제11차 일반청구권 소위원회 일본 측 발언요지
3月9日 ▣▣
極秘
第11回請求権小委員会における日本側発言要旨
37.3.6
請求権問題処理にかかる若干の原則問題に関するわが方の見解を申し述べることといたしたい。内容は,(1)南北鮮問題,(2)「米国解釈」と韓国請求権との関係,(3)請求金額の米ドル換算の問題についての緖点である。
1. 南北鮮問題
韓国側は,これまで対日請求権の各項目についての説明に当って,韓国請求権の範囲に北鮮地域に関するものが含まれているという考え方を採っておられるようであるが,日本側としては以下述べるような理由によって,韓国の対日請求権の対象となるのは南鮮地域に関するもののみであると考える。すなわち現在行なわれている日本と韓国との間の請求権交渉は,平和条約第4条の規定にもとづくものであることはいうまでもないが,同条a
項の規定によれば,日本と特別取極を行うのは「現に当該[第2条]地域の施政を行っている当局」であり,特別取極の対象となるのは,日本側については「日本国及びその国民の財産で当該地域にあるもの,ならびにこれらの地域の施政を行っている当局及びそこの住民に対する日本国及びその国民の請求権」であり,他方相手当局側については「日本国におけるこれらの当局及び住民の財産,ならびに日本国及びその国民に対するこれらの当局及びそこの住民の請求権」である。従って日韓両国の間に締結されるべき特別取極の対象は,韓国が現に施政を行っている地域である南鮮部分の請求権の範囲に限られることは明らかである。
2. 「米国解釈」と韓国請求権との関係韓国側は,第5次会談において8項目の対日請求はすでに日本の在韓財産が所属を変更され韓国に移転されたことを十分に考慮した上での請求であるから米国解釈を理由に重ねて日本側から韓国側8項目の請求の消滅ないし減額を云々される筋合ではないと主張されたことがある。わが方からはその際にも当方の見解を明らかにしたのであるが,今一度この問題についてのわが方の見解をはっきり述べておきたい。
平和条約第4条の解釈に関しては,日・韓両国とも合意議事録(1957年12月31日)で1957年12月31日付米国務省覚書(いわゆる「米国解釈」)に示された見解と同意見であることを明確に表明している。しかして上記「米国解釈」には,「日本が平和条約第4条b項において効力を承認した在韓日本財産の処理は,第4条a項に定められ
ている特別取極を考慮するに当って関連があるものであり」,しかも,「日・韓間の特別 取極は,韓国内の日本資産を韓国政府が引取ってことにより,韓国の対日請求権がいかなる程度まで消滅され,又は満たされたと認めるぁもついての決定を含むこととなる」旨が明記されているのである。
韓国は日本に対する交戦国ではなく,また平和条約第14条を援用する立場にないことは明らかであるから,もともと日本に対して賠償的請求を行なる権利がないことは,すでに第5次会談で日本側から明らかにしたところであり,したがって,「米国解釈」の内容とするところは,日本がこの在韓日本財産処理の効力を承認したことによりどの程度まで韓国の日本に対して有する法律上の請求権が消滅し又は満されたかについては,韓国側の一方的に決定すべきことではなく,日韓間の交渉において決定されるべきであることは疑
いを容れない。
すなわち韓国側の提示している8項目の請求のうち法的根拠ありと認められるものに対する支払金額の決定にあたっては,当然この点を考慮し,その具体的適用について日・韓間で協議されるべきものと考える。
また,これに関連して,かねて日本側より韓国側に提示を求めておいた1948年の米韓の「財政及び財産に関する最初の取極」により韓国に移転された財産の目録を提示されるよう,重ねて要請する。
3. 請求金額の米ドル換算の問題
韓国側は,対日請求各項目において提示した円貨表示の請求額について,1945年当時の日本円対米ドルレートで換算した額を請求すると主張し,具体的には15円=1ドルによることを提案されている。
しかし,韓国側の日本に対する請求権として挙げられた円貨表示債権は,いずれも法的に円貨建金銭債権であり,いずれもドルあるいは金約款の付せられていたものではない。
従ってその支払を行う場合には,金銭債権に関する原則に照らしても,当該債権の内容そのものによって確定すべき円貨表示金額自体を支払えば足りるのであって,これに対して更に韓国側のいわれるごとき換算を行うべき筋合とは考えられない。ちなみに,現にわが国の各国に対する戦後の同権クレーム処理に当っても,韓国の主張するような形で解決された例はない。
これを要するに韓国側の主張はわが方としては到底認めがたいものである。
極秘
第11回請求権小委員会における日本側発言要旨
37.3.6
請求権問題処理にかかる若干の原則問題に関するわが方の見解を申し述べることといたしたい。内容は,(1)南北鮮問題,(2)「米国解釈」と韓国請求権との関係,(3)請求金額の米ドル換算の問題についての緖点である。
1. 南北鮮問題
韓国側は,これまで対日請求権の各項目についての説明に当って,韓国請求権の範囲に北鮮地域に関するものが含まれているという考え方を採っておられるようであるが,日本側としては以下述べるような理由によって,韓国の対日請求権の対象となるのは南鮮地域に関するもののみであると考える。すなわち現在行なわれている日本と韓国との間の請求権交渉は,平和条約第4条の規定にもとづくものであることはいうまでもないが,同条a
項の規定によれば,日本と特別取極を行うのは「現に当該[第2条]地域の施政を行っている当局」であり,特別取極の対象となるのは,日本側については「日本国及びその国民の財産で当該地域にあるもの,ならびにこれらの地域の施政を行っている当局及びそこの住民に対する日本国及びその国民の請求権」であり,他方相手当局側については「日本国におけるこれらの当局及び住民の財産,ならびに日本国及びその国民に対するこれらの当局及びそこの住民の請求権」である。従って日韓両国の間に締結されるべき特別取極の対象は,韓国が現に施政を行っている地域である南鮮部分の請求権の範囲に限られることは明らかである。
2. 「米国解釈」と韓国請求権との関係韓国側は,第5次会談において8項目の対日請求はすでに日本の在韓財産が所属を変更され韓国に移転されたことを十分に考慮した上での請求であるから米国解釈を理由に重ねて日本側から韓国側8項目の請求の消滅ないし減額を云々される筋合ではないと主張されたことがある。わが方からはその際にも当方の見解を明らかにしたのであるが,今一度この問題についてのわが方の見解をはっきり述べておきたい。
平和条約第4条の解釈に関しては,日・韓両国とも合意議事録(1957年12月31日)で1957年12月31日付米国務省覚書(いわゆる「米国解釈」)に示された見解と同意見であることを明確に表明している。しかして上記「米国解釈」には,「日本が平和条約第4条b項において効力を承認した在韓日本財産の処理は,第4条a項に定められ
ている特別取極を考慮するに当って関連があるものであり」,しかも,「日・韓間の特別 取極は,韓国内の日本資産を韓国政府が引取ってことにより,韓国の対日請求権がいかなる程度まで消滅され,又は満たされたと認めるぁもついての決定を含むこととなる」旨が明記されているのである。
韓国は日本に対する交戦国ではなく,また平和条約第14条を援用する立場にないことは明らかであるから,もともと日本に対して賠償的請求を行なる権利がないことは,すでに第5次会談で日本側から明らかにしたところであり,したがって,「米国解釈」の内容とするところは,日本がこの在韓日本財産処理の効力を承認したことによりどの程度まで韓国の日本に対して有する法律上の請求権が消滅し又は満されたかについては,韓国側の一方的に決定すべきことではなく,日韓間の交渉において決定されるべきであることは疑
いを容れない。
すなわち韓国側の提示している8項目の請求のうち法的根拠ありと認められるものに対する支払金額の決定にあたっては,当然この点を考慮し,その具体的適用について日・韓間で協議されるべきものと考える。
また,これに関連して,かねて日本側より韓国側に提示を求めておいた1948年の米韓の「財政及び財産に関する最初の取極」により韓国に移転された財産の目録を提示されるよう,重ねて要請する。
3. 請求金額の米ドル換算の問題
韓国側は,対日請求各項目において提示した円貨表示の請求額について,1945年当時の日本円対米ドルレートで換算した額を請求すると主張し,具体的には15円=1ドルによることを提案されている。
しかし,韓国側の日本に対する請求権として挙げられた円貨表示債権は,いずれも法的に円貨建金銭債権であり,いずれもドルあるいは金約款の付せられていたものではない。
従ってその支払を行う場合には,金銭債権に関する原則に照らしても,当該債権の内容そのものによって確定すべき円貨表示金額自体を支払えば足りるのであって,これに対して更に韓国側のいわれるごとき換算を行うべき筋合とは考えられない。ちなみに,現にわが国の各国に対する戦後の同権クレーム処理に当っても,韓国の主張するような形で解決された例はない。
これを要するに韓国側の主張はわが方としては到底認めがたいものである。
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- 지명
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- 관서
- 韓国政府
- 문서
- 「米国解釈」, 米国解釈, 合意議事録, 1957年12月31日付米国務省覚書, 「米国解釈」, 米国解釈
- 기타
- 韓国請求権, 対日請求権, 韓国請求権, 韓国の対日請求権, 請求権交渉, 平和条約第4条, 8項目の対日請求, 8項目の請求, 平和条約第4条, 平和条約第4条b項, 韓国の対日請求権, 平和条約第14条, 財政及び財産に関する最初の取極