재일한인법적지위에 대한 일본 측의 견해
昭36.1.10[1961.1.10]
1.永住許可を付与する範囲
(1) 「太平洋戦争の戦闘の終止の日以前から引き続き日本国に居住する大韓民国人(平和条約発効の日までに生まれたその子を含む。)に対しては協定上の永住許可を付与する」との趣旨を協定に規定する。
(2) 上記(1)により協定上の永住許可を付与された者の子については,次の趣旨を合意議事録で約束する。
(I) 成年に達するまでの間,人道主義に反しみだりに親から引き離して日本国外に退去せしめるようなことはしない。
(II) 成年に達した後,その者達がなお外国人としての在留を希望して永住許可の申請をするときは,好意的にこれを処理する。
2.永住許可の方法
(1) 「上記1.の(1)の永住許可申請は協定の効力発生の日から5年以内に行うものとする」との趣旨を協定に規定する。
(2) 「上記1.の(1)の永住許可をうけるにあたっては,大韓民国政府の発給する大韓民国国籍を証明する文書を提出するものとする」との趣旨を合意議事録で約束する。
3.退去強制
(1) 「協定上の永住許可をうけた者については,日本国の法令の退去強制事由に該当する者であっても,日本国の国家社会秩序をみだすおをれの大なる者,あるいは,日韓 両国間の親善関係を維持するのに有害な者等を除いては,その退去強制の実施につき特別の考慮を払う」との趣旨を協定に規定する。
(2) 上記(1)の具体的範囲についてはラーキング・グループで個別に検討し,その結論を合意議事録にとどめる。
1.永住を許可すべき者の範囲について
(1) 日本として,在日韓国人の子孫に永劫に永住を許可するということに,非常に困難な問題がある。
およそ,一国の内部に,「子々孫々に至るまで永住を許可されている」外国人,すなわち,外国人としての地位を有しながら,同時に内国民と同様の権利を有する者が何十万人も永久に存在することになると,当該国にとって政治的,社会的に非常に困難な問題を惹起することになる。
とろこが,在日韓国人の大部分は,太平洋戦争終止の時までに日本人として来日したものであって,平和条約発効により日本国籍を喪失して外国人となったものであり,彼らはその時までは日本人として待偶されていたのに拘らず,平和条約発効に伴ない自己の意思によらずして日本国籍を喪失した結果日本人として受けていた待偶を喪ったものである。このようないきさつから,これら在日韓国人に対しては一般外国人と異なった特殊な待偶を与えるのが適当であると思う。
問題は,いかなる範囲の韓国人にかかる特殊な待偶を認めるかということである。
その範囲を画する合理的な限界について種々検討した結果,われわれとしては次のような結論に達したのである。
すなわち,日本側としては,本来ならば太平洋戦争終止の日までに本邦に渡来し引き続き本邦に居住する韓国人にのみ上述のような特殊な地位を認め,これに応じた特殊な待偶を与えることが最も適当と考えるのであるが,貴国側の御意見もあり,なるべくそれに沿うよう考慮した上で,これらの者の子供で平和条約発効の時までに本邦で生まれ,引き続き本邦に居住しているものまでに特殊な待偶を与えることが限度であると考える。
その理由は,前に述べたとおり,在日韓国人も特殊な待偶を与えるのは,彼らが平和条約発効に伴ない自己の意思にらず日本国籍を喪失した結果,それまで日本人として受けていた待遇を喪ったことに対する措置だからであるということとともに,日本としては,例えば次のような困難な事態を生ずるからである。
すなわち,日本は,アメリカ,ノールウェーその他の諸国とすでに通商航海条約を締結して,それらの国民の入国,滞在についてはおおむね最恵国待遇を約しているが,桑港平和条約第2条で日本が放棄した地域にオリジネイトした者に与える特恵は,前述の最恵国待遇の枠外とする旨の留保が設けられている。ところで,このオリジネイトした者とは将来出生する子孫まで永劫に含むということには解されないので,もし日本が在日韓国人の子孫に永劫に永住を許すこととした場合,これら締約国からその国民に対して在日韓国人の子孫と同一の待遇を要求されたならば,これを拒否できないことになり,日本としては極めて困難な事態に直面するであろう。
(2) 在日韓国人の子孫で現に本邦外にいるもの及び将来本邦外で出生するものについても,これに永住権を与えることについては同様の困難がある。
離散家族の再会等の問題は,その入国希望をどう処理するかということが主たる内 容であり,個別的に,人道的その他の見地から十分処置できる。
2.韓国政府発給の登録証明書について
韓国政府発給の登録証明書の添付を永住権許可申請の要件とすることについては検討中であるが,次のような問題があることを指摘しておきたい。
(1) 右登録証明書の添付を永住許可申請の要件とすれば,永住許可の方法を「個別的な申請ー審査ー許可」という方式によることをあらかじめ決めてしまうことになるが,許可の方式については,他にも合理的で簡便な方法があるかどうかをなおお互いに検討したい。
(2) 「申請を怠る者」や「登録証明書を取得しない者」の取扱上も問題がある。
3.永住許可申請期間と永住を許可すべき者の範囲との関連について前回までの貴国側御意見中,御趣旨を了解しかねている点があるが,在日韓国人の子孫は永劫永住許可の対象となるということと,申請期間を協定発効後5年に限定することとの関連について説明されたい。
4.退去強制について
本協定による永住者の特殊な地位を考慮して,法定の退去強制事由を個々に検討した上,その事由によっては退去強制の実施に関して好意的な扱いをすることについては十分考慮する用意がある。しかしながら,それらの者が外国人である限り,退去強制に関する日本国の法令の適用を全面的に排除することは,困難である。
(1) 「太平洋戦争の戦闘の終止の日以前から引き続き日本国に居住する大韓民国人(平和条約発効の日までに生まれたその子を含む。)に対しては協定上の永住許可を付与する」との趣旨を協定に規定する。
(2) 上記(1)により協定上の永住許可を付与された者の子については,次の趣旨を合意議事録で約束する。
(I) 成年に達するまでの間,人道主義に反しみだりに親から引き離して日本国外に退去せしめるようなことはしない。
(II) 成年に達した後,その者達がなお外国人としての在留を希望して永住許可の申請をするときは,好意的にこれを処理する。
2.永住許可の方法
(1) 「上記1.の(1)の永住許可申請は協定の効力発生の日から5年以内に行うものとする」との趣旨を協定に規定する。
(2) 「上記1.の(1)の永住許可をうけるにあたっては,大韓民国政府の発給する大韓民国国籍を証明する文書を提出するものとする」との趣旨を合意議事録で約束する。
3.退去強制
(1) 「協定上の永住許可をうけた者については,日本国の法令の退去強制事由に該当する者であっても,日本国の国家社会秩序をみだすおをれの大なる者,あるいは,日韓 両国間の親善関係を維持するのに有害な者等を除いては,その退去強制の実施につき特別の考慮を払う」との趣旨を協定に規定する。
(2) 上記(1)の具体的範囲についてはラーキング・グループで個別に検討し,その結論を合意議事録にとどめる。
1.永住を許可すべき者の範囲について
(1) 日本として,在日韓国人の子孫に永劫に永住を許可するということに,非常に困難な問題がある。
およそ,一国の内部に,「子々孫々に至るまで永住を許可されている」外国人,すなわち,外国人としての地位を有しながら,同時に内国民と同様の権利を有する者が何十万人も永久に存在することになると,当該国にとって政治的,社会的に非常に困難な問題を惹起することになる。
とろこが,在日韓国人の大部分は,太平洋戦争終止の時までに日本人として来日したものであって,平和条約発効により日本国籍を喪失して外国人となったものであり,彼らはその時までは日本人として待偶されていたのに拘らず,平和条約発効に伴ない自己の意思によらずして日本国籍を喪失した結果日本人として受けていた待偶を喪ったものである。このようないきさつから,これら在日韓国人に対しては一般外国人と異なった特殊な待偶を与えるのが適当であると思う。
問題は,いかなる範囲の韓国人にかかる特殊な待偶を認めるかということである。
その範囲を画する合理的な限界について種々検討した結果,われわれとしては次のような結論に達したのである。
すなわち,日本側としては,本来ならば太平洋戦争終止の日までに本邦に渡来し引き続き本邦に居住する韓国人にのみ上述のような特殊な地位を認め,これに応じた特殊な待偶を与えることが最も適当と考えるのであるが,貴国側の御意見もあり,なるべくそれに沿うよう考慮した上で,これらの者の子供で平和条約発効の時までに本邦で生まれ,引き続き本邦に居住しているものまでに特殊な待偶を与えることが限度であると考える。
その理由は,前に述べたとおり,在日韓国人も特殊な待偶を与えるのは,彼らが平和条約発効に伴ない自己の意思にらず日本国籍を喪失した結果,それまで日本人として受けていた待遇を喪ったことに対する措置だからであるということとともに,日本としては,例えば次のような困難な事態を生ずるからである。
すなわち,日本は,アメリカ,ノールウェーその他の諸国とすでに通商航海条約を締結して,それらの国民の入国,滞在についてはおおむね最恵国待遇を約しているが,桑港平和条約第2条で日本が放棄した地域にオリジネイトした者に与える特恵は,前述の最恵国待遇の枠外とする旨の留保が設けられている。ところで,このオリジネイトした者とは将来出生する子孫まで永劫に含むということには解されないので,もし日本が在日韓国人の子孫に永劫に永住を許すこととした場合,これら締約国からその国民に対して在日韓国人の子孫と同一の待遇を要求されたならば,これを拒否できないことになり,日本としては極めて困難な事態に直面するであろう。
(2) 在日韓国人の子孫で現に本邦外にいるもの及び将来本邦外で出生するものについても,これに永住権を与えることについては同様の困難がある。
離散家族の再会等の問題は,その入国希望をどう処理するかということが主たる内 容であり,個別的に,人道的その他の見地から十分処置できる。
2.韓国政府発給の登録証明書について
韓国政府発給の登録証明書の添付を永住権許可申請の要件とすることについては検討中であるが,次のような問題があることを指摘しておきたい。
(1) 右登録証明書の添付を永住許可申請の要件とすれば,永住許可の方法を「個別的な申請ー審査ー許可」という方式によることをあらかじめ決めてしまうことになるが,許可の方式については,他にも合理的で簡便な方法があるかどうかをなおお互いに検討したい。
(2) 「申請を怠る者」や「登録証明書を取得しない者」の取扱上も問題がある。
3.永住許可申請期間と永住を許可すべき者の範囲との関連について前回までの貴国側御意見中,御趣旨を了解しかねている点があるが,在日韓国人の子孫は永劫永住許可の対象となるということと,申請期間を協定発効後5年に限定することとの関連について説明されたい。
4.退去強制について
本協定による永住者の特殊な地位を考慮して,法定の退去強制事由を個々に検討した上,その事由によっては退去強制の実施に関して好意的な扱いをすることについては十分考慮する用意がある。しかしながら,それらの者が外国人である限り,退去強制に関する日本国の法令の適用を全面的に排除することは,困難である。
색인어
- 지명
- 日本国, 日本国, 日本国, 日本国, 日本, 日本, 日本, 日本, アメリカ, ノールウェー, 日本, 日本, 日本国
- 관서
- 大韓民国政府, 韓国政府, 韓国政府
- 문서
- 桑港平和条約第2条
- 기타
- 太平洋戦争, 平和条約, ラーキング・グループ, 太平洋戦争, 平和条約, 平和条約, 太平洋戦争, 平和条約, 平和条約, 通商航海条約