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한일회담외교문서

한일어업협정요강(일본측 안 원문)

  • 날짜
    1953년 6월 29일
  • 문서종류
    협정안
  • 형태사항
    일본어 
日韓漁業協定要綱(日本側案原文)
[昭和二十八ねん(一九五三年)六月二十九日]
一. 基本的立場
日本の基本的立場としては, いかなる目的, あるいは形式たるを問わず, 公海において沿岸国の漁業管轄権を認められないが, 資源保存のため, 公海における漁業につき, 必要な規制を内容とする協定には積極的に誠意をもって協議する用意がある.
二. 協定の目的
日韓両漁民が交錯して操業する公海における漁業資源の最大の持続的生産性を確保するために必要あ保存及び開発の措置を両っ国が共同して行う.
三. 協定の骨子
(一) 両国は, それぞれの政府が任命する同数の委員をもって構成される日韓漁業共同委員会(以下委員会という)を設立することに同意する.
(二) 委員会は両国漁民が共に利用する漁業資源の保存について, 必要な措置を両国政府に勧告する.
右の措置は科学的根拠に基くものであり且つ両国に平等に適用されるものでなければならない.
委員会は, 科学的根拠に基づいて開発の余地があると認められる資源の開発につき, 両国が共同して行うべき開発措置を両国政府に勧告することが出来る.
(三) 委員会が勧告した保存措置又は開発措置を両国が受諾した場合, 両国はその措置を夫々実行せねばならない.
(四) 協定に加わってない第三国の国民又は漁船が協定の目的達成を阻害すると認められるときは両国は相互に通報し, 且つ, 執るべき措置について協議する.
四. 特別に考慮を払うべき事項
日韓の間に存する特殊事情にかんがみ, 前記協定内容の外に左の諸点を考慮する.
(一) 日韓両国漁民が交錯して操業する海域における魚種及び漁法は多様であるため, これを対象とする科学的調査は未だ完全ではないので, 委員会が科学的根拠に基く勧告を行うまでの間, 底魚について暫定的に両国の会合による保存措置として底曳網漁業の禁止区域を設定することを考慮する.
(二) 両国漁船が同一漁場において交錯して操業するために生ずる紛争を防止又は処理する措置を考慮する.
(三) 領海侵犯を棒するための特別の措置を考慮する.
(四) 異る漁業種類管の利害の調整又は同種漁業における無益な競争の防止のため必要な漁業調整措置を考慮する.
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