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한일회담외교문서

재일한국인의 국적 및 처우에 관한 일본측 신제안

  • 날짜
    1951년 12월 22일
  • 문서종류
    협정안
  • 형태사항
    일본어 
在日韓国人の国籍及び処遇に関する日本側新提案
(昭和二十六年十二月二十三日)
 
終戦前から引き続き合法的に日本に在留する韓国人の国籍及び処偶は在記によることとする.

一. 国籍
在日韓国人の国籍の取得喪失については, 両国はそれぞれ国の一方の国内法による決定を尊重する.
二. 居住権
1. 永住許可を得ようとする者は, 韓国側の発給する証明書を附して, 日本側当局にその申請をするものとする.
2. 前項により永住許可の申請があった場合, 日本側当局は外国人登録令により正式に登録をしている者に限り永住許可を認める.
3. 前項の場合, 出入国管理令第二十二条の永住許可の手続及び条件並びに第六十七条の手数料(一件につき二千円)の規定を適用しない.
4. 第一項により永住許可の申請を認める期間は, 別途協議する.
5. 出入国管理令第二十四条第一項ホ, (貧困者, 放浪者, 身体障害者等で生活上国又は地方公共団体の負担になっているもの)に該当する者がある場合には, 日本側当局は韓国側に事前に連絡する. 平和条約発効後一年間日本側当局は韓国側と事前に協議する.
6. 出入国管理令第二十四条第一項第四号オ, ワ, カ, 及びヨに発足する. 暴力革命分子及び日韓両国の友好親善関係を阻害する極端な言動をなす者の退去強制については, 韓国側は積極的に日本側当局に協力する.
三. 処遇問題
1. 国民固有の権利又は国家に重大な利害関係を有するものとして一般国際慣例上認められている権利又は資格である参政権, 公務員となる資格, 日本船舶を所有(沿岸貿易を含む.)する資格等は, 当然これを失う. (なお法人の日本船舶を所有する資格については, 船舶法第一条の規定による.)
2. 現に正当に享有しているその他の権利又は職業で, 一般外国人に禁止又は制限されているものについては, 日本に居住する限り引続きこれを認める. 但し, 相続又は日本人以外への讓渡は, 法令により特に認められる場合を除き, これを認めない.
五. 引揚者に対する措置
1. 引揚荷物の国内持出については, 原則として現行輸出貿易管理令に規定する特別取扱による. 但し例外的取扱については別途協議する.
2. 引揚荷物の国外持出に対しては, 輸出税, 輸入税又はその他の料金を賦課しない.
3. 引揚者の送金については, 現行の為替管理の下に特別の取扱を認める. 但し, 送金その他の具体的方法については別途協議する.
4. 全各項の特別取扱を認める期間は, 平和条約発効後一定期間とし, 在期間については別途協議する.

색인어
지명
韓国, 日本, 日本, 韓国, 韓国, 日本, 日本
기타
外国人登録令, 出入国管理令, 出入国管理令, 出入国管理令, 船舶法, 輸出貿易管理令, 平和条約
오류접수

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재일한국인의 국적 및 처우에 관한 일본측 신제안 자료번호 : kj.d_0002_0020_0233