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한일회담외교문서

일한 양국 간 재산 및 청구권 처리에 관한 협정의 기본요강 (일본측 안)

  • 날짜
    1952년 2월 20일
  • 문서종류
    기타
  • 형태사항
    필사  , 일본어 
日韓両國間に取極めらるべき財産及び請求権の処理に関する協定の基本要網(日本側提案)
一.
(一) 日本國及び大韓民國は, それぞれの國民(法人を含む. 以下同)が相手國の領域において有する財産に関する権利(利益及びその果実を含む. 以下同じ)並びに相手國及びその國民に対して正当に取得したその他の権利を相互に確認し, その権利の行使が妨げられているときは, これを回復する措置を講ずるそのとする.
(二) 前項の権利が国又はその国民の責任において侵害されているときは, その国又は国民は, それぞれ, これが原状回復又は損害の補償の責を負うものとする.
(三) 第(一)項の回復の措置及び第(二)項の原状回復又は損害の補償の方法等については, 当該権利の種類に応じ別途協議するものとする.
二.
(一) 日本国及び大韓民国は, 連合国最高司令官又は在韓米軍政府により, 又はその指令に従って行われた相手国及びその国民の財産の処理の効力を承認する.
(二) 前項において承認する効果の範囲については別途協議するものとする.
三.
(一) 日本国日本国大韓民国の領域において公用又は公共の用に供していた国有財産を, 大韓民国に別に定めるところに従い譲渡する.
(二) 日本国は, 日本国大韓民国の領域において企業の用に供していた国有の財産を, 朝鮮事業公法に基き発行された公償等, 當該領域の利益のために発行されたものの未償還残高等に相当する資金が日本国に引渡された場合に限り大韓民国に譲渡する.
(三) 第(一)項の公用又は公共の用に供していた國有の財産及び第(二)項の企業の用に供していた國有の財産の範囲並びに前二項の譲渡の方法等については, 別途協議するものとする.
(四) 日本国大韓民國の領域において有する財産で第(一)項及び第(二)項に掲げるものを除く一切の財産並びに日本国の公共用体が大韓民国の領域において有する一切の財産については前記一の日本国民の財産の取扱に準じて取扱われるものとする.
四.
日本国及び大韓民国は, 二つの協定の締結に当っては前記一ないし三を一体として取扱うものとし, 且つ, 前記の別途協議に当っては, 具体的実施が相互に衡平且つ実効的に行われるよう措置するものとする.

색인어
지명
日本國, 大韓民國, 日本国, 大韓民国, 日本国, 日本国, 大韓民国, 大韓民国, 日本国, 日本国, 大韓民国, 日本国, 大韓民国, 日本国, 大韓民國, 日本国, 大韓民国, 日本国, 大韓民国
관서
在韓米軍政府
기타
朝鮮事業公法
오류접수

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일한 양국 간 재산 및 청구권 처리에 관한 협정의 기본요강 (일본측 안) 자료번호 : kj.d_0003_0050_0020