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한일회담외교문서

12월 18일 문화재소위원회 제5회 회합에 있어서 이세키 주사 발언 요지

  • 날짜
    1961년 12월 18일
  • 문서종류
    자료
  • 형태사항
    일본어 
極秘
12月18日の文化財小委員会第5回会合における伊関主査発言要旨
本小委員会の第2回会合から第4回会合までに,韓国側は,韓国側請求の「7項目」につき順次説明を行なわれ,日本に撤出された韓国文化財の大部分は,不当,不法な手段によって入手されたものであるという点と,文化財はそのものの性質上当然出土国に帰属するものであるという論拠に立って,これらの返還を主張されたものと了解しておりますが,「7項目」の御説明が一応終ったこの際,韓国側の主張に対する日本側の基本的見解を明らかにすることが,本委員会の今後の進行上有意義と認められますので,本日はまずこれを申上げたいと思います。
第1に,不当,不法な手段によって入手されたか否かの点について,韓国側は,いくつかの例をあげて説明されましたが,韓国側の説明を伺ったところ,それらを確実な証拠に基づくものであると認めることは困難であります。また,数十年を経過した今となっては,そられのはっきりした事実をつかむことはほとんど不可能に近いころではなかろうかと考えます。その上,日本側としては,韓国側の言われるように,当時において日本人個人による不当な行為があったとしても,それに対し国家が責任を負わなければならぬという国際上の問題はないものと考えるのであります。これがわが方の考え方の第一点であります。
次に,文化財は当然出土国に帰属するものであるかどうかの点については,前にも屡々申上げたことがありますように,文化財は出土国に返還されなければならないという国際法の原則や慣例は見出し得ないのであります。
以上のような理由によって,日本側としては,この問題は,日本側に返還する義務があるとか,韓国側に要求する権利があるとかいう問題ではないと考える次第であります。
しかしながら,日本側としては,歴史的に極めて長い期間わたり,かつ深い関係にある韓国の文化振興にできる限りの寄与貢献をしたいと考えておりますので,将来両国の国交正常化が実現した場合,日本側の自発的意思によってある程度のものを贈与するということを考慮しておりますことは,従来も屡々申上げたとおりであります。この点については,日本側内部においても,文部省当局その他はわれわれと異なった考え方をとっておりますが,私としては,今申上げたような考え方に基づいて,その方向に進むように今後とも努力を続けて行く考えであります。

색인어
지명
韓国, 日本, 韓国, 日本, 韓国, 韓国, 日本, 韓国, 日本, 日本, 韓国, 日本, 韓国, 日本, 日本
관서
文部省
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12월 18일 문화재소위원회 제5회 회합에 있어서 이세키 주사 발언 요지 자료번호 : kj.d_0010_0070_0160