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한일회담외교문서

한일회의 소위원회에서 양국대표 간에 견해의 일치를 본 점에 대해

  • 작성자
    한일회담 법적지위분과위원회 일본측 대표
  • 날짜
    1951년 11월 13일
  • 문서종류
    자료
  • 형태사항
    일본어 
日韓会議小委員会において両国代表間に見解の一致を見た点について
第一国籍
日本国に在住する韓国人の法的地位を決定するには, その国籍の帰属を明確にすることが先決問題であるという. この問題に関し, 小委員会における両国代表は左の諸点において一致の見解に到達した.
(一) 何人が自国民であるかを自国の法令によって決定することは各国家の権限に属し, 右の法令は, 国際条約, 国際慣習及び国籍に関して一般に決められた法の原則と一致する限り, 他の国により承認せられるべきものであるとの一般原則にかんがみ, 大韓民国政府は, 日本国に在住する韓国人が日本国との平和条約の最初の効力発生の日にいたるまでは, なお日本国籍を有し, 同条約の最初の効力発生のの日から然に日本国籍を失うとの日本国政府の国内法上の取扱に対し異議を述べないととともに, 日本国政府も, 日本国に在住する韓国人が一九四八年八月十五日大韓民国政府の樹立と同時に大韓民国の国籍を取得したとの同国政府の見解に対し異議を述べず, 両国政府が相互に他の一方の見解を尊重することが日本国に在住する韓国人の国籍の帰属を明確ならしめ, 将来におけるこの点に関する両国間の紛争を未然に防止する上において望ましい.
(二) 前記(一)の原則の適用上, 韓国人の範囲をいかに定めるかについては, 両国の国内法令は何れも国籍に関し血統主義の原則に立っているため, 一般的には問題を生ずることはないが, 日本国においては, その国内法令の適用上終戦前におけると同様の原則に従い, 韓国人及び日本人相互間において身分法上の行為により韓国人及び日本人たる身分の相互的異動を生ずるとする取扱を厳に存しつつあるところ, この取扱を既成の事実として承認し, これを前提として, 前記(一)の原則の適用に関し韓国人の範囲を決定することは関係当事者の意見に合致し, 且つこれらの者の身分関係を安定せしめる所以であることにかんがみ, 両国政府が左の取扱を承認することが望ましい.
(1) 日本国との平和条約の最初の効力発生の日にいたるまでの間において, 韓国人との間の身分法上の行為により日本国の戸籍から除籍せられるべき事由の生じた日本人は, 前記(一)の原則の適用に関しては, 韓国人たる身分を有するものとすること.
(2) 日本国との平和条約の最初の効力発生の日にいたるまでの間において, 日本人との間の身分法上の行為により日本国の戸籍に入籍すべき事由の生じた韓国人は,前記(一)の原則の適用に関しては, 韓国人たる身分を有しないものとすること.
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한일회의 소위원회에서 양국대표 간에 견해의 일치를 본 점에 대해 자료번호 : kj.d_0002_0020_0132