4월 21일 청구권소위원회 제11회 회합에서의 요시다 주사대리의 발언요지(1)
4月21日請求権小委員会第11回会合における吉田主査代理の発言要旨(その一)
4月13日に開かれた本小委員会の第10回会合において韓国側李相德主査代理が行なわれた発言に対する日本側の見解を次のとおり申し述べます。
平和条約上韓国は日本に対して賠償を請求する何らの根拠も有しないことは第9回会合において日本側が指摘したとおりであります。また,前回会合の際韓国側は,賠償類似の請求権があるかの如き発言をされましたが,日本側としては,平和条約上そのような請求をなしうる根拠はないものと考えております。従って日本が平和条約第4条b項において韓国による在韓日本財産の取得をみとめたことによって韓国の対日請求がどの程度まで消減し又は満たされたかを考慮するに当っては,本平和条約上存在しない権利を主張しないような方法でなされえないのは明らかであります。
韓国側は,前回日本が平和条約第4条b項の解釈に関する所謂U.S. Memorandumを受諾し,また日本が8項目を解決のため誠意をもって討議することに合意したことによって,8項目は,韓国が在韓日本財産を取得したことによって影響を受けないということが,日韓両国間ですでに了解されたものと考える旨述べられましたが,この点に関する日本側の見解は,次のとおりであります。
日本は,「米国の見解の表明」を基礎として在韓日本財産に対する請求権主張を撤回したものであります。これは,すなわち,在韓日本財産に対する日本の請求権はなくなっているが,請求権問題に関する日韓間の交渉は,韓国が在韓日本財産を所得したことによって,韓国の対日請求権がどの程度まで消減し,または満たされたかという程度(extent)の決定を含むべきであるという,米国による平和条約第4条の解釈をとったことを意味します。
また,1957年12月31日の合意議事録中の「その場合には,日本側は,大韓民国のそれらの請求権について,解決のため,誠意をもって討議することに異存はない。」ということの意味は,日本は,韓国側が「以前の会談において韓国側が提出した案」すなわち,8項目を再び提出する場合は,これを議題として討議することに反対はしないということであって,いいかえれば,予め議題を確定したもの以外のなにものでもありません。
従って,本小委員会の任務は,韓国側が提出した8項目の対日請求について,どれとどれが法律的に客観的な根拠を有するものであるか認められるが,更に,韓国が在韓日本財産を取得したことによって韓国側の法律的に客観的な根拠を有する請求がどの程度まで消減し,または満たされたかについて討議を行なって行くことにあるものと考えます。
4月13日に開かれた本小委員会の第10回会合において韓国側李相德主査代理が行なわれた発言に対する日本側の見解を次のとおり申し述べます。
平和条約上韓国は日本に対して賠償を請求する何らの根拠も有しないことは第9回会合において日本側が指摘したとおりであります。また,前回会合の際韓国側は,賠償類似の請求権があるかの如き発言をされましたが,日本側としては,平和条約上そのような請求をなしうる根拠はないものと考えております。従って日本が平和条約第4条b項において韓国による在韓日本財産の取得をみとめたことによって韓国の対日請求がどの程度まで消減し又は満たされたかを考慮するに当っては,本平和条約上存在しない権利を主張しないような方法でなされえないのは明らかであります。
韓国側は,前回日本が平和条約第4条b項の解釈に関する所謂U.S. Memorandumを受諾し,また日本が8項目を解決のため誠意をもって討議することに合意したことによって,8項目は,韓国が在韓日本財産を取得したことによって影響を受けないということが,日韓両国間ですでに了解されたものと考える旨述べられましたが,この点に関する日本側の見解は,次のとおりであります。
日本は,「米国の見解の表明」を基礎として在韓日本財産に対する請求権主張を撤回したものであります。これは,すなわち,在韓日本財産に対する日本の請求権はなくなっているが,請求権問題に関する日韓間の交渉は,韓国が在韓日本財産を所得したことによって,韓国の対日請求権がどの程度まで消減し,または満たされたかという程度(extent)の決定を含むべきであるという,米国による平和条約第4条の解釈をとったことを意味します。
また,1957年12月31日の合意議事録中の「その場合には,日本側は,大韓民国のそれらの請求権について,解決のため,誠意をもって討議することに異存はない。」ということの意味は,日本は,韓国側が「以前の会談において韓国側が提出した案」すなわち,8項目を再び提出する場合は,これを議題として討議することに反対はしないということであって,いいかえれば,予め議題を確定したもの以外のなにものでもありません。
従って,本小委員会の任務は,韓国側が提出した8項目の対日請求について,どれとどれが法律的に客観的な根拠を有するものであるか認められるが,更に,韓国が在韓日本財産を取得したことによって韓国側の法律的に客観的な根拠を有する請求がどの程度まで消減し,または満たされたかについて討議を行なって行くことにあるものと考えます。
색인어
- 이름
- 李相德
- 지명
- 韓国, 日本, 韓国, 日本, 日本, 韓国, 日本, 日本, 韓国, 韓国, 日本, 日本, 韓国, 日本, 日本, 韓国, 米国, 日本, 大韓民国, 日本, 韓国, 韓国, 韓国, 韓国, 韓国
- 문서
- 平和条約第4条b項, 平和条約第4条b項, U.S. Memorandum, 「米国の見解の表明」, 平和条約第4条
- 기타
- 平和条約, 平和条約, 韓国の対日請求, 平和条約, 日本の請求権, 韓国の対日請求権