황실소유주식 확인 요청에 관한 건
総株発第51号
昭和38年8月9日
昭和38年8月9日
文化財管理局長
鄭 文 淳 殿
鄭 文 淳 殿
東京電力株式会社
総務部長 南雲義人
総務部長 南雲義人
拝啓 ますますで清栄のこと,お慶び申し上げます。
さて,1963年5月29日附貴書によりますと貴所有に係る 当社株式(前李王職長官李恒九名儀)4,350株を当社が 確認したとありますが これは 1957年1月29日附 当社発信の 書状を指しての ことかと 存じます。
しかし ながら 同書狀は名義人の住所地を照會したものに過ぎません。
また ご承知の とおり 韓国の 日本に對する 請求権については,現在 行れている 日韓會談により 取極が なされるはずであり,それにより 緖請求権が 處理 されるものと思われ当社と いたしましても,それに基づいて 處理 を行なう考えであります。従って 現在に おいて 貴所有に係ると いわれる株式を 当社が 確認 することは できませんので 悪しからずご了承のほど願いあげます。
さて,1963年5月29日附貴書によりますと貴所有に係る 当社株式(前李王職長官李恒九名儀)4,350株を当社が 確認したとありますが これは 1957年1月29日附 当社発信の 書状を指しての ことかと 存じます。
しかし ながら 同書狀は名義人の住所地を照會したものに過ぎません。
また ご承知の とおり 韓国の 日本に對する 請求権については,現在 行れている 日韓會談により 取極が なされるはずであり,それにより 緖請求権が 處理 されるものと思われ当社と いたしましても,それに基づいて 處理 を行なう考えであります。従って 現在に おいて 貴所有に係ると いわれる株式を 当社が 確認 することは できませんので 悪しからずご了承のほど願いあげます。
敬 具
색인어
- 이름
- 李恒九
- 기타
- 請求権, 日韓會談