4월 21일 청구권소위원회 제11회 회합에서의 요시다 주사대리의 발언요지(2)
4月21日請求権子委員会第11回会合における吉田主査代理の発言要旨(その二)
4月13日の請求権小委員会第10回会合において,李相德主査代理が行なった法令第33号の解釈に関する韓国側見解に対して,次の諸点を申し述べて本件に関する日本側見解を明確にしておきたい。
(1) 8月9日という日付が同軍令の対象とする 財産の ‘日本性’ を決定する規準であるとの 日本側見解に対して,韓国側は「このような 主張は法令の明文に違背する」と主張している。しかしながら,同軍令の規定は,明文を もって,「1945年8月9日以後日本政府,その機関又は該国民,会社,団体,組合(等々)が直接,間接に,全部又は一部を所有又は管理する」財産(Property owned or controlled,directly or indirectly,in whole or part,on or since 9 August 1945 by the Government of Japan, or any agency thereof,ot by any of its nationals,corporations,societies,associations...)と述べており,8月9日という日付がこれら日本政府,国民等が所有又は管理する財産が否かを確定するための目付としてのみ用いられていることは,疑いの余地もなく明白である。
韓国側の指摘するとおり,法文の意味が明確なときは,解釈の必要がないことは法の一般原則である。本件の場合,同軍令が,12月6日現在において米軍政府の管轄地域内に所在した日本財産(property located within the jurisdiction of this command)を,そのまま所属変更の対象としたものであることは,その明文の規定によって明らかとなっているとおりである。
(2) 韓国側は,1945年9月7日付太平洋米国陸軍総指令部布告第1号,同第3号及び同年9月25日付在鮮米軍政府法令第2号を挙げて,8月9日現在のあらゆる日本財産は凍結され,以後特に認められた場合を除いて,これら財産の取引はすべて禁止された旨主張している。
しかしながら,日本財産の所属変更は,法令第33号によって初めて行なわれたものであって,それ以前に発せられた上記の諸布告,法令の場合には,当該財産の権利権原の移転に関しては何ら法律的な効果を発するものではないことは明瞭である。したがって法令第33号公布前に米軍政府の管轄地域外に出た財産については,米軍政府の管轄外に出てしまった結果として,法令第33号の公布された1945年12月6日現在においては,すでに同法令の範囲,すなわち「米軍政府の管轄内に所在する財産」(property located within the jurisdiction of this command) ではなかったことは明白である。したがって同法令の効果はこれら財産に対して有効に及びえなかったものである。
(3) 法律上は,韓国政府が日本国政府に対してその正当な所有者として引渡しを請求しうる財産の範囲は,米軍政府が軍令第33号によって有効に所有権を取得した財産であって,かつ米韓協定に基づいて米軍政府から韓国政府に対して正式に移転された結果,韓国政府が正当にその所有権を取得したものに限られることはいうまでもない。軍令第33号によって所属を変更せしめられた日本財産のうちでどれだけが米韓協定によって韓国政府に移転されたかは,米韓協定の現実の履行が如何に行なわれたかの問題である。従ってこれら財産に対して正当な所有権を取得したことを根拠としてその引渡しを請求するに当っては,韓国側が,米韓協定により移転された財産であることを立証するに足る財産目録その他の証拠書類を提示すべき立場にあることは,法理上当然なことと考える。
4月13日の請求権小委員会第10回会合において,李相德主査代理が行なった法令第33号の解釈に関する韓国側見解に対して,次の諸点を申し述べて本件に関する日本側見解を明確にしておきたい。
(1) 8月9日という日付が同軍令の対象とする 財産の ‘日本性’ を決定する規準であるとの 日本側見解に対して,韓国側は「このような 主張は法令の明文に違背する」と主張している。しかしながら,同軍令の規定は,明文を もって,「1945年8月9日以後日本政府,その機関又は該国民,会社,団体,組合(等々)が直接,間接に,全部又は一部を所有又は管理する」財産(Property owned or controlled,directly or indirectly,in whole or part,on or since 9 August 1945 by the Government of Japan, or any agency thereof,ot by any of its nationals,corporations,societies,associations...)と述べており,8月9日という日付がこれら日本政府,国民等が所有又は管理する財産が否かを確定するための目付としてのみ用いられていることは,疑いの余地もなく明白である。
韓国側の指摘するとおり,法文の意味が明確なときは,解釈の必要がないことは法の一般原則である。本件の場合,同軍令が,12月6日現在において米軍政府の管轄地域内に所在した日本財産(property located within the jurisdiction of this command)を,そのまま所属変更の対象としたものであることは,その明文の規定によって明らかとなっているとおりである。
(2) 韓国側は,1945年9月7日付太平洋米国陸軍総指令部布告第1号,同第3号及び同年9月25日付在鮮米軍政府法令第2号を挙げて,8月9日現在のあらゆる日本財産は凍結され,以後特に認められた場合を除いて,これら財産の取引はすべて禁止された旨主張している。
しかしながら,日本財産の所属変更は,法令第33号によって初めて行なわれたものであって,それ以前に発せられた上記の諸布告,法令の場合には,当該財産の権利権原の移転に関しては何ら法律的な効果を発するものではないことは明瞭である。したがって法令第33号公布前に米軍政府の管轄地域外に出た財産については,米軍政府の管轄外に出てしまった結果として,法令第33号の公布された1945年12月6日現在においては,すでに同法令の範囲,すなわち「米軍政府の管轄内に所在する財産」(property located within the jurisdiction of this command) ではなかったことは明白である。したがって同法令の効果はこれら財産に対して有効に及びえなかったものである。
(3) 法律上は,韓国政府が日本国政府に対してその正当な所有者として引渡しを請求しうる財産の範囲は,米軍政府が軍令第33号によって有効に所有権を取得した財産であって,かつ米韓協定に基づいて米軍政府から韓国政府に対して正式に移転された結果,韓国政府が正当にその所有権を取得したものに限られることはいうまでもない。軍令第33号によって所属を変更せしめられた日本財産のうちでどれだけが米韓協定によって韓国政府に移転されたかは,米韓協定の現実の履行が如何に行なわれたかの問題である。従ってこれら財産に対して正当な所有権を取得したことを根拠としてその引渡しを請求するに当っては,韓国側が,米韓協定により移転された財産であることを立証するに足る財産目録その他の証拠書類を提示すべき立場にあることは,法理上当然なことと考える。
색인어
- 이름
- 李相德
- 지명
- 韓国, 日本, 日本, 韓国, 韓国, 韓国, 韓国
- 관서
- 日本政府, 日本政府, 米軍政府, 米軍政府, 米軍政府, 韓国政府, 日本国政府, 米軍政府, 米軍政府, 韓国政府, 韓国政府, 韓国政府
- 기타
- 法令第33号, 太平洋米国陸軍総指令部布告第1号, 同第3号, 在鮮米軍政府法令第2号, 法令第33号, 法令第33号, 法令第33号, 軍令第33号, 米韓協定, 軍令第33号, 米韓協定, 米韓協定, 米韓協定