재일한인법적지위에 관한 위원회 관계문서 송부의 건
한일회예제 64 호
단기4294년4 월6일
제5차 한일회담 예비회담 수석 대표 유진오
외무부장관 귀하
건명: 재일 한인 법적 지위에 관환 위원회 관계 문서 송부의견
(면:4월 6일자 전문 JW-0433호)
머리의견 대호 전문에서 일본측 발언 내용에 관한 문서를 송부할 것을 보고한바 있아온데 동 발언내용에 관하여 별첨과 여히 일본외무성에서 문서를 받었으므로 송부하오니 검토하여 주시기 바라나이다.
별 첨: 일본측 발언 요지 1부
이 상
1961年4月6日
1.永住帰還者の持帰り財産
(1) 合意議事録において,
韓国側より,協定上の永住を与えられる資格のある在日韓国人が永住の目的で韓国に帰還する場合には,その所有するすべての財産を搬出しうるよう日本国政府が措置することを希望するとの趣旨を述べ,これに対し,日本側より,日本国政府はこれらの者のすべての財産搬出に原則として異存がない旨答えることとする。
(2) ただし,搬出の時期,方法など具体的細目については,おってワーキング・グループで討議し,必要なものについてはその結論を合意議事録にとどめる。
(3) 日本側としては,輸出貿易管理面,外国為替管理面等からして,すべての財産を全く無制限に搬出することを認める旨約束することはできない。合意議事録中の日本側発言に「原則として」という字句を挿入するのはそのためである。
(4) 日本側のいう「原則として異存がない」という意味は次のとおりである。
(イ) 麻薬,火薬類,風俗を害するおそれのある文書等いわゆる禁制品目の搬出は認めることができない。
(ロ) 明らかに商品取引の対象となるものの搬出を認めることは,正常でない取引の材料を提供することになり,日韓双方にとり好ましくない事態を生ずるおそれがあるので,これも認めることはできない。
(ハ) したがって,永住帰還者が搬出しうる荷物は,携帯品,引越荷物及び職業用具とするが,通常の場合,これによって帰還者はその財産をすべて持ち帰ることができる。
(ニ) 永住帰還者が物で持ち帰れないものは,これを換金して持ち帰ることになるが,帰還の際持ち帰りうる資金は,一世帯当り180万円まで認める。
180万円を超える分については,本人の名義で日本の銀行に貯金し,日本国の法令の範囲内において,為替自由化の大勢とも見合いつつ,逐次本国に送金することが認められる。
(ホ) したがって,帰還者はその所有する財産をすべて持ち帰ることができるわけであり,しかも,その殆んどの者は,帰還の際一度にすべてのものを持ち帰れるものと思われる。
2.教育
(1) 合意議事録において,
韓国側より,協定上の永住を許可された在日韓国人で引き続き日本国に在留するものが日本国の公立の小学校および中学校への入学を希望する場合には,その入学を認めうれるよう日本国政府が措置することを希望するとの趣旨を述べ,これに対し,日本側より,日本国政府はこれらの者に対しては原則として入学を認めるよう措置する用意がある旨答えることとする。
(2) 協定上の永住を許可された者の子孫の教育の問題については,協定の対象者と同等の約束をすることはできないが,韓国側の希望を何らかの形で合意文書とすることを検討する用意はある。
3.生活保護
(1) 合意議事録において
(イ) 韓国側より,協定上の永住を許可された在日韓国人で引き続き日本国に在留するものに対し,日本国政府が生活保護に関する日本国法令に規定すると同様の利益を引き続き享受されることを希望するとの趣旨を述べ,これに対し,日本側より,日本国政府はこれらの者に対しては,引き続き当分の間,同様の利益を享受させる用意がある旨答え,続いて,
(ロ) 日本側より,日本国政府は韓国政府が在日韓国人の生活を安定させ,貧困者を救済するためできる限りの措置をとるよう希望する旨述べ,これに対し,韓国側より,韓国政府は日本国政府の希望にそうようできる限りの措置を講ずる用意がある旨答えることとする。
(2) 協定上の永住を許可された者の子孫にまで,協定の対象者と同様に生活保護を与えることを約束することはできないが,このことは,永住を許可された者と生計を一にする未成年の子に生活保護を与えないということを何ら意味するものではない。
외무부장관 귀하
건명: 재일 한인 법적 지위에 관환 위원회 관계 문서 송부의견
(면:4월 6일자 전문 JW-0433호)
머리의견 대호 전문에서 일본측 발언 내용에 관한 문서를 송부할 것을 보고한바 있아온데 동 발언내용에 관하여 별첨과 여히 일본외무성에서 문서를 받었으므로 송부하오니 검토하여 주시기 바라나이다.
별 첨: 일본측 발언 요지 1부
이 상
1961年4月6日
1.永住帰還者の持帰り財産
(1) 合意議事録において,
韓国側より,協定上の永住を与えられる資格のある在日韓国人が永住の目的で韓国に帰還する場合には,その所有するすべての財産を搬出しうるよう日本国政府が措置することを希望するとの趣旨を述べ,これに対し,日本側より,日本国政府はこれらの者のすべての財産搬出に原則として異存がない旨答えることとする。
(2) ただし,搬出の時期,方法など具体的細目については,おってワーキング・グループで討議し,必要なものについてはその結論を合意議事録にとどめる。
(3) 日本側としては,輸出貿易管理面,外国為替管理面等からして,すべての財産を全く無制限に搬出することを認める旨約束することはできない。合意議事録中の日本側発言に「原則として」という字句を挿入するのはそのためである。
(4) 日本側のいう「原則として異存がない」という意味は次のとおりである。
(イ) 麻薬,火薬類,風俗を害するおそれのある文書等いわゆる禁制品目の搬出は認めることができない。
(ロ) 明らかに商品取引の対象となるものの搬出を認めることは,正常でない取引の材料を提供することになり,日韓双方にとり好ましくない事態を生ずるおそれがあるので,これも認めることはできない。
(ハ) したがって,永住帰還者が搬出しうる荷物は,携帯品,引越荷物及び職業用具とするが,通常の場合,これによって帰還者はその財産をすべて持ち帰ることができる。
(ニ) 永住帰還者が物で持ち帰れないものは,これを換金して持ち帰ることになるが,帰還の際持ち帰りうる資金は,一世帯当り180万円まで認める。
180万円を超える分については,本人の名義で日本の銀行に貯金し,日本国の法令の範囲内において,為替自由化の大勢とも見合いつつ,逐次本国に送金することが認められる。
(ホ) したがって,帰還者はその所有する財産をすべて持ち帰ることができるわけであり,しかも,その殆んどの者は,帰還の際一度にすべてのものを持ち帰れるものと思われる。
2.教育
(1) 合意議事録において,
韓国側より,協定上の永住を許可された在日韓国人で引き続き日本国に在留するものが日本国の公立の小学校および中学校への入学を希望する場合には,その入学を認めうれるよう日本国政府が措置することを希望するとの趣旨を述べ,これに対し,日本側より,日本国政府はこれらの者に対しては原則として入学を認めるよう措置する用意がある旨答えることとする。
(2) 協定上の永住を許可された者の子孫の教育の問題については,協定の対象者と同等の約束をすることはできないが,韓国側の希望を何らかの形で合意文書とすることを検討する用意はある。
3.生活保護
(1) 合意議事録において
(イ) 韓国側より,協定上の永住を許可された在日韓国人で引き続き日本国に在留するものに対し,日本国政府が生活保護に関する日本国法令に規定すると同様の利益を引き続き享受されることを希望するとの趣旨を述べ,これに対し,日本側より,日本国政府はこれらの者に対しては,引き続き当分の間,同様の利益を享受させる用意がある旨答え,続いて,
(ロ) 日本側より,日本国政府は韓国政府が在日韓国人の生活を安定させ,貧困者を救済するためできる限りの措置をとるよう希望する旨述べ,これに対し,韓国側より,韓国政府は日本国政府の希望にそうようできる限りの措置を講ずる用意がある旨答えることとする。
(2) 協定上の永住を許可された者の子孫にまで,協定の対象者と同様に生活保護を与えることを約束することはできないが,このことは,永住を許可された者と生計を一にする未成年の子に生活保護を与えないということを何ら意味するものではない。
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