요시다 주사대리의 발언 요지
3月22日請求権小委員会第7回会合における吉田主査代理の発言要旨
日本側は,3月15日に開かれた本小委員会の第6回会合において韓国側劉彰順主査が読み上げられたステートメント及びその後3月17日に韓国側から提出された右ステートメントの要旨を愼重に検討いたしました。
日本側としては,このステートメントにおいて韓国側が提起せられた諸問題を含み,韓国側の請求権の主張に対する日本側の法律的見解は,後日適当な機会に随時これを明らかにして行く所存でありますが,とりあえず,本件に関して次のとおりその見解を申し述べたいと思います。
1957年12月31日に在本邦米国大使より日本国外務大臣に対し通報された「米国の見解の表明」によれば,
(1) 日本が平和条約第4条b項により在韓日本財産の処理の効力を承認したことは,第4条a項に定められている特別極の考慮に「relevant である」こと,
(2) 平和条約の起草者は,韓国の請求権が在韓日本財産の所属変更によりある程度満たされたことは明らかであったが,平和条約中に解決を定めるためには十分な事実も,また,適用される法理論の十分な分析も持ち合わせているとは考えなかったので,これらの問題を全く関係国間の取極に任せたこと,及び,
(3) この特別取極は,韓国が在韓日本財産を収得したことによってどの程度まで韓国の対日請求権が消減しまたは満たされたと認めるかについての決定を含むべきこと
が明記されております。
これは,日本が在韓日本財産の処理の効力を承認したことにより,どの程度まで韓国の対日請求権が消減しまたは満たされたかは,韓国側が一方的に決定すべきことではなく,日韓間の交渉において決定さるべきであるということを疑いもなく意味するものであり,この extentの決定こそまさしく本小委員会の最も重要な任務の一なのであります。この点は,前回の会合においてト部主査代理が,「劉主査の御発言は,『米国の見解の表明』を全体として御覧になった上での御発言というより,その一部に特に重点をおかれての御発言のように思われる」旨述べて,すでに御指摘申し上げたところであります。
そもそも,韓国側の8項目の対日請求は,平和条約の効力発生前の1952年2月21日に韓国側によって提示せられ,この「米国の見解の表明」の一部は,最初は同年4月29日米国国務長官からワシントン駐在の韓国大使に通報せられたものでありますが,第一次から第3次に至るまでの日韓会談において,請求権問題に関する日本と韓国との法律的見解が根本的に対立し,それが一つの大きな原因となって,これらの会談がいずれも不成功に終ったため,日韓両国が速やかに友好関係を確立することを熱望したg米国より,日韓双方がこれを基礎として友好的に請求権問題を経決し,日韓会談を成功裡に導くことを可能ならしめるために,更めて日本側に提示されたものであることは,韓国側もよく御承知のとおりであります。
韓国政府は,1957年12月31日に署名された合意議事録の第4項において,韓国も上記の「米国の見解の表明」と同意見であることを確認しておられます。
また,日本政府は,1957年12月31日の口上書によって,上記の「米国の見解の表明」を基礎として在韓日本財産に対する請求権主張を撤回したのであります。
なお,もう一点特に申上げたいことは,前回の本小委員会において,劉主査が韓国側は当初非常にぼう大な対日請求原案を作成したが,日本が旧在韓日本財産に対し正当な請求権を有しないことを認めたことを考慮して,旧在韓日本財産をはるかに上廻る額を差引いた上,8項目の対日請求として第1次会談に提出したと述べられましたが,日本側としては韓国側が第1次会談に提出された8項目のみを唯一,正式の韓国側の対日請求と見做しており,従って,この8項目のみが当初より交渉の基礎であったと考えるものであります。
以上のような「米国の見解の表明」の言辞,「米国の見解の表明」が提示されるに至った経緯,韓国が「米国の見解の表明」と同意見であることを確認された事実,および,「米国の見解の表明」を基礎として日本が在韓財産に対する請求権主張を撤回した経緯に▣みれば,1960年11月10日に開かれた本小委員会の第1回会合において韓国側が提出された「韓国の対日請求要網」に揚げられている8項目の請求が,日本が在韓日本財産の処理の効力を承認したことより,当然影響をうけるべきことは明らかであります。
日本側は,3月15日に開かれた本小委員会の第6回会合において韓国側劉彰順主査が読み上げられたステートメント及びその後3月17日に韓国側から提出された右ステートメントの要旨を愼重に検討いたしました。
日本側としては,このステートメントにおいて韓国側が提起せられた諸問題を含み,韓国側の請求権の主張に対する日本側の法律的見解は,後日適当な機会に随時これを明らかにして行く所存でありますが,とりあえず,本件に関して次のとおりその見解を申し述べたいと思います。
1957年12月31日に在本邦米国大使より日本国外務大臣に対し通報された「米国の見解の表明」によれば,
(1) 日本が平和条約第4条b項により在韓日本財産の処理の効力を承認したことは,第4条a項に定められている特別極の考慮に「relevant である」こと,
(2) 平和条約の起草者は,韓国の請求権が在韓日本財産の所属変更によりある程度満たされたことは明らかであったが,平和条約中に解決を定めるためには十分な事実も,また,適用される法理論の十分な分析も持ち合わせているとは考えなかったので,これらの問題を全く関係国間の取極に任せたこと,及び,
(3) この特別取極は,韓国が在韓日本財産を収得したことによってどの程度まで韓国の対日請求権が消減しまたは満たされたと認めるかについての決定を含むべきこと
が明記されております。
これは,日本が在韓日本財産の処理の効力を承認したことにより,どの程度まで韓国の対日請求権が消減しまたは満たされたかは,韓国側が一方的に決定すべきことではなく,日韓間の交渉において決定さるべきであるということを疑いもなく意味するものであり,この extentの決定こそまさしく本小委員会の最も重要な任務の一なのであります。この点は,前回の会合においてト部主査代理が,「劉主査の御発言は,『米国の見解の表明』を全体として御覧になった上での御発言というより,その一部に特に重点をおかれての御発言のように思われる」旨述べて,すでに御指摘申し上げたところであります。
そもそも,韓国側の8項目の対日請求は,平和条約の効力発生前の1952年2月21日に韓国側によって提示せられ,この「米国の見解の表明」の一部は,最初は同年4月29日米国国務長官からワシントン駐在の韓国大使に通報せられたものでありますが,第一次から第3次に至るまでの日韓会談において,請求権問題に関する日本と韓国との法律的見解が根本的に対立し,それが一つの大きな原因となって,これらの会談がいずれも不成功に終ったため,日韓両国が速やかに友好関係を確立することを熱望したg米国より,日韓双方がこれを基礎として友好的に請求権問題を経決し,日韓会談を成功裡に導くことを可能ならしめるために,更めて日本側に提示されたものであることは,韓国側もよく御承知のとおりであります。
韓国政府は,1957年12月31日に署名された合意議事録の第4項において,韓国も上記の「米国の見解の表明」と同意見であることを確認しておられます。
また,日本政府は,1957年12月31日の口上書によって,上記の「米国の見解の表明」を基礎として在韓日本財産に対する請求権主張を撤回したのであります。
なお,もう一点特に申上げたいことは,前回の本小委員会において,劉主査が韓国側は当初非常にぼう大な対日請求原案を作成したが,日本が旧在韓日本財産に対し正当な請求権を有しないことを認めたことを考慮して,旧在韓日本財産をはるかに上廻る額を差引いた上,8項目の対日請求として第1次会談に提出したと述べられましたが,日本側としては韓国側が第1次会談に提出された8項目のみを唯一,正式の韓国側の対日請求と見做しており,従って,この8項目のみが当初より交渉の基礎であったと考えるものであります。
以上のような「米国の見解の表明」の言辞,「米国の見解の表明」が提示されるに至った経緯,韓国が「米国の見解の表明」と同意見であることを確認された事実,および,「米国の見解の表明」を基礎として日本が在韓財産に対する請求権主張を撤回した経緯に▣みれば,1960年11月10日に開かれた本小委員会の第1回会合において韓国側が提出された「韓国の対日請求要網」に揚げられている8項目の請求が,日本が在韓日本財産の処理の効力を承認したことより,当然影響をうけるべきことは明らかであります。
색인어
- 지명
- 日本, 韓国, 韓国, 日本, 韓国, 韓国, 日本, 米国, 日本, 韓国, 韓国, 韓国, 韓国, 韓国, 韓国, 韓国, 日本, 韓国, 米国, 日本, 韓国, 韓国, 韓国, 日本, 日本, 韓国, 韓国, 韓国, 日本, 韓国, 日本
- 관서
- 韓国政府, 日本政府
- 문서
- 平和条約第4条b項, 『米国の見解の表明』, 「米国の見解の表明」, 「米国の見解の表明」, 「米国の見解の表明」, 「米国の見解の表明」, 「米国の見解の表明」, 「米国の見解の表明」, 「米国の見解の表明」, 「韓国の対日請求要網」
- 기타
- 平和条約, 平和条約中, 平和条約, 日韓会談, 日韓会談