일한회담 쌍방 주장의 개요(문화재 문제)
(別添4)
極秘
日韓会談双方主張の概要
(文化財問題)
37.8.20
北東アジア課
1. 「韓国側より第5次会談第1回会合(35年11月11日)の際7項目の文化財返還要求項目があり,其后▣5次及第6次会談の文化財小委員会会合に於いてこれら文化財の返還を要求する理由等を要旨次のように説明した。
(1) 日本にある文化財の大部分は古代の墳墓から不法な発掘によって入手されたものである。それらのものが日本で価値がありとすれば,韓国でも国家の法的保護の対象となれべきものである。またこれらのものはそのものの性質上当然出土国に帰属するものである。日本によるこれら文化財の出土,入手,撤出はいずれも不法であり,またこれらのものは韓国の歴史と文化に重要な意義をもっているのにもかんがみ,その返還を要求するものである。(第2回会合)
(2) 1905年から1915年までは文化財に対する調査保護の特別の立法のないいわば無法時代で,この間日本側によって甚だしい盜掘が行なわれた。元来韓国には伝世品というものは▣無であって,盜掘による以外絶対い入手し得るものではなかった。その当時の発掘について学術的に調査されたものは1回も出されていない。また,当時の日本人による盜掘の多くの実例は,記録や古老の証言かどによって調査ができている。
(第3回会合)
(3)文化財に関しては1957.12.31のoral statementに於いてすでに原則が決定されているものであるから一日も早くよい結果が出る事を期待する。(第5次会談第1回会合)
2. これに対し,日本側は,第5次会談第5回文化財小委員会(36年12月18日)において次のような趣旨の発言を行なった。(日本側発言の趣旨は,文書として12月19日韓国側に手交した)
日本による文化財の出土,入手,撤出は不法であるとの韓国側主張は,確実な証拠による,ものとは認め難い。また,かりに,当時日本人個人による不当な行為があったとしても,それに対し国家が責任を負わねばならぬ国際法上の問題はないと考える。さらに,文化財は当然出土国に帰属するものであるとの韓国側主張に対しては,そのような国際法上の原則や慣例は見出しえない。従って,日本側としては,この問題は権利義務の問題とは考えない。しかし,日本側は,韓国の文化振興にできるだけ寄与貢献したいとの見地から,国交正常化が実現した場合,日本側の自発的意思によってある程度のものを贈与することを考慮している。
3. 上記2の日本側発言を中心に討議が行なわれた際,日本側は,総督府や古蹟研究会の持ち出したものは,当時の法律に基づいて適法に発掘し,国家に帰属したもので,その地域が独立したからといってそれを帰す国際法上の慣例はないと述べ,また,個人所有のものについては,強制はできないが,その自発的意思によって寄贈させるよう,将来とも努力を払うようにしたい旨を述べた。
4. 文化財小委員会とは別に文化財の専門家同士による会合が36年11月17日から12月21日までの間6回にわたり開かれたが,その間日本側は韓国側の質問に答えて次のような説明を行なった。
(1) いわゆる曾弥本,統監本については,これらのものが官内庁図書室に保管されてはいるが,目録その他内容については不明である。
(2) 寺内文庫については,現在山口県の山口女子短期大学に保管されているが,内容については不明である。
(3) 河合文庫については調査中である。
(4) 小倉コレクションについては,これを保管している小倉財団は,文化財保護委員会の監督下にあり,その所蔵品は千余点である。
(5) 市内コレクションについては不明である。
(6) 石造美術品については,石窟庵の石塔,仏国寺の多宝塔の獅子などその行方は不明であり,日本にあるという確実な証拠も見当らない。
(7) 地図原版については,過去の会談でも説明ずみであるが,戦災によって焼失し現存しない。
(8) 逓信文化財については,現在逓信博物館に保管されている。
5. 第6回文化財小委員会(37年2月16日)において,韓国側は,日本側から権限のある専門家が出席して公式の専門委員会を構成しその席で韓国側で提出する目録を検討させることにしたと述べ,第7回小委員会(同2月28日)において「返還請求韓国文化財目録」を提出した。
これに対し,日本側は,目録については,参考書類として受▣する旨を述べ,また,韓国側の要求する専門家の出席に対しては,できれば次回会合から,なるべく文部省の専門家が出席するようにしたいと述べた。
公式専門家委員会構成에対하여日本이原則的으로同意하였다는뜻이나타나도록表現을再検討하기로 함
6. 小坂外務大臣と崔外務長官との第1回正治折衝の5日目(37年3月17日) において,韓国側より,1956年のユネスコ・アジア地域会議における文化財問題に関する韓国側提案と同会議で採択された決議及びイタリア平和条約の例を引用しつつ,文化財の返還を要求した。これに対し,日本側は,国際法,国際慣習上,文化財の返還義務は確立されていないとの問題は権利,義務の関係をはなれて,文化的,学術的協力ということで解決したいと述べた。
極秘
日韓会談双方主張の概要
(文化財問題)
37.8.20
北東アジア課
1. 「韓国側より第5次会談第1回会合(35年11月11日)の際7項目の文化財返還要求項目があり,其后▣5次及第6次会談の文化財小委員会会合に於いてこれら文化財の返還を要求する理由等を要旨次のように説明した。
(1) 日本にある文化財の大部分は古代の墳墓から不法な発掘によって入手されたものである。それらのものが日本で価値がありとすれば,韓国でも国家の法的保護の対象となれべきものである。またこれらのものはそのものの性質上当然出土国に帰属するものである。日本によるこれら文化財の出土,入手,撤出はいずれも不法であり,またこれらのものは韓国の歴史と文化に重要な意義をもっているのにもかんがみ,その返還を要求するものである。(第2回会合)
(2) 1905年から1915年までは文化財に対する調査保護の特別の立法のないいわば無法時代で,この間日本側によって甚だしい盜掘が行なわれた。元来韓国には伝世品というものは▣無であって,盜掘による以外絶対い入手し得るものではなかった。その当時の発掘について学術的に調査されたものは1回も出されていない。また,当時の日本人による盜掘の多くの実例は,記録や古老の証言かどによって調査ができている。
(第3回会合)
(3)文化財に関しては1957.12.31のoral statementに於いてすでに原則が決定されているものであるから一日も早くよい結果が出る事を期待する。(第5次会談第1回会合)
2. これに対し,日本側は,第5次会談第5回文化財小委員会(36年12月18日)において次のような趣旨の発言を行なった。(日本側発言の趣旨は,文書として12月19日韓国側に手交した)
日本による文化財の出土,入手,撤出は不法であるとの韓国側主張は,確実な証拠による,ものとは認め難い。また,かりに,当時日本人個人による不当な行為があったとしても,それに対し国家が責任を負わねばならぬ国際法上の問題はないと考える。さらに,文化財は当然出土国に帰属するものであるとの韓国側主張に対しては,そのような国際法上の原則や慣例は見出しえない。従って,日本側としては,この問題は権利義務の問題とは考えない。しかし,日本側は,韓国の文化振興にできるだけ寄与貢献したいとの見地から,国交正常化が実現した場合,日本側の自発的意思によってある程度のものを贈与することを考慮している。
3. 上記2の日本側発言を中心に討議が行なわれた際,日本側は,総督府や古蹟研究会の持ち出したものは,当時の法律に基づいて適法に発掘し,国家に帰属したもので,その地域が独立したからといってそれを帰す国際法上の慣例はないと述べ,また,個人所有のものについては,強制はできないが,その自発的意思によって寄贈させるよう,将来とも努力を払うようにしたい旨を述べた。
4. 文化財小委員会とは別に文化財の専門家同士による会合が36年11月17日から12月21日までの間6回にわたり開かれたが,その間日本側は韓国側の質問に答えて次のような説明を行なった。
(1) いわゆる曾弥本,統監本については,これらのものが官内庁図書室に保管されてはいるが,目録その他内容については不明である。
(2) 寺内文庫については,現在山口県の山口女子短期大学に保管されているが,内容については不明である。
(3) 河合文庫については調査中である。
(4) 小倉コレクションについては,これを保管している小倉財団は,文化財保護委員会の監督下にあり,その所蔵品は千余点である。
(5) 市内コレクションについては不明である。
(6) 石造美術品については,石窟庵の石塔,仏国寺の多宝塔の獅子などその行方は不明であり,日本にあるという確実な証拠も見当らない。
(7) 地図原版については,過去の会談でも説明ずみであるが,戦災によって焼失し現存しない。
(8) 逓信文化財については,現在逓信博物館に保管されている。
5. 第6回文化財小委員会(37年2月16日)において,韓国側は,日本側から権限のある専門家が出席して公式の専門委員会を構成しその席で韓国側で提出する目録を検討させることにしたと述べ,第7回小委員会(同2月28日)において「返還請求韓国文化財目録」を提出した。
これに対し,日本側は,目録については,参考書類として受▣する旨を述べ,また,韓国側の要求する専門家の出席に対しては,できれば次回会合から,なるべく文部省の専門家が出席するようにしたいと述べた。
公式専門家委員会構成에対하여日本이原則的으로同意하였다는뜻이나타나도록表現을再検討하기로 함
6. 小坂外務大臣と崔外務長官との第1回正治折衝の5日目(37年3月17日) において,韓国側より,1956年のユネスコ・アジア地域会議における文化財問題に関する韓国側提案と同会議で採択された決議及びイタリア平和条約の例を引用しつつ,文化財の返還を要求した。これに対し,日本側は,国際法,国際慣習上,文化財の返還義務は確立されていないとの問題は権利,義務の関係をはなれて,文化的,学術的協力ということで解決したいと述べた。
색인어
- 지명
- 韓国, 日本, 日本, 韓国, 日本, 韓国, 日本, 韓国, 日本, 日本, 韓国, 日本, 韓国, 韓国, 日本, 日本, 韓国, 日本, 日本, 日本, 日本, 韓国, 山口県, 日本, 韓国, 日本, 韓国, 日本, 韓国, 日本, 韓国, 韓国, 日本
- 관서
- 総督府, 文部省
- 기타
- ユネスコ・アジア地域会議, イタリア平和条約