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한일회담외교문서

저어 어업 및 부어 어업에 관한 국내규제의 개황

  • 작성자
    어업위원회 일본대표단
  • 날짜
    1953년 7월 13일
  • 문서종류
    기타
  • 형태사항
    일본어 
底魚漁業および浮魚漁業に関する国内規制の概況
(昭和二十八年七月十三日)
トロール漁業および機船底曳網漁業に関する規制
一. 黄海, 東海を漁場とするトロール漁業および機船底曳網漁業について底魚資源の保存および漁業調整のため, 農林大臣の許可漁業としてつぎのような規制を行っている.
(1) 許可の取扱方針として, 隻数の制限を行っている.
(2) 一定の区域を禁止区域としている.
(3) 漁獲仏陸揚港を指定している.
二. 黄海, 東海以外の日本近海を漁場とする機船底曳網漁業については, 底魚資源の保存および漁業調整のため, 総トン数十五トン以上の機船底曳網漁船によって営まれるものを農林大臣の許可漁業としてつぎのような規制を行っている.
(1) 許可の取扱方針として, 隻数の制限を行っている.
(2) 禁止区域を設定している.
(3) 一定区域毎にそれぞれ禁止期間を設定している.
(4) 許可の条件として, 適当な操業区域を定めている.
(5) 船毎に漁獲物の陸揚港を定めている.
アジ, サバまき網漁業およびアジ, サバ釣漁業に関する規制
一. アジ, サバまき網漁業
Ⅰ. 北海道以南千葉県までの海面, 石川県以西兵庫県までの海面および鳥取県以西対馬までの海面において, 総トン数十五以上のまき網漁船によって営まれるものは, 漁業調整のため, 農林大臣の許可業業としてつぎのような規制を行っている.
(1) 許可の取扱方針として, 総数の制限を行っている.
(2) 前記Ⅰに記載した水域内に於て小型のまき網漁業, 定置漁業, 刺網漁業等の沿岸漁業が集約的にに行われており, それらの漁業との操業上の摩擦を惹起するおそれがあると考えられる区域を禁止区域としている.
(3) 前記Ⅰに記載した水域においては, 集魚灯の使用を禁止している.
(4)鳥取県以西対馬までの海面では, イワシ漁業との調整のために網目の制限を行っている.
Ⅱ. 前記Ⅰに記載した以外の海面で操業するものおよび前記Ⅰに記載した海面で総トン数十五ト未満の漁船によって操業するものは, 漁業調整のため, 知事の許可漁業となっている.
(1) 農林大臣は府県毎に知事の許可し得る隻数の最高限度を定めている.
(2) 定置漁業, 刺網漁業等の沿岸漁業が集約的に行われており, それらの漁業との操業上の摩擦を惹起するおそれがあると認められる海面に禁止区域を設けている府県もある.
(3) 火光利用の制限は禁止を行っている府県もある.
(4) 若干の県においては, イワシ漁業との調整のため網目の制限を行っている.
二. アジ, サバ釣漁業
(1) 府県によっては火光を利用するアジ, サバ一本釣漁業を許可漁業としている.
(2) 府県によっては, 同業者間の無益な競争の防止および定置漁業との漁業調整のために, 集魚ひ灯用の発電機の出力および使用電球の燭光の制限を行っている.
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저어 어업 및 부어 어업에 관한 국내규제의 개황 자료번호 : kj.d_0003_0040_0142