재일조선인의 북선귀환문제
在中華民國日本国大使館 二月十九日
在日朝鮮人の北鮮帰還問題一,在日朝鮮人の北鮮 への帰還を希望する声はすでに一九五三年朝鮮休戦協定 の成立する前後から一部在日朝鮮人の間に聞かれたが,最近に至るまで希望者の数も比較的少く,かつ実際問題として便船もなかったので問題となるに至らなかった。
しかるに,昨年九月頃から在日朝鮮人総連合会 が集団帰国運動 を展開しはじめ,その間北鮮 側から必要な帰国旅費を負担し,配船その他の輸送措置を講ずる用意があるとの報道があったため,問題がクローズ・アップされるに至った。
現在,在日朝鮮人総連合会 は十一萬七千名の帰国希望者が登録を了したと称しているが,この在日朝鮮人の北鮮 への帰還の希望意思の確認方について日本政府 としては予々人道的見地より本問題に深い関心を示していた在スイス赤十字国際委員会 の厳正かつ中立的な協力を要請することを決定している。
二,そもそも太平洋戦争 終結直前日本 に二百萬近くの朝鮮人が住ん でいたが,その中大部分は終戦後一九四五年八月から一九四六年の初めにかけて個々に又は集団的に帰国し戦時中の徴用による労務省および復員者の引揚げもほとんど終了した。右の方法による引揚者数は政府の配船による計画送還で約九十四萬,便船等による個別引揚者は約四十萬計約百三十四萬と推定されている。その後日本政府 では病気その他の事由によって引揚の機会を失った人々を対象として日本政府 の負担で引揚げを行い,この方法によって帰国したものは一九四七年二月から一九五○年五月まで三年間に約一七,〇〇〇名に上った。但し北鮮 帰国希望者については同様の方法によって舞鶴 から引揚げようとしたところ,たまたま朝鮮事変 の勃発にあい,引揚げを中止し日本 に止るのやむなきに至った。故にこの北鮮 帰国希望者は意思に反して日本 に残留を余儀なくされたものと看做し得ようが,その他の約六十萬の在日朝鮮人はことごとくその自由意思によって日本 に留まることを選んだ
ものということができる。
三,さらに一般在日朝鮮人の自由帰還間▣とは性質を異にするが,大村収容所 に収容されている朝鮮人不法入国者の送還先の問題がある。終戦直後から今日まで日本 に不法入国する朝鮮人は漸滅の傾向にはあるが,それでも密入国を企てた者のうち逮捕されたものだけでも年に一千名乃至二千名に上っており,日本政府 は韓国政府 と協議の上彼等を韓国 に送還している。日本政府 としてはこれらの不法入国者は国外に強制退去せらるべきものであるが,その送還先については出来る限り本人の意思を尊重して取扱うことが国際通念に沿うゆえんであるとの見解を堅持して来たところ,韓国 側は終始これに反対の意向を表明してきた。たまたま昨年六月,当時同収容所に収容されていた朝鮮人不法入国者中約八十名が即時釈放,北鮮 への送還を要求してハンガーストライキを行なった事件が発生したので,日本政府 は本問題解決のため在スイス赤十字国際委員会 の仲介の労を求めることを韓国 側に提案したが,
先方がこれを峻拒した経緯がある。かくの如く日本 側は強制退去の対象となる朝鮮人不法入国者についてさえもその送還先について出来る限り個人の意思を尊重するとの態度を堅持したのであってましていわんや,終戦前より日本 に居住していた一般の在留朝鮮人の自由意思による帰還についてはその帰還先がいずれの地であろうと,その意思を尊重して取扱うべきであるというのが従来からの日本政府 の考え方である。
四,この問題の本質およびその処理方針に関する日本政府 の見解は次のとおりである。
(イ) 各人が基本的人権として,自国を去る権利とともに自由に帰る権利および自国の境界内において移転および居住の自由を有することは,世界人権宣言 に明かにされている原則であり,在日朝鮮人帰還問題に対する日本政府 の処理方針は,まさしく右国際通念に従うものである。
(ロ) 基本的人權尊重の原則は,自由と平和を愛好する緖国,特に
自由民主主義国の基本的信条であって,政治的理由により個人の居住地選択の自由を妨げることは,自由緖国の拠って立つ基本的信条を自ら蹂躍する以外の何ものでもないと考える。
(ハ) 日本政府 は本件を人道的且つ公正に処理したいと考えているので,赤十字国際委員会 の予てからの申出でを受け容れて,個人の意思の確認を厳正且つ中立的な国際機関である同委員会に依頼することとし,右の確認の結果を尊重せんとするものであ
る。
(ユ) 本件処理の対象たる北鮮 帰還は個人の自由意思によるものであり,政府による送還ではない。個人が自由意思により,日本国 を去って,他の土地に居住することを選択するのであれば,その地が如何なる政府的信条を有する政権によって支配されていようとも,その個人の意思を尊重することが民主主義の精神であり,このような個人の自由意思を否定することは正しく人道主義に反するものであると信ずる。
(ホ) また,日本政府 としては個人が自由意思によって,北鮮 に帰還することを妨げないというに過ぎないのであるから,右が何等北鮮政府 承認の如き意味合いをもつものでないことは勿論であり,韓国 の主権の侵害でもなく,また韓国政府 に対する非友誼的行為でもない。
五,前述の如く本件処理は国籍問題とは関係なく専ら基本的人権尊重の原則に基くものであって,日韓間の交渉において議せられるべき問題ではない。従って日本国 が韓国 との間に諸懸案を解決し,両国間の国交を正常化しようとする根本方針には何ら変りなく,日本政府 としては今後とも,日韓全面会談 が速やかに円満妥結を見るよう努力したいと考えている次第である。
なお,本件在日朝鮮人の北鮮帰還を実施する場合にも日本政府 が直接配船を準備するものではない。
しかるに,昨年九月頃から在日朝鮮人総連合会 が集団帰国運動 を展開しはじめ,その間北鮮 側から必要な帰国旅費を負担し,配船その他の輸送措置を講ずる用意があるとの報道があったため,問題がクローズ・アップされるに至った。
現在,在日朝鮮人総連合会 は十一萬七千名の帰国希望者が登録を了したと称しているが,この在日朝鮮人の北鮮 への帰還の希望意思の確認方について日本政府 としては予々人道的見地より本問題に深い関心を示していた在スイス赤十字国際委員会 の厳正かつ中立的な協力を要請することを決定している。
二,そもそも太平洋戦争 終結直前日本 に二百萬近くの朝鮮人が住ん でいたが,その中大部分は終戦後一九四五年八月から一九四六年の初めにかけて個々に又は集団的に帰国し戦時中の徴用による労務省および復員者の引揚げもほとんど終了した。右の方法による引揚者数は政府の配船による計画送還で約九十四萬,便船等による個別引揚者は約四十萬計約百三十四萬と推定されている。その後日本政府 では病気その他の事由によって引揚の機会を失った人々を対象として日本政府 の負担で引揚げを行い,この方法によって帰国したものは一九四七年二月から一九五○年五月まで三年間に約一七,〇〇〇名に上った。但し北鮮 帰国希望者については同様の方法によって舞鶴 から引揚げようとしたところ,たまたま朝鮮事変 の勃発にあい,引揚げを中止し日本 に止るのやむなきに至った。故にこの北鮮 帰国希望者は意思に反して日本 に残留を余儀なくされたものと看做し得ようが,その他の約六十萬の在日朝鮮人はことごとくその自由意思によって日本 に留まることを選んだ
ものということができる。
三,さらに一般在日朝鮮人の自由帰還間▣とは性質を異にするが,大村収容所 に収容されている朝鮮人不法入国者の送還先の問題がある。終戦直後から今日まで日本 に不法入国する朝鮮人は漸滅の傾向にはあるが,それでも密入国を企てた者のうち逮捕されたものだけでも年に一千名乃至二千名に上っており,日本政府 は韓国政府 と協議の上彼等を韓国 に送還している。日本政府 としてはこれらの不法入国者は国外に強制退去せらるべきものであるが,その送還先については出来る限り本人の意思を尊重して取扱うことが国際通念に沿うゆえんであるとの見解を堅持して来たところ,韓国 側は終始これに反対の意向を表明してきた。たまたま昨年六月,当時同収容所に収容されていた朝鮮人不法入国者中約八十名が即時釈放,北鮮 への送還を要求してハンガーストライキを行なった事件が発生したので,日本政府 は本問題解決のため在スイス赤十字国際委員会 の仲介の労を求めることを韓国 側に提案したが,
先方がこれを峻拒した経緯がある。かくの如く日本 側は強制退去の対象となる朝鮮人不法入国者についてさえもその送還先について出来る限り個人の意思を尊重するとの態度を堅持したのであってましていわんや,終戦前より日本 に居住していた一般の在留朝鮮人の自由意思による帰還についてはその帰還先がいずれの地であろうと,その意思を尊重して取扱うべきであるというのが従来からの日本政府 の考え方である。
四,この問題の本質およびその処理方針に関する日本政府 の見解は次のとおりである。
(イ) 各人が基本的人権として,自国を去る権利とともに自由に帰る権利および自国の境界内において移転および居住の自由を有することは,世界人権宣言 に明かにされている原則であり,在日朝鮮人帰還問題に対する日本政府 の処理方針は,まさしく右国際通念に従うものである。
(ロ) 基本的人權尊重の原則は,自由と平和を愛好する緖国,特に
自由民主主義国の基本的信条であって,政治的理由により個人の居住地選択の自由を妨げることは,自由緖国の拠って立つ基本的信条を自ら蹂躍する以外の何ものでもないと考える。
(ハ) 日本政府 は本件を人道的且つ公正に処理したいと考えているので,赤十字国際委員会 の予てからの申出でを受け容れて,個人の意思の確認を厳正且つ中立的な国際機関である同委員会に依頼することとし,右の確認の結果を尊重せんとするものであ
る。
(ユ) 本件処理の対象たる北鮮 帰還は個人の自由意思によるものであり,政府による送還ではない。個人が自由意思により,日本国 を去って,他の土地に居住することを選択するのであれば,その地が如何なる政府的信条を有する政権によって支配されていようとも,その個人の意思を尊重することが民主主義の精神であり,このような個人の自由意思を否定することは正しく人道主義に反するものであると信ずる。
(ホ) また,日本政府 としては個人が自由意思によって,北鮮 に帰還することを妨げないというに過ぎないのであるから,右が何等北鮮政府 承認の如き意味合いをもつものでないことは勿論であり,韓国 の主権の侵害でもなく,また韓国政府 に対する非友誼的行為でもない。
五,前述の如く本件処理は国籍問題とは関係なく専ら基本的人権尊重の原則に基くものであって,日韓間の交渉において議せられるべき問題ではない。従って日本国 が韓国 との間に諸懸案を解決し,両国間の国交を正常化しようとする根本方針には何ら変りなく,日本政府 としては今後とも,日韓全面会談 が速やかに円満妥結を見るよう努力したいと考えている次第である。
なお,本件在日朝鮮人の北鮮帰還を実施する場合にも日本政府 が直接配船を準備するものではない。
색인어
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