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한일회담외교문서

항의문

  • 날짜
    1960년 7월 9일
  • 문서종류
    기타
  • 형태사항
    일본어 
抗 議 文 日本 側の緖報道ならびに本國の調査によれば,貴社はいわゆる「北朝鮮帰還協定 」の期間延長を必至とみて,現在,非公式ながら緖般の準備を進めておられます。
この事実は,本問題発生以来,あらゆる手段を講じてこの暴挙に反対しつづけてきた韓国政府 ならびに韓国民にとって,まことに憤激に堪えないものであります。
貴社の発表によれば,貴社はわれわれの挙族的な必至の反対を無視して,七月一日現在,すでに二十八次にわたり二万九千百三十一名の在日同胞を北韓 に送還しております。
貴社は,この強制送還 を人道の名において実施しておられますが,果してそのような神▣な言葉の使用が許される事柄でありましょうかわれわれは,つぎのような緖事実にもとずき,断じてこれを否定せざるを得ないものであります。
一,赤十字国際委駐日特別使節団長は,昨年十二月二十四日と本年一月四月の二回にわたり,口頭および文書を以って送還実施があまりにも政治的であることにたいして警告を発し,同使節団の引き揚げさえも警告しております。
二,本年五月十三日の第二十一次船には,「メーデー事件 」の被告朴桂 順 が妻子四人とともに,公然と乗船帰国しておりますが,これは北韓 送還がいかに政治謀略的な性格を有するものであるかを雄辯に物語っております。
三,送還開始以来今日までに,北韓 側の厳重な検閲の眼をくぐってわれわれのもとに達した「帰還者」からの訴えてよれば,一部宣伝に利用される人びとを除き,一般「帰還者」の運命は,就職の自由もなく,最低限度の生活が保証されているだけで,きわめて暗いものであると断定せざるを得ません。
四,前項に関しわれわれが,とくに重大な関心を払わざるを得ない点は「帰還者」が再び日本 に帰還する自由を許されていないことであります。このことは貴社の作られた「帰還案内」において「再び日本 へ来ることを許されない」と明記されておりますが,このような片道切符しか持たぬ特攻的な帰還が,果して「居住地選択の自由」にもとづくものであると僣称することが許されるでしょうか。
五,わが祖国大韓民国 は,今次の四·一九民主革命によって,飛躍的な民主的発展を遂げつつありますが,この情勢を敏感に反映して在日同胞の中に,「同じ帰るなら,親類,知人もおり祖先の墓もある自由な韓国 へ帰りたい」という気運が急速に高まりつつあります。ただ一般人の想像を絶する総▣の心理的圧迫によってこの気持を自由に発表し行動に移し得ないのであります。
以上の緖事実は,貴社が現に強行されつつある北韓 送還が,いかに貴社の聖なる使命である人道と博愛に背く非人道的なものであるかを明らかにしており,われわれ在日韓国人としては,このさい,重ねて北韓 強制送還を即時中止するよう厳重に抗議するとともに,貴社が「帰還協定 」の期間延長などの暴挙に出られることによって,その過ちを重ねられることのないよう予め警告するものであります。
一九六○年七月九日
在日大韓民国居留民団中央総本部
団長 鄭寅錫
日本赤十字社社長島津忠承殿

색인어
이름
朴桂 順
지명
日本, 北韓, 北韓, 北韓, 日本, 日本, 大韓民国, 韓国, 北韓, 北韓
관서
韓国政府
기타
北朝鮮帰還協定, 強制送還, メーデー事件, 帰還協定
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항의문 자료번호 : kj.d_0008_0050_0851