구상서
亞北第一一六号
口 上 書
外務省 は,在本邦大韓民国代表部 に敬意を表するとともに,同代表部の七月七日付口上書 MM-20 に言及して左記のとおり申し述べる光栄を有する。
昭和三十三年七月二十一日
口 上 書
外務省 は,在本邦大韓民国代表部 に敬意を表するとともに,同代表部の七月七日付口上書 MM-20 に言及して左記のとおり申し述べる光栄を有する。
昭和三十三年七月二十一日
記
一,日本政府 が七月六日,さし追った人命の危険を救うため,人道上の見地から,大村収容所 に収容されている不法入国者二十六名を仮放免する旨の決定を行ったことは事実であり,右の決定については,すでに七月七日板垣外務省アジア局長は,大韓民国代表部次席韓泰夏 氏を招致して通報及び▣▣を行い,且同月八月の日韓連絡会議の度上において▣々詳細なる▣▣を行った通りである。
なお,右の決定に基いて法務省入国管理局 においては目下(イ)仮放免者よりの保証金の絶付(ロ)身詳保証人の保証能力の調査を行っており,本手続きが完了した者から▣次住居の▣▣,行動範囲の▣▣,出頭の義務を課した上で仮放免を実施する予定である。
二,代表部の七月七日付口上書 は,日本 側の本件決定は一九五七年十二月三十一日の日韓予備交渉 妥結の▣の合意事項に違反すると述べているが,この点に関するわが方の見解は次のとおりであって,協定の違反ではないと確信する。
昨年十二月三十一日に署名された「日本国において収容されている韓人及び韓国において収容されている日本人漁夫に対する措置に関する日本政府と大韓民国政府との間の了解覚書 」によれば,韓国政府 は,韓人不法入国者の送還を受入れる義務を負っている。本規定は,韓国政府 が一九五五年五月以降,韓人不法入国者の受入れを一切拒否したために不法入国者の韓国 向け送還が全く停止した事実にかんがみ,この際韓国政府 の受入れの義務を明文をもって確認するために設けられたものであり,これをもって日本政府 がすべての韓人不法入国者を韓国政府 に引渡す義務を負ったと解すべきではない。
右の覚書の解釈は別紙日韓予備交渉の交渉経緯によるも極めて明らかである。
三,従って,本年一月七日以降十三回にわたって行われた日韓連絡会議 において,韓国 側が日本 側に対して行った昨年十二月三十一日日韓間取極調印の際,大村収容所 に収容されていた九十三名の北鮮 帰国希望者の韓国 への送還の要求は,協定上の権利に基くものではなく,政治的な要求とみるべきである。わが方は韓国 の▣...▣を文▣を考慮し,本人に対して冷静にその北鮮 帰国の 措置を再検討する機会を与えることによって,その後の情勢の推移によって本人が▣意することがあり▣るとの前提に立ち,右▣意を待って,出来れば韓国 側の要▣に▣うように本件を解決したいと強く期待していた次第であるが,その後約▣▣を▣したるにかかわらず,僅か一名の▣意者を諭いて,他の全員は全く▣意のきざしさえ示さず,益々その意志を固めて北鮮 への帰国を主張して止まず,わが方の期待に反する状態となるに至った。それのみをならず,本人達は去る六月二十六日以来,即時釈放,北鮮 帰国の実施を▣榜して大量のハンガーストライキの擧に出て,日本政府 の説得にもかかわらず,これを中止せず送に七月五日には事▣を放置すれば死者を出す▣算も大となるごとも緊急な状態となった。
日本政府 としては,かかる緊急の実態に対処するため決▣▣の保証者▣の下に収容が三年以上に上る者二十六名を仮釈放する措置をとることとしてハンガーストライキを中止せしめたのであるが本措置が,全く人道上の考慮から出たものであることは,すでにくり返し,述べたとおりである。
なお,日本政府 としては右のごとくわが方の期待が裏切られ,全く事情の変更した現在においては本件を日韓両国の議意と協力により,全く新しい角度から解決するべく努力することが望ましい旨を付言したい。
四,なお,日本政府 が一九五八年一月二十七日の日韓連絡会議 の席上,韓国 側に手交した大村及び浜横両収容所 に日韓間取極▣▣時に収容されていた一二五九名の名簿は韓国 への送還者名簿ではなく,名簿上に明に記録されていた通り,収容者名簿に過ぎないことを念のため付け加える。
なお,右の決定に基いて法務省入国管理局 においては目下(イ)仮放免者よりの保証金の絶付(ロ)身詳保証人の保証能力の調査を行っており,本手続きが完了した者から▣次住居の▣▣,行動範囲の▣▣,出頭の義務を課した上で仮放免を実施する予定である。
二,代表部の七月七日付口上書 は,日本 側の本件決定は一九五七年十二月三十一日の日韓予備交渉 妥結の▣の合意事項に違反すると述べているが,この点に関するわが方の見解は次のとおりであって,協定の違反ではないと確信する。
昨年十二月三十一日に署名された「日本国において収容されている韓人及び韓国において収容されている日本人漁夫に対する措置に関する日本政府と大韓民国政府との間の了解覚書 」によれば,韓国政府 は,韓人不法入国者の送還を受入れる義務を負っている。本規定は,韓国政府 が一九五五年五月以降,韓人不法入国者の受入れを一切拒否したために不法入国者の韓国 向け送還が全く停止した事実にかんがみ,この際韓国政府 の受入れの義務を明文をもって確認するために設けられたものであり,これをもって日本政府 がすべての韓人不法入国者を韓国政府 に引渡す義務を負ったと解すべきではない。
右の覚書の解釈は別紙日韓予備交渉の交渉経緯によるも極めて明らかである。
三,従って,本年一月七日以降十三回にわたって行われた日韓連絡会議 において,韓国 側が日本 側に対して行った昨年十二月三十一日日韓間取極調印の際,大村収容所 に収容されていた九十三名の北鮮 帰国希望者の韓国 への送還の要求は,協定上の権利に基くものではなく,政治的な要求とみるべきである。わが方は韓国 の▣...▣を文▣を考慮し,本人に対して冷静にその北鮮 帰国の 措置を再検討する機会を与えることによって,その後の情勢の推移によって本人が▣意することがあり▣るとの前提に立ち,右▣意を待って,出来れば韓国 側の要▣に▣うように本件を解決したいと強く期待していた次第であるが,その後約▣▣を▣したるにかかわらず,僅か一名の▣意者を諭いて,他の全員は全く▣意のきざしさえ示さず,益々その意志を固めて北鮮 への帰国を主張して止まず,わが方の期待に反する状態となるに至った。それのみをならず,本人達は去る六月二十六日以来,即時釈放,北鮮 帰国の実施を▣榜して大量のハンガーストライキの擧に出て,日本政府 の説得にもかかわらず,これを中止せず送に七月五日には事▣を放置すれば死者を出す▣算も大となるごとも緊急な状態となった。
日本政府 としては,かかる緊急の実態に対処するため決▣▣の保証者▣の下に収容が三年以上に上る者二十六名を仮釈放する措置をとることとしてハンガーストライキを中止せしめたのであるが本措置が,全く人道上の考慮から出たものであることは,すでにくり返し,述べたとおりである。
なお,日本政府 としては右のごとくわが方の期待が裏切られ,全く事情の変更した現在においては本件を日韓両国の議意と協力により,全く新しい角度から解決するべく努力することが望ましい旨を付言したい。
四,なお,日本政府 が一九五八年一月二十七日の日韓連絡会議 の席上,韓国 側に手交した大村及び浜横両収容所 に日韓間取極▣▣時に収容されていた一二五九名の名簿は韓国 への送還者名簿ではなく,名簿上に明に記録されていた通り,収容者名簿に過ぎないことを念のため付け加える。
색인어
- 이름
- 韓泰夏
- 지명
- 日本, 韓国, 韓国, 日本, 北鮮, 韓国, 韓国, 北鮮, 韓国, 北鮮, 北鮮, 韓国, 韓国
- 관서
- 外務省, 日本政府, 大村収容所, 法務省入国管理局, 韓国政府, 韓国政府, 韓国政府, 日本政府, 韓国政府, 大村収容所, 日本政府, 日本政府, 日本政府, 日本政府, 大村及び浜横両収容所
- 단체
- 在本邦大韓民国代表部
- 문서
- 口上書, 日本国において収容されている韓人及び韓国において収容されている日本人漁夫に対する措置に関する日本政府と大韓民国政府との間の了解覚書
- 기타
- 日韓予備交渉, 日韓連絡会議, 日韓連絡会議