구상서
亞北第一七一号
口 上 書
外務省 は,在本邦大韓民国代表部 に敬意を表するとともに,韓人不法入国者の送還に関し,左記の通り申し述べる光栄を有する。
昭和三十三年十月二日
口 上 書
外務省 は,在本邦大韓民国代表部 に敬意を表するとともに,韓人不法入国者の送還に関し,左記の通り申し述べる光栄を有する。
昭和三十三年十月二日
記
一,外務省 は,大韓民国政府 が,日本国政府 によって送還される韓人不法入国者を受け入れることに,御異存無きものと了解する。
二,よって外務省 は左記不法入国者の送還に関する日韓連絡委員会が▣かに▣▣されんことを要請する。
(1)昭和三十二年十二月末日をもって作成提出した不法入国者名簿中,既に,大村収容所 に収容中の者で,その送還につき問題無き者。
(2)昭和三十三年一月一日以降大村収容所 に収容された者で,その送還につき問題無き者。
(3)第二次世界大戰終了後の不法入国者にして仮放免された者で,その送還につき問題無き者。
二,よって外務省 は左記不法入国者の送還に関する日韓連絡委員会が▣かに▣▣されんことを要請する。
(1)昭和三十二年十二月末日をもって作成提出した不法入国者名簿中,既に,大村収容所 に収容中の者で,その送還につき問題無き者。
(2)昭和三十三年一月一日以降大村収容所 に収容された者で,その送還につき問題無き者。
(3)第二次世界大戰終了後の不法入国者にして仮放免された者で,その送還につき問題無き者。
색인어
- 관서
- 外務省, 外務省, 大韓民国政府, 日本国政府, 外務省, 大村収容所, 大村収容所
- 단체
- 在本邦大韓民国代表部