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한일회담외교문서

일한 양국 정부 간 예비교섭의 경위

  • 날짜
    1957년 2월 21일
  • 문서종류
    회의록
  • 형태사항
    일본어 
日韓両国政府間予備交渉の経緯
(一) 一九五六年十二月十五日外務省中川前アジア局長と在日韓国代表部金首席との会談
1,本会議において,中川前局長より「この際はっきりしておくことあり,国籍処遇の問題を決めたからといって北鮮系の人間に韓国のいうことを聞くように日本政府が力を尽すことを要求されても,それは出来ない。例えば嫌がる朝鮮人を無理に韓国へ連れて行くことに協力するようなことは出来ない」と述べたに対し,金首席は「別にそんなことをする考えはない」と答えている。
2,また右会談において在日韓人の強制退去の問題につき金首席が「それでは強制退去に当っては北鮮系の者は韓国に帰さず北鮮に帰すのか」と質問したるに対し,中川は「通常の場合ならば韓国に帰すべきであろうが,本人がどうしても韓国へ帰るのは嫌だ,しかし反りに台湾へ行くのは良いと言い,台湾でも差支えないということになれば日本の法規では台湾へ渡航せしめることも可能である」と答えている。
(二) 一九五七年二月二十一日の中川,金会談
1,その後中川前局長と金首席との間に交渉が継続されて,日韓間取極案文についての討議が行われた結果,一九五七年一月半ばに至って相互釈放に関する覚書の案文が作成された。当時作成された本案文は次のとおりであったことは代表部においても御承知のとおりである。
覚 書
在韓抑留日本人漁夫と被退去強制在日韓人の措置に関する件一九五六年四月二日日重光外務大臣金公使間話合を具体化するため両国政府は左のとおり合意する。
一,韓国政府
(イ) 同国外国人収容所に収容中の日本人漁夫を本覚書の発効後すみやかに日本に送還する。
(ロ) 日本国政府による韓人密入国者の送還をすみやかに受け入れる。
二,日本国政府
終戦前から日本に居住している韓人で退去強制処分に付せられ入国者収容所に収容中の者を釈放する。
三,本覚書は一九五七年二月 日から効力を生ずる。
2,右の案文について一九五七年二月二十一日中川前局長と金首席との会議が行われた際,金首席は「これでは覚書本文の体裁が問題となる。韓国側の取る措置は(イ)及び(ロ)の二つであるが日本側の取る措置は一つになる。従って韓国側の取る措置の中(ロ)は切離して三として韓人密入国者につき日本政府はこれを送還し韓国政府はこれをすみやかに受け入れるとしたい」と述べたのに対し,中川前局長より「それでは韓人密入国者はすべて日本側に送還の義務があるようになり困る。むしろ韓国側の措置の(イ)及び(ロ)を続けて書いてはどうか」と提案し,金が「まぁそれもよかろう」と答え,これによって昨年十二月三十一日の了解覚書のとおり,韓国政府のとるべき措置が続けて書かれるようになった経緯がある。

색인어
지명
韓国, 韓国, 韓国, 北鮮, 韓国, 韓国, 台湾, 台湾, 日本, 台湾, 日本, 日本, 韓国, 日本, 韓国, 日本, 韓国
관서
外務省, 日本政府, 両国政府, 韓国政府, 外国人収容所, 日本国政府, 日本国政府, 入国者収容所, 日本政府, 韓国政府, 韓国政府
문서
相互釈放に関する覚書
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일한 양국 정부 간 예비교섭의 경위 자료번호 : kj.d_0005_0020_0570