperial Japanese Government will prepare and submit to this Headquarters a report of all governmental agencies in Japan the functions of which pertain to areas outside a statement as defined in this directive.Such report will include a statement of the functions, organization and personnel of each of the agencies concerned.
8.All records of the agencies referred to in p 7 above will be preserved and kept available for inspection by this Headquarters.
FOR THE SUPREME COMMANDER:
(signed)
H.W. ALLEN
Colonel, AGD
Asst.Adjutant General.
 
連合国総司令部最高司令官
(1946年1月29日)
AG 091 (29 Jan.46)GS
(SCAPIN - 677)
受信:日本帝国政府
経由:中央連絡事務所、東京
件名:日本からの一定の周辺地域に対する統治および行政上の分離
1.日本国外の全ての地域に対し、またその地域にある政府役人、雇用員その他全ての者に対して、政治上または行政上の権力を行使すること、また行使しようと企てることは全て停止するよう日本帝国政府に指令する。
2.日本帝国政府は、許可されている船舶の運行、通信、気象関係の常軌の作業を除き、当司令部から許可のない限り、日本帝国外の政府の役人、雇用人、その他全ての者との間に目的の如何を問わず、通信を行うことはできない。
3.この指令の目的から、日本という場合は次の通り、日本の範囲に含まれる地域として日本の四主要島嶼(北海道、本州、九州、四国)と対馬諸島、北緯30度以北の琉球(南西)諸島を含む約1千の隣接小島嶼と定義される。日本の範囲から除かれる地域として、(a)鬱陵島、独島(竹島)、済州島、(b)北緯30°以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)/伊豆、南方、小笠原、硫黄群島/および大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島、(c)千島(クリル)列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。
4.更に、日本帝国政府の政治上行政上の管轄権から特に除外せられる地域は次の通りである。:(A) 1914年の世界大戦以来、日本が委任統治その他の方法で奪取または占領した全太平洋諸島、(B)満州、台湾、澎湖列島、(C)韓国、(D)樺太(サハリン)。
5.この指令にある日本の定義は、特に指定する場合以外、今後当司令部から発せられる全ての指令、覚書、または命令に適用せられる。
6.この指令中の条項は、いずれもポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。
7.日本帝国政府は、日本国内の政府機関にして、この指令の定義による日本国外の地域に関する機能を有する全てのものの報告を調整して当司令部に提出することを要する。この報告は関係各機関の機能、組織、および職員の状態を含まなくてはならない。
8.上の第7項に述べられた機関に関する報告は、全てこれを保持し、いつでも当司令部の検閲を受けられるようにしておくことを要する。
連合国最高司令官代理
(署名)
H.W. ALLEN
大佐、AGD
長官副官補
 

 
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