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한일회담외교문서

재일한국인의 국적 및 처우에 관한 일본측 신제안

  • 날짜
    1951년 12월 21일
  • 문서종류
    협정안
  • 형태사항
    일본어 
在日韓国人の国籍及び処遇に関する日本側の新提案
(昭和二十六年十二月二十一日)
 
終戦前から引続き合法的に日本に在留する韓国人の国籍及び処遇は左記によることとする.

一. 国籍
在日韓国人の国籍の取得, 喪失については, 両国はそれぞれ他の一方の国内法による決定を尊重する.
二. 居住権
1. 後記に該当する者を除き, 永住許可を得ようとする者は, 韓国側の発給する証明書を附して, 日本側当局にその申請をするものとする.
2. 前項により永住許可の申請があった場合, 日本側当局は外国人登録令により正式に登録をしている者に限り永住許可を認める.
3. 前項の場合, 出入国管理令第二十二条の永住許可の手続及び条件並びに第六十七条の手数料(一件につき二千円)の規定を適用しない.
4. 第一項により永住許可の申請を認める期間は, 韓国側の証明書発給に必要な緖準備を顧慮し, 平和条約発効五後二年以内の期間につき別途協議決定する.
5. 後記, 処遇問題により生活保護を受ける者は, 出入国管理令第四条第一項第十六号及び同条第二項の規定により五年以内の期限付居住許可を申請することができる.
6. 前項により期限付居住を認められた者が, その期間終了前に生活保護法による生活保護を受ける必要がなくなった場合には, 一回を限り出入国管理令第二十一条の規定により在留期間の更新を申請することができる.
7. 日本側当局は前項により期限付居住許可を認める場合, 出入国管理令第六十七条の手数料(一件につき一千円)の規定を適用しない.
三. 退去強制
5. 出入国管理令第二十四条第一項第四号ホ, (貧困者, 放浪者, 身体障害者等で生活上国又は地方公共団体の負担になっているもの)に該当する者がある場合には, 平和条約発効後一定期間, 日本側当局は韓国側に事前に協議しこれを決定する. なお, □□向については別途協議する.
6. 出入国管理令第二十四条第一項第四号オ, ワ, カ及びヨに規定する暴力革命分子及び日韓両国の友好親善関係を阻害する極端な言動をなす者等の退去強制については, 韓国側は積極的に日本側当局に協力する.
四. 処遇問題
1. 国民固有の権利又は国家に重大な利害関係を有するものとして一般国際慣例上認められている権利又は資格である参政権, 公務員となる資格, 日本船舶を所有(沿岸貿易を含む.)する資格などは, 当然これを失う. (なお, 法人の日本船舶を所有する資格については, 船舶法第一条の規定による.)
2. 既得の鉱業権(祖鉱権を含む.)については, 平和条約発効後一定期間を限り, 引続きその享有を認める. 但し, 他の外国人への譲渡はこれを認めない.
3. 現にたるに享有してるをの他の権利又は職業で, 外国人に禁止又は制限されているものについては, 既得権者が日本に居住する限り引続きこれを認める. 但し原則として, 相続又は日本人以外への譲渡は, 法合により特に認められる場合を除き, これを認めない. なお細目については別途協議する.
4. 貧窮対する生活保護については, 生活保護法による生活保護を受ける資格は認めないが, 人道的見地から, 平和条約発効後一年間を限り, 必要に応じて思□として連宣を権□を行う.
四. 引揚荷物の持出及び引揚者の送金
1. 引揚荷物の持出については, 原則として現行特別取扱による.
2. 引揚荷物の国外搬出に対しては, 輸出權輸入權又はその他の税金を賦課しない.
3. 引揚者の送金については, 現行の為替管理の下に特別の取扱を認める. 但し, 送金その他の具体的方法については別途協議する.
4. 前項の特別取扱を認める期間は, 平和約発効後一定期間として, 右期間については別途協議する.

색인어
지명
日本, 韓国, 日本, 日本, 韓国, 日本, 日本, 韓国, 韓国, 日本
기타
外国人登録令, 出入国管理令, 平和条約, 出入国管理令, 出入国管理令, 出入国管理令, 出入国管理令, 平和条約, 出入国管理令, 船舶法, 平和条約, 生活保護法, 平和条約
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재일한국인의 국적 및 처우에 관한 일본측 신제안 자료번호 : kj.d_0002_0020_0234