4월 6일 청구권소위원회 제9회 회합에서의 요시다 주사대리의 발언 요지(1)
4月6日請求権小委員会第9回会合における吉田主査代理の発言要旨(その1)
日本側は,3月29日に開かれた本小委員会の第8回会合において韓国側李相德主査代理が行なわれた発言を愼重に検討した結果,これに対する見解を次のとおり申し述べます。
1. 日本が米軍による在韓日本財産の処理の効力を承認したのは,平和条約第4条b項によるものであって,「米国の覚書」は,それ自体によってなんらかの権利,義務を創設するものではなく,単に平和条約第4条の解釈を明瞭ならしめるものであるという点については,日本側の見解も全く同じであります。したがって,日韓両国が「米国の覚書」に示された見解と同意見であることを表明したことによって,「日本が平和条約第4条b項により在韓日本財産の処理の効力を承認したことは,第4条a項に定められている特別取極の考慮にrelevant であり」,しかも「この特別取極は,韓国が在韓日本財産を取得したことによってどの程度まで韓国の対日請求権が消減しまたは満たされたかと認めるかについての決定を含むべきこと」が平和条約第4条の解釈として確認されたのであります。このことは,韓国の対日請求権がどの程度まで消減し,又は満たされたかという「程度は」は,韓国側が一方的に決定すべきではなく,日韓間の交渉において決定さるべきことを意味するものであります。
2. 次に李主査代理は,「韓国が,日本の対韓請求権がなくなったという事実を考慮したということは,韓国の8項目請求がrestitutionの性質に属するものであり,reparationの性質に属するものは含まれていないことをみても明らかである」旨述べられました。わが方のこの点に関する基本的見解は8項目の具体的説明を承った後に改めて述べる考えでありますが,ただこの際一言申し述べておきたいことがあります。それは韓国は日本に対する交戦国でも平和条約の署名国でもなく,また,同条約第14条の利益を受けるという関係にもないのであり,日本に対する reparationを請求する権利はないことは申すまでもないということであります。したがって,元来もつていなかったreparationの性質に属する権利があったという仮定に基づいて,かかる仮定の権利と日本の対韓請求権がなくなったこ とを関連せしめられた御発言は全く理解に苦しむものであります。
3. 李主査代理は,「日本側が『請求額相殺の問題は韓国が一方的に決定する問題ではなく,会談における交渉によって決定すべき問題である』元々といっているのは,会談の速やかにして円満な進行を遲延させようという意図から出たものと考えざるをえない」旨述べておられますが,そんな意図は毛頭ないことはこういうふうにお話をすすめている状況からも理解されていることと思います。
日本側は,3月29日に開かれた本小委員会の第8回会合において韓国側李相德主査代理が行なわれた発言を愼重に検討した結果,これに対する見解を次のとおり申し述べます。
1. 日本が米軍による在韓日本財産の処理の効力を承認したのは,平和条約第4条b項によるものであって,「米国の覚書」は,それ自体によってなんらかの権利,義務を創設するものではなく,単に平和条約第4条の解釈を明瞭ならしめるものであるという点については,日本側の見解も全く同じであります。したがって,日韓両国が「米国の覚書」に示された見解と同意見であることを表明したことによって,「日本が平和条約第4条b項により在韓日本財産の処理の効力を承認したことは,第4条a項に定められている特別取極の考慮にrelevant であり」,しかも「この特別取極は,韓国が在韓日本財産を取得したことによってどの程度まで韓国の対日請求権が消減しまたは満たされたかと認めるかについての決定を含むべきこと」が平和条約第4条の解釈として確認されたのであります。このことは,韓国の対日請求権がどの程度まで消減し,又は満たされたかという「程度は」は,韓国側が一方的に決定すべきではなく,日韓間の交渉において決定さるべきことを意味するものであります。
2. 次に李主査代理は,「韓国が,日本の対韓請求権がなくなったという事実を考慮したということは,韓国の8項目請求がrestitutionの性質に属するものであり,reparationの性質に属するものは含まれていないことをみても明らかである」旨述べられました。わが方のこの点に関する基本的見解は8項目の具体的説明を承った後に改めて述べる考えでありますが,ただこの際一言申し述べておきたいことがあります。それは韓国は日本に対する交戦国でも平和条約の署名国でもなく,また,同条約第14条の利益を受けるという関係にもないのであり,日本に対する reparationを請求する権利はないことは申すまでもないということであります。したがって,元来もつていなかったreparationの性質に属する権利があったという仮定に基づいて,かかる仮定の権利と日本の対韓請求権がなくなったこ とを関連せしめられた御発言は全く理解に苦しむものであります。
3. 李主査代理は,「日本側が『請求額相殺の問題は韓国が一方的に決定する問題ではなく,会談における交渉によって決定すべき問題である』元々といっているのは,会談の速やかにして円満な進行を遲延させようという意図から出たものと考えざるをえない」旨述べておられますが,そんな意図は毛頭ないことはこういうふうにお話をすすめている状況からも理解されていることと思います。
색인어
- 이름
- 李相德
- 지명
- 日本, 韓国, 日本, 日本側, 日本, 韓国, 韓国, 韓国, 韓国, 韓国, 日本, 日本, 日本, 韓国
- 문서
- 平和条約第4条b項, 「米国の覚書」, 平和条約第4条, 「米国の覚書」, 平和条約第4条b項, 第4条a項, 平和条約第4条
- 기타
- 韓国の対日請求権, 韓国の対日請求権, 日本の対韓請求権, 平和条約, 日本の対韓請求権