한국 측 청구요강 4조에 관한 일본 측 견해
韓国側請求要網4に▣する日本
側見解
(36.1 27 宮川主査発言要旨)
前回の小委員会会合において,韓国側は要綱4に関する請求にあたり,その請求の法的根拠を,これら要綱4の対象となる法人はすべて"韓国法人"であるからその在日財産を請求するものであると説明されたのであります。
韓国側がこれら在韓法人を"韓国法人"をされる理由については,未だ明らかに示されてはいませんが,韓国側の論拠が具体的にいかなるものであるにしても,在日財産に対する主張は成立し得ないものと考えます。すなわち,
(1) そもそも,私有財産尊重の原則は国際法上確立した原則であります。すなわち,領域の分離割讓の場合においても,その分離割讓された地域に存在する私有財産はなんら影響をうけるものではなく,新領有国は従来どおりこれを尊重する義務があります。したがって,韓国の領域が日本の統治下から分離したこと
を理由に在韓法人の財産の所有権が韓国側に移転したとの主張をされるのであれば,それは成立する余地がないと考えます。また,これを法人の国籍の問題としてみても,その国籍がいずれの国にあるにしましても,法人の財産は,直接的には法人自体,究極的にはその構成員である株主(etc)に帰属するものと考えざるを得ません。すなわち,法人の国籍が仮りに韓国に移ったとしても,これを理由にその法人の財産の帰属が変わったとすることはできないと考えます。
以上のように,韓国側がいずれの論拠によられるにしても,在韓法人の所在地の独立ないし在韓法人の国籍の移動を理由に,これら法人の在日財産に対して韓国政府として請求権を主張される理由はなんら存在しないと考えるものであります。
(2) つぎに,韓国側の主張が,軍令第33号によって,韓国政府がこれら法人の株式を取得されたとして,このような株主権に基づいてその在日財産に対する請求を行なわれるということであるならば,軍令第33号による当該法人の株式取得ということの内容が問題となるわけであります。
そもそも,軍令第33号による米軍政府の在韓日本財産処理は,正当な補償を伴わない外国人私有財産の収用であって,国際法上没収(confiscation)に相当する措置であります。
すなわち,
(イ) 一般国際法上,このような没収法令の効果は,一国の管轄権の及ぶ範囲にある財産に限られるものであって,この範囲をこえる効果は,直接的にせよ間接的にせよ,これを主張しえないことは確立した原則であります(territorialityの原則)。
(ロ) また軍令第33号について具体的に見て
も,第5次会談でわれわれが申上げたように,在鮮米軍司令官の権能は,連合国最高
司令官の下部機関として,その管轄区域が限定されていたことは明示されていたとこ
ろでありまして(office of the SCAP Directive No. 2. 第3項),かかる地域的限定をうけた権能に基づいて発した軍令の対象が,当然管轄地域にある財産に限られることは,明らかであります。のみならず同軍令自体も明文でその対象を"本軍政庁管轄内に存在する財産"("property located within the jurisdiction of this command")と規定しています。したがって,同軍令の効果として,米軍政府が,明らかにその管轄範囲内に所在する財産に対して権利を取得したとすることは不可能といわざるをえ
ないのであります。
(ハ) さらに,SCAPの指令に基づいて行なわれた在日財産の実際の処理もこのような
国際法の基本原則に基づいて法律的立場を裏書きするものであります。すなわち,閉鎖機関及び在外会社に関して発せられた緖SCAPINは,これら法人従前からの株主関係を前提として,在日財産に関する清算措置を指令しているのであります。もしかりに韓国側の主張されるように,軍令第33号による株式接収の効果が在日財産に及んだとすれば,在日財産の整理は一切を韓国財産とする立場から行なわれたはずでありますが,実際は,このような処理がなされなかったという事実によって,これら法人の在日財産は在鮮米軍政府によってとられた措置と全く無関係であったことが明らかであったと申さねばなりません。
以上の原則及び基本的事実からみて,韓国側が,明らかに米軍政府の管轄範囲外に所在している本件在日財産に対して,軍令の効果として,いかなる権利をも取得されたものでないことは,明白であると考えます。(以上)
側見解
(36.1 27 宮川主査発言要旨)
前回の小委員会会合において,韓国側は要綱4に関する請求にあたり,その請求の法的根拠を,これら要綱4の対象となる法人はすべて"韓国法人"であるからその在日財産を請求するものであると説明されたのであります。
韓国側がこれら在韓法人を"韓国法人"をされる理由については,未だ明らかに示されてはいませんが,韓国側の論拠が具体的にいかなるものであるにしても,在日財産に対する主張は成立し得ないものと考えます。すなわち,
(1) そもそも,私有財産尊重の原則は国際法上確立した原則であります。すなわち,領域の分離割讓の場合においても,その分離割讓された地域に存在する私有財産はなんら影響をうけるものではなく,新領有国は従来どおりこれを尊重する義務があります。したがって,韓国の領域が日本の統治下から分離したこと
を理由に在韓法人の財産の所有権が韓国側に移転したとの主張をされるのであれば,それは成立する余地がないと考えます。また,これを法人の国籍の問題としてみても,その国籍がいずれの国にあるにしましても,法人の財産は,直接的には法人自体,究極的にはその構成員である株主(etc)に帰属するものと考えざるを得ません。すなわち,法人の国籍が仮りに韓国に移ったとしても,これを理由にその法人の財産の帰属が変わったとすることはできないと考えます。
以上のように,韓国側がいずれの論拠によられるにしても,在韓法人の所在地の独立ないし在韓法人の国籍の移動を理由に,これら法人の在日財産に対して韓国政府として請求権を主張される理由はなんら存在しないと考えるものであります。
(2) つぎに,韓国側の主張が,軍令第33号によって,韓国政府がこれら法人の株式を取得されたとして,このような株主権に基づいてその在日財産に対する請求を行なわれるということであるならば,軍令第33号による当該法人の株式取得ということの内容が問題となるわけであります。
そもそも,軍令第33号による米軍政府の在韓日本財産処理は,正当な補償を伴わない外国人私有財産の収用であって,国際法上没収(confiscation)に相当する措置であります。
すなわち,
(イ) 一般国際法上,このような没収法令の効果は,一国の管轄権の及ぶ範囲にある財産に限られるものであって,この範囲をこえる効果は,直接的にせよ間接的にせよ,これを主張しえないことは確立した原則であります(territorialityの原則)。
(ロ) また軍令第33号について具体的に見て
も,第5次会談でわれわれが申上げたように,在鮮米軍司令官の権能は,連合国最高
司令官の下部機関として,その管轄区域が限定されていたことは明示されていたとこ
ろでありまして(office of the SCAP Directive No. 2. 第3項),かかる地域的限定をうけた権能に基づいて発した軍令の対象が,当然管轄地域にある財産に限られることは,明らかであります。のみならず同軍令自体も明文でその対象を"本軍政庁管轄内に存在する財産"("property located within the jurisdiction of this command")と規定しています。したがって,同軍令の効果として,米軍政府が,明らかにその管轄範囲内に所在する財産に対して権利を取得したとすることは不可能といわざるをえ
ないのであります。
(ハ) さらに,SCAPの指令に基づいて行なわれた在日財産の実際の処理もこのような
国際法の基本原則に基づいて法律的立場を裏書きするものであります。すなわち,閉鎖機関及び在外会社に関して発せられた緖SCAPINは,これら法人従前からの株主関係を前提として,在日財産に関する清算措置を指令しているのであります。もしかりに韓国側の主張されるように,軍令第33号による株式接収の効果が在日財産に及んだとすれば,在日財産の整理は一切を韓国財産とする立場から行なわれたはずでありますが,実際は,このような処理がなされなかったという事実によって,これら法人の在日財産は在鮮米軍政府によってとられた措置と全く無関係であったことが明らかであったと申さねばなりません。
以上の原則及び基本的事実からみて,韓国側が,明らかに米軍政府の管轄範囲外に所在している本件在日財産に対して,軍令の効果として,いかなる権利をも取得されたものでないことは,明白であると考えます。(以上)
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- 지명
- 韓国, 韓国, 韓国, 韓国, 日本, 韓国, 韓国, 韓国, 韓国, 韓国, 韓国, 韓国
- 관서
- 韓国政府, 韓国政府, 米軍政府, 米軍政府, 在鮮米軍政府, 米軍政府
- 기타
- 軍令第33号, 軍令第33号, 軍令第33号, territorialityの原則, 軍令第33号, office of the SCAP Directive No. 2. 第3項, SCAPの指令, SCAPIN, 軍令第33号