배상 및 이에 수반한 경제협력의 실시현황
賠償およびこれに伴なう経済協力の実施状況
アジア局賠償部
昭和37年11月15日
はしがき
わが国が戦争中に与えた損害に対し,ビルマ,フィリピン,インドネシアおよびヴィエトナムの4ヵ国に支払うこととなっている賠償総額は,合計3.648億円(10億1208万ドル)であるが(付表I参照)このうち昭和37年9月30日現在の義務履行額は4ヵ国合計1.376億円(3億8179万ドル)であって,これは総額の37.7%に当る。これら4ヵ国に対しては,上記の本来の賠償のほか,種々の内容の賠償に伴う経済協力を約しており(代表II参照)ビルマには500万ドル,フィリピンには2億5000万ドル,インドネシアには4億ドル,ヴィエトナムには750万ドルおよび910万ドルの借款を行なうこととなっている。
またわが国に対する賠償請求権を放棄したラオスおよびカンボディアの両国には,それぞれ10億円および15億円の無償の経済技術協力を行なうこととなっており(付表1参照)昭和37年9月30日現在で履行済額は2ヵ国合計8億8900万円で,総額の35.5%に当る。
現在ビルマは,他の受償国との均等上,賠償額の再検討を要求して来ており,この交渉の帰走如何によっては,さらに賠償供与額は増加するものと考えられる。
(このほか1962年からはじまった,タイ特別円協定による96億円無償供与についても,実施上は賠償に準じて行なわれているので,その大要を末尾に付した。)
1 賠償 ラオス カンボディアに対する経済技術協力
2.賠償に伴う経済協力
1. ビルマ
(1) ビルマとの賠償及び経済協力協定は昭和30年4月16日発効した。協定による賠償総額は720億円(2億ドル)で,協定発効の日から10年間に年平均72億円(2000万ドル)ずつ支払うことになっている。
他方ビルマに対する経済協力としては,前記協定により,10年間に総額180億円(5000万ドル),年平均18億円(500万ドル)に達する日本人の役務及び生産物を合弁事業の使用に供するためあらゆる可能な措置を講することを約している。
(2) ビルマ賠償は昭和37年10月より第8年度に入っている。本年9月30日現在の契約認証総額は約540億円,支払総額は約504億円(約140百万ドル)で,総義務額に対する履行率は70%に達している。
既に認証したもののうち最も注目されるのは賠償初年度より建設されたパルーチャン水力発電所であり,昭和35年3月第一期工事を終了し▣▣を▣▣した(出力8万4千KW)この関係の物資及び役務の供与額は累計約101億円に達した。その他には▣...▣及び▣▣等272億円,▣財その他金属製品等119億円,プラント▣13億円,食料品(▣▣)7億円,役務6億円等となっている(付表参照)。
ビルマにおいては以上の各種賠償供与物資は既して好評であり,とくに自動車,ボンプ,農機具,自転車,ミソン,電気器具等は高く評価されている。これらの賠償供与はわが国製品の市場の開拓,維持および拡大に大きな役割を果すとともに全体としてビルマ経済の進展並びに民生の向上に大きな貢献をしている。
なお,最近ビルマ政府は,わが国業者との長期契約にもとづき,賠償を通じてポンプ,▣転機,自動車,電気器具の部品,機材等を調達し,わが国技術者の指導の下にビルマにおいて,組立てる計画を重点的に推
「판독불가능」
対ビルマ主要賠償供与物件
昭37.9.30現在
賠償
2. フィリピン
(1) フィリピンとの協定は昭和31年7月23日に発効した。賠償総額は1980億円(5億5千ドル)であるが,最初の10年間は年平均90億円(2千5百万ドル)次の10年間は平均約108億円(3,000万ドル)ずつ計20年間で支払うことになっている。
フィリピンに対しては,このほかに経済開発▣▣に関する交換公文があり,900億円(▣億5千万ドル)の長期貸付又は類似のフレディットが日本の民間の商社から比国の民間商社に対し行なわれることについて,両国政府は,関係法令の範囲内で容易にし,かつ促進する措置をとることとなっている。
フィリピンとの間では賠償協定締結に先立ち,昭和28年3月12日中間賠償協定が結ばれ,これに基づいてわが国は昭和30年8月より本年3月までの間に3次にわたってフィリピン領海,主としてマニラ湾及びセブ港海域において沈没船舶の▣▣及び引揚解体作業を行なった。この一連の作業によって処理された沈没船舶は総計156隻であり,約112.000ドルの▣鉄が回収されたが,その総費用約32億22百万円(897万ドル)はすべて賠償勘定より支払われた。またこれら3次に亘る作業によって,沈船引揚作業はほぼ完了したものと思われる。
(2) 対比賠償は,昭和31年12月にセメンと2万トンが賠償契約第1号として認証されて以来,順調に実施されている。
ただ昭和36年7月に始まった第6年度には政権の交替に件って賠償調達は一時停滞したが,マカバガル政権の賠償に関する検討も終了して,10月24日には第7年度賠償実施計画案が提出され,目下わが方で右を検討しており,本件実施計画案の合意をまって再び賠償調達が活発に行なわれるものと思われる。
なお対比賠償による契約認証総額は本年9月30日現在で約434億円であり,支払総額は約462億円(約1億2.840円ドル)で総義務額の23.3%に達している。
認証ずみ契約中主なものは,船舶198億円,プラント類(セメント,製紙,製材等)103億円,鋼材,送電線材料等35億円,自動車21億円,機械類(トラクター,ディゼル,エンジン等)17億円,鉄道車両11億円,航空機11億円等である(付表1参照)。
フィリピンに供与された賠償物資の大部分は資本財であり,同国の経済開発に大いに寄与貢献している。
(3) また,マリキナ河多目的開発計画および電気通信設備拡張改良計画については,賠償を引当とする借款供与の交渉が妥結し,昭和34年9月両国政府間に交換公文が行なわれ,マリキナ計画に対しては,3,550万ドル,電気通信計画に対しては1,230万ドルの信用を供与することになっていた。そのうち,電気通信計画について,初年度経計画分652万7千ドルのみの契約が昨年10月成立し,残額580万ドルはカガヤン鉄道延長計画に対する賠償引当の借款に振替えるという交渉が妥結し,昭和36年10月14日交換公文が行なわれた。
これらのうち,電気通信設備拡充計画については契約が成立したが,その後成立したマカバガル政権による一方的通告により機器類等の積出が停止され,現在に至るも契約の履行がはばまれたいる。
更らに,マリキナ・ダム計画については,
かねてより問題になっていたダムの安全性その他が解決をみ,昨年10月に入札が行なわれたが,主として現地通貨分に関する価格の点で折合つかず,契約が未成立となっており,また,カガヤン鉄道延長計画については,昨年12月に入札が行なわれたままとなっている。いずれも比側の政権交替等の事情によってその実施が遅れている。
2億5千万ドルの経済開発借款については,昨年4月日比会議が行なわれ,比側は日本側の主張する過去の延払輸出等の実績7千万ドルの本件借款への繰入について検討を約し,他方日本側も借款条件を他国に対する条件に比し不利でないものとするよう努力することを約した。しかし,その後成立したマカバカル政権より本件借款について未だ具体的な申入に接していないので,先方がどのような意向をもつのか不明である。
対フィリピン主要賠償供与物件
昭37.9.30現在
賠償
3. インドネシア
(1) インドネシアとの賠償協定は昭和33年4月15日発効したが,その賠償総額は803億880万円(2億2308万ドル)で,これを最初11年間は年平均72億円(2千万ドル)ずつを,12年目に残額11億0800万円(308万ドル)を支払うことになっている。
インドネシアについてもフィリピン同様経済開発借款に関する交換公文があるが,これによれば,1,440億円(4億ドル)の商業上の投資,長期貸付又は類似のクレジットが日本の国民よりインドネシア政府又は国民に対し行なわれるよう同政府は関係法令の範囲内で容易にし,かつ促進することになっている。
(2) 賠償開始(昭和33年4月)以来本年9月30日までの契約認証総額は340億円であり,支払総額は325億円(約9,000万)
ドル)で総義務額の40.4%に達している。▣...▣,▣...▣4億円,▣▣,▣...▣のプラント▣73億円,土木及び▣...▣を▣とする▣...▣54億円,自動車及び▣...▣36億円,化学製品類10億円,プランタス河開発計画関係18億円,各種設備13億円等となっている(付表1参照)。
賠償による船舶30隻のうち26隻は既にインドネシアに到着し,自国内各島嶼間の連絡等に大いに役立っており,また東部ジャワのプランクス河開発計画中のネヤマ・トンネル建設は昭和36年5月末に竣工し,多年洪水の被害に悩んでいた同地域住民にとっては,この災害から免か▣ろだけでなく,更に▣既の便も新たに得ることとなり,その効果は極めて大きい。
なおインドネシア賠償で特に在目すべきものとして,第2年度以後9年間の予定で実施
されている学生及び研修生の賠償による受入計画がある。留学生は,第一陣及び第二陣(計195名)は既に所定の大学にて勉学中で,更に第三陣(115名)も来日して,大学教育のための基礎課目及び日本語の教育を受けている。又研修生は現在までに258名を受入れたが,現在各種の分野で研修を受けている(うち26名は既に帰国)。
(3) 昭和34年10月16日行なわれた両国政府間の書簡交換により船舶16隻(2000万ドル)及びアジア・オリンピック開催に備えて建設されることとなったホテル・インドネシア建設資材(800万ドル)を賠償担保の延払により調達することとなったが,船舶はいずれも引渡し終了し,ホテルも本年7月に開業した。他方,昭和36年8月より返済期が始まっている本件借款の返済も,ほぼ予定どおり行なわれている。
本年4月16日,第2次賠償引当借款として,▣▣10▣(735万ドル)及びホテル(1400万ドル,▣...▣,▣ジャワの▣...▣つ3▣所に建設される予定)建設資材の延払給与▣...▣に合意され,▣...▣については本年6月,ホテルについては7月にそれぞれ契約が締結された。
更に,第3次賠償引当借款として,本年8月▣,日,▣▣再▣▣建設資本(625万ドル),竹パルプによる製▣工場(850万ドル)及びドック式造船所建設資材(660万ドル)の延払供与が合意され,現在関係契約締約の商談が進められている。
なお上記の3次に亘る賠償引当借款による年度別担保額等は付表IIのとおりである。
(4) 経済開発借款に関する交換公文については,公文発効(▣▣協定発効と同時)後今日までの借款供与実績としては,上記の3次に亘る
賠償引当借款(米7.070万▣...▣トラ石▣...▣のための資材▣...▣払供与(コミット額ー10年間に▣▣000万ドル。現在までの供与額約1.400万ドル)チラチャップの国営紡績工場に対する▣▣延払供与(約280万ドル)等があるが,これらの実績が本件公文の枠内のものと見るべきであるか否か,また,今後の開発借款の進め方については,インドネシア政府との間に何らの話し合いも行なわれて▣...▣方針も未確定である。最近の情報では,インドネシア政府部内には本件公文に基づく借款は一件も成立しておらず,あるいは少くとも賠償引当借款は公文の枠外であるとする意見が出ている由である。
対インドネシア主要賠償供与物件
昭37.9.30.現在
賠償
4. ヴィエトナム
(1) ヴィエトナム共和国との賠償協定は,昭和35年1月12日発効した。その賠償総額は,14000000万円(3,900万ドル)で,これを最初の3年間は,年平均36億円(1,000万ドル)ずつを,次の2年間に,年平均16億2,000万円(450万ドル)ずつを支払うこととなっている。
また,同時に発効した借款協定によれば,日本輸出入銀行は,ヴィエトナム共和国に対し,27億円(750万ドル)の貸付けた協定発効より3年間に行なうこととなっている。
ヴィエトナムについても,経済開発借款に関する交換公文がある。これによれば,32億1502万円(710万ドル)の商業上の長期▣▣又は額▣ハクレジットが,賠償認定発効後5か年目から日本国の国民
又は法人により,ヴィエトナム共和国政府,又はその所有し,若しくは支配する法人に対し行なわれるよう,両政府は,関係法令の範囲内で容易にし,かつ,促進することになっている。
(2) ヴィエトナム賠償は本年1月12日から第3年度に入っているが,9月30日現在で認証ずみ総額は約108億円であり,支払総額は約83億国(約2,300万ドル)で総義務額の59%となっている。右認証ずみ額のうちから,ダニム発電所計画が84億円,プラスチック製品,紙類,雑貨等の消費財は24億円である。この地に便節団経費及び役務として現在まで2億6000万円が支払われている。
又,借款調達計画に基き昭和35年11月8日,輸銀との貸付契約が調印された。この契約により,輸銀は,ヴィエトナム共和国に対し,ダニム計画に用いる27億円
の借款を1963年1月11日までに供与することとなった。元本の管理は,3年の拒置期間の後,7年間に行なわれ,利息は年▣5.75%となっている。
(3) 上記の如く,賠償の対部分と一部賠償によって実施されるダニム水力発電所建設計画は,ヴィエトナム賠償の主体をなすもので,昨年4月1日に起工式が行われ工事は順調に発ちよくしている。
明年中には第一期工事が完了し,8万KWの発電を行ない昭和40年には合計16万KWの発電▣力を有するに至る予定である。
現在,ヴィエトナムの電力は,ほとんど,輸入燃料による老朽火力発電設備に依存しているため,電力料金も非常に高く,産業開発及び国民生活水準引上げに障害となっているが,16万KW発電実現の暁には,電力料金も,現行の約三分の一に近くなり,燃料輸入に要する年間300万ドルの外貨も節約出来,立ち遅れていた緒工業の開発を若しく促進することとなると見られている。
対ヴィエトナム主要賠償供与物件
昭37.9.30
賠償
5. ラオス
(1) 日本とラオスとの間の経済技術協力協定は,昭和34年1月23日発効し,わが国はラオスに対し2年間に10億円の援助を賠償で供与することとなった。
本件援助機関は協定上協定発効の日から2年間となっていたところ,下記の如きヴィエンチャン上水道計画の遅延という事情もあり,期間中に援助支払いが完了しなかったため,▣方の申出により昭和36年1月及び本年1月の2回にわたってその都度援助機関を一年間延長した。
(2) 対ラオス経済技術協力の大宗はヴィエンチャンの上水道建設であり,建設工事及び▣...▣に対し,約6億円の資金があてられることとなっている。この計画はラオスの内乱および現地通貨の不足のため実施が遅れていたが,本年6月の政府好転とともに急速に具体化し,現地通貨分約4億円は
海外経済協力基金の▣▣により調達する方法で▣▣に▣...▣ることとなった。なお若干▣...▣するが,近く工事に▣...▣かれる見込みである。
▣ラオス経済技術協力としては▣▣外,ヴィエンチャン発電所払充計画および各種▣...▣があるが,本年9月30日現在約▣...▣0万円が認証を終えうち1億▣...▣支払いすみとなっている。(▣...▣)
付表
対ラオス経済技術協力供与物件
昭37.9.30現在
賠償
6. カンボディア
(1)日本とカンボディアとの間の経済技術協力▣...▣,昭和34年7月6日発効し,わガ国はカンボディアに対し,3年間に15億円の援助を▣...▣供与することとなった。
▣...▣協定発効果の日から3年と▣...▣下記の如く3技術セン▣...▣より▣▣内に支払完了し得なかったため,昭和37年7月先方の申出により援助機関を2年間延長した。
「本年9月30日までの認証額は,下記3▣...▣よび設計,プノンペン水道建設用資材及び設備の提供,トンレ・サップ▣▣建設▣資材及び設備の提供を含め,▣...▣万円であり,このうち7億▣...▣支払を了している(付表参照)。
(2)対カンボディア経済技術協力は農業技術▣...▣建設をその▣...▣計算とし
ては,建設費,資材費及び人件費を含み,それぞれ3億800万円,2億8900万円及び1億400万円計7億100万円が見込まれている(現地通貨として7億7900万円▣が別に必要)。
対カンボディア経済技術協力としては,この外にプノンペン水道建設用資材及び設備(4億7500万円)及びトンレ・サップ橋築建設用資材の一部(3億0500万円)があるが,カンボディア政府はこれらの見返り資金を上記3センター建設計画の所用現地通貨として積立てることになっている。
(3) 農業技術センター,診療所及び種畜場の建設については,本年早々犬林組 が3センターの設計見積書をカンボディア側に提出したが,見積書が予算を著しく超過していたので,わが方とカンボディア当局との間で予算の調整を行なった結果,9月に建設契約の認証を終えた。雨秀明けには工事開始の予定である。
対カンボディア経済技術協力
供与物件
昭37.9.30現在
賠 償
付▣日・タイ特別円▣協定の実施
(▣...▣実施事務は,▣...▣ないが,関係各省における本件▣...▣が賠償実施主管部局と同一であることにより,これら各省間の本件に関する事▣...▣意見調整または情報交換は事実上,協議会幹▣会によって行なわれている。)
(1) 本協定(特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定のある規定に代わる協定)は,本年5月9日発効した。協定によれば,日本国政府はタイ政府に対し8年間に総額96億円を支払い(1962年以降7年間は毎年5月に10億円づつ,1969年5月に26億円),タイ政府はこの資金をもって資本財及び設備を主とする日本国の生産物並びに日本国民の役務を調達することになっている。
(2) 5月15日,タイ政府は協定第2条に基づく指定銀行として,東京銀行,三井銀行
各本店及びバンコック銀行東京支店を決定し,また,これら3銀行との銀行取極は,5月28日に日本国政府の確認を了した。5月30日,日本国政府は第1回賦10億円の▣...▣銀行への払込(東京銀行,三井銀行各本店5千万円,バンコック銀行5億円)を▣った。
(3) 協定に基づくタイ政府側の調達計画は,徐々に▣みつつある模様であるが,現在までに日本国政府の確認のために提出された調達契約としては,ヤンヒー電力機構の発電機修理(約900万円)首都電力機構の塩化ビニール電気コンディット(約180万円)及び灌漑局のダム工事団丸▣▣(約1200万円)がある。これらは何れもすでに確認済みあるいは近日中に確認される見込みである。更に,当面協定に基づく大規模なものとして調達のうち繊維公団の紡績一貫プラント建設(約16億7.700万円,
うち延払金利約2億7.800万円)について商談が進められているが,特別勘定の延払使用を認めるか否かにつき,政府としての方針は未確定である。また,9月中旬タイ港湾局は曳船一隻(1億乃至1億7000万円の由)の国際入札を行ない,日本▣▣が落札した場合には,本協定に基づく調達とする模様である。
アジア局賠償部
昭和37年11月15日
はしがき
わが国が戦争中に与えた損害に対し,ビルマ,フィリピン,インドネシアおよびヴィエトナムの4ヵ国に支払うこととなっている賠償総額は,合計3.648億円(10億1208万ドル)であるが(付表I参照)このうち昭和37年9月30日現在の義務履行額は4ヵ国合計1.376億円(3億8179万ドル)であって,これは総額の37.7%に当る。これら4ヵ国に対しては,上記の本来の賠償のほか,種々の内容の賠償に伴う経済協力を約しており(代表II参照)ビルマには500万ドル,フィリピンには2億5000万ドル,インドネシアには4億ドル,ヴィエトナムには750万ドルおよび910万ドルの借款を行なうこととなっている。
またわが国に対する賠償請求権を放棄したラオスおよびカンボディアの両国には,それぞれ10億円および15億円の無償の経済技術協力を行なうこととなっており(付表1参照)昭和37年9月30日現在で履行済額は2ヵ国合計8億8900万円で,総額の35.5%に当る。
現在ビルマは,他の受償国との均等上,賠償額の再検討を要求して来ており,この交渉の帰走如何によっては,さらに賠償供与額は増加するものと考えられる。
(このほか1962年からはじまった,タイ特別円協定による96億円無償供与についても,実施上は賠償に準じて行なわれているので,その大要を末尾に付した。)
1 賠償 ラオス カンボディアに対する経済技術協力
1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970~1975 | 合計 | |
賠償 | |||||||||||||||||
(1 )ビルマ | 7,200 (20) | 7,200 (20) | 7,200 (20) | 7,200 (20) | 7,200 (20) | 7,200 (20) | 7,200 (20) | 7,200 (20) | 7,200 (20) | 7,200 (20) | (但し賠償再検討問題が帰▣によって▣...▣ | 72,000 (200) | |||||
(2 )フィリピン | 9,000 (25) | 9,000 (25) | 9,000 (25) | 9,000 (25) | 9,000 (25) | 9,000 (25) | 9,000 (25) | 9,000 (25) | 9,000 (25) | 9,000 (25) | 10,800 (30) | 10,800 (30) | 10,800 (30) | 10,800 (30) | ▣...▣ | 133,200 (550) | |
(3) インドネシア | 7,200 (20) | 7,200 (20) | 7,200 (20) | 7,200 (20) | 7,200 (20) | 7,200 (20) | 7,200 (20) | 7,200 (20) | 7,200 (20) | 7,200 (20) | 7,200 (20) | ▣...▣ (3.08) | ▣...▣ | ||||
(4) ヴィエトナム | 3,600 (10) | 3,600 (10) | 3,600 (10) | 1,620 (4.5) | 1,620 (4.5) | 14,040 (120) | |||||||||||
(5) 小計 | 7,200 (20) | 16,200 (45) | 16,200 (45) | 23,400 (65) | 23,400 (65) | 27,000 (75) | 27,000 (75) | 27,000 (75) | 25,020 (69.5) | 25,020 (69.5) | 16,200 (45) | 18,000 (50) | 18,000 (50) | 18,000 (50) | ▣...▣ (50) | ▣...▣ | ▣...▣ |
経済技術協力 | |||||||||||||||||
(1) ラオス | 500 | 500 | 協定▣助期間に1961年以降1年づつ暫定延長している | 1,000 | |||||||||||||
(2) カンボディア | 500 | 500 | 500 | (協定▣助期間に1962年以降2年間延長している) | 1,500 | ||||||||||||
(3) 小計 | 1,000 | 1,000 | 500 | 2,500 | |||||||||||||
合計 | 7,200 | 16,200 | 16,200 | 23,400 | 24,400 | 28,000 | 27,500 | 27,000 | 25,020 | 25,020 | 16,200 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 119,088 | 64,800 | 3668488 |
外特別円新協定 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,600 | 9,600 |
国名 | 協力内容 | 総額 | 期間 |
ビルマ | 合弁▣...▣現▣出資 | 10年間 50百万ドル (180億円) | 1955 4.2~1965.4.15 |
フィリピン | 経済開発借款 | 20年間 250百万ドル (900億円) | 1956.7.23~1976.7.22 |
インドネシア | 経済開発借款 | 20年間 400万ドル | 1958.4.15~1978.4.14 |
ヴィエトナム | 借款 | 3年間 7.5百万ドル (27億円) | 1960.1.12~1963.1.11 |
経済開発借款 | 9.1百万ドル (32億746百万円) | 賠償協定発効後5年の経過以後 |
(1) ビルマとの賠償及び経済協力協定は昭和30年4月16日発効した。協定による賠償総額は720億円(2億ドル)で,協定発効の日から10年間に年平均72億円(2000万ドル)ずつ支払うことになっている。
他方ビルマに対する経済協力としては,前記協定により,10年間に総額180億円(5000万ドル),年平均18億円(500万ドル)に達する日本人の役務及び生産物を合弁事業の使用に供するためあらゆる可能な措置を講することを約している。
(2) ビルマ賠償は昭和37年10月より第8年度に入っている。本年9月30日現在の契約認証総額は約540億円,支払総額は約504億円(約140百万ドル)で,総義務額に対する履行率は70%に達している。
既に認証したもののうち最も注目されるのは賠償初年度より建設されたパルーチャン水力発電所であり,昭和35年3月第一期工事を終了し▣▣を▣▣した(出力8万4千KW)この関係の物資及び役務の供与額は累計約101億円に達した。その他には▣...▣及び▣▣等272億円,▣財その他金属製品等119億円,プラント▣13億円,食料品(▣▣)7億円,役務6億円等となっている(付表参照)。
ビルマにおいては以上の各種賠償供与物資は既して好評であり,とくに自動車,ボンプ,農機具,自転車,ミソン,電気器具等は高く評価されている。これらの賠償供与はわが国製品の市場の開拓,維持および拡大に大きな役割を果すとともに全体としてビルマ経済の進展並びに民生の向上に大きな貢献をしている。
なお,最近ビルマ政府は,わが国業者との長期契約にもとづき,賠償を通じてポンプ,▣転機,自動車,電気器具の部品,機材等を調達し,わが国技術者の指導の下にビルマにおいて,組立てる計画を重点的に推
「판독불가능」
対ビルマ主要賠償供与物件
昭37.9.30現在
賠償
品目 | 内容 | 契約額(単位100万円) | 認証月日 |
1.プロジェクト | |||
パルーチャン発電所計画 | 出力8万4千キロワットの発電所建設のための資材及び建設 | 10.099 | 1956.3.20~ |
ピルマ鉄道計画 | ビルマ国有鉄道の改良事業に使用する車輛・レール・橋梁・信号機その他の資材 | 7.206 | 1956.3.29~ |
2.機械及び運搬要機器類 | |||
パス・ドラ・ク等 | 6.595 | 1956.6.30~ | |
船舶 | 外航貨物船2隻,内航隻客船2隻,ランチその他 | 3.974 | 1956.8.11~(外航船は1962.4.20) |
電気機器類 | 絶縁電線・ラジオ・電球・モニター等 | 5.159 | 1956.6.18~ |
繊維機械 | 紡績機,織機,編物機械等 | 1.671 | 1956.9.3~ |
土大機械 | クレーソ・ブルドーザ・ロードローラ・パワーシ・ペル等 | 1.090 | 1956.9.15~ |
ボンブ | 主として農業用 | 890 | 1956.8.7~ |
ミシン | 471 | 1957.3.16~ | |
3. その他 | |||
黒鉛鉄板 | 生として住宅・工場・倉庫等の屋根用 | 5.101 | 1956.6.30~ |
魚▣詰 | さんま・いわし▣詰 | 706 | 1956.11.20~ |
肥科 | 主として▣▣安 | 598 | 1956.12.27~ |
陶磁器 | 332 | 1957.11.22~ | |
在京ビルマ大使館建設 | 253 | 建築工事については1961.3.17 | |
4. 在京賠償使節団経費 | 369 | (支払ずみ額) |
(1) フィリピンとの協定は昭和31年7月23日に発効した。賠償総額は1980億円(5億5千ドル)であるが,最初の10年間は年平均90億円(2千5百万ドル)次の10年間は平均約108億円(3,000万ドル)ずつ計20年間で支払うことになっている。
フィリピンに対しては,このほかに経済開発▣▣に関する交換公文があり,900億円(▣億5千万ドル)の長期貸付又は類似のフレディットが日本の民間の商社から比国の民間商社に対し行なわれることについて,両国政府は,関係法令の範囲内で容易にし,かつ促進する措置をとることとなっている。
フィリピンとの間では賠償協定締結に先立ち,昭和28年3月12日中間賠償協定が結ばれ,これに基づいてわが国は昭和30年8月より本年3月までの間に3次にわたってフィリピン領海,主としてマニラ湾及びセブ港海域において沈没船舶の▣▣及び引揚解体作業を行なった。この一連の作業によって処理された沈没船舶は総計156隻であり,約112.000ドルの▣鉄が回収されたが,その総費用約32億22百万円(897万ドル)はすべて賠償勘定より支払われた。またこれら3次に亘る作業によって,沈船引揚作業はほぼ完了したものと思われる。
(2) 対比賠償は,昭和31年12月にセメンと2万トンが賠償契約第1号として認証されて以来,順調に実施されている。
ただ昭和36年7月に始まった第6年度には政権の交替に件って賠償調達は一時停滞したが,マカバガル政権の賠償に関する検討も終了して,10月24日には第7年度賠償実施計画案が提出され,目下わが方で右を検討しており,本件実施計画案の合意をまって再び賠償調達が活発に行なわれるものと思われる。
なお対比賠償による契約認証総額は本年9月30日現在で約434億円であり,支払総額は約462億円(約1億2.840円ドル)で総義務額の23.3%に達している。
認証ずみ契約中主なものは,船舶198億円,プラント類(セメント,製紙,製材等)103億円,鋼材,送電線材料等35億円,自動車21億円,機械類(トラクター,ディゼル,エンジン等)17億円,鉄道車両11億円,航空機11億円等である(付表1参照)。
フィリピンに供与された賠償物資の大部分は資本財であり,同国の経済開発に大いに寄与貢献している。
(3) また,マリキナ河多目的開発計画および電気通信設備拡張改良計画については,賠償を引当とする借款供与の交渉が妥結し,昭和34年9月両国政府間に交換公文が行なわれ,マリキナ計画に対しては,3,550万ドル,電気通信計画に対しては1,230万ドルの信用を供与することになっていた。そのうち,電気通信計画について,初年度経計画分652万7千ドルのみの契約が昨年10月成立し,残額580万ドルはカガヤン鉄道延長計画に対する賠償引当の借款に振替えるという交渉が妥結し,昭和36年10月14日交換公文が行なわれた。
これらのうち,電気通信設備拡充計画については契約が成立したが,その後成立したマカバガル政権による一方的通告により機器類等の積出が停止され,現在に至るも契約の履行がはばまれたいる。
更らに,マリキナ・ダム計画については,
かねてより問題になっていたダムの安全性その他が解決をみ,昨年10月に入札が行なわれたが,主として現地通貨分に関する価格の点で折合つかず,契約が未成立となっており,また,カガヤン鉄道延長計画については,昨年12月に入札が行なわれたままとなっている。いずれも比側の政権交替等の事情によってその実施が遅れている。
2億5千万ドルの経済開発借款については,昨年4月日比会議が行なわれ,比側は日本側の主張する過去の延払輸出等の実績7千万ドルの本件借款への繰入について検討を約し,他方日本側も借款条件を他国に対する条件に比し不利でないものとするよう努力することを約した。しかし,その後成立したマカバカル政権より本件借款について未だ具体的な申入に接していないので,先方がどのような意向をもつのか不明である。
対フィリピン主要賠償供与物件
昭37.9.30現在
賠償
品目 | 内容 | 契約額(単位100万円) | 認証月日 |
I 純賠償分 | |||
1. プラント類 | (10.297) | ||
セメント.フラント | 日所4.000隻,2500隻,10.000隻各1件 | 5.646 | 1957.1018~1960.11.2 |
製紙工場 | 日所60トン,20トン,15トン各1件 | 775 | 1958.3.27~1958.3.28 |
麻袋工場 | 1件 | 648 | 1959.11.27 |
綿紡績フラント | 4.386錘,10.416錘各1件 | 540 | 1959.9.23 |
カラス場及び段ボール製造工場 | 2件 | 378 | 1959.11.26~1961.12.11 |
パルブ・フラント | 1件 | 351 | 1959.9.3 |
製材工場 | 2件 | 336 | 1958.3.27~1959.8.31 |
▣...▣フラント | 1件 | 288 | 1959.9.7 |
▣和工場 | 日作130トン▣▣コンポストファン | 270 | 1959.11.9 |
▣器工場 | 2件 | 185 | 1.959.92~1959.9.2.6 |
▣▣フラント | 1件 | 135 | 1959.9.5 |
カスケット製造工場 | 1件 | 126 | 1959.8.31 |
ぺニヤ・フラント | 1件 | 118 | 195911.9 |
その他 | 14件 | 501 | |
2. 機械類及び運搬用機器類 | |||
一般機械類 | 工作機械,家内工業用緖機械等 | 1.688 | 1956.7.23~1962.7.22 |
電気機器類 | 301 | 1956.7.23~1961.7.22 | |
鉄道車▣ | 288▣ | 1128 | 1956.7.23~1961.7.22 |
▣...▣ | 自動車,ダンプ・トラック,フォークリフト,その他 | 2.092 | 1956.7.23~1962.7.22 |
▣▣ | 外▣貨物船14隻,河船34隻,パージ,その他 | 19.830 | 1956.7.23~1962.7.22 |
▣...▣機 | 36▣ | 1.071 | 1958.3.27 |
3. 基礎資材 | 鋼材,送電線材料アスファルトセノント,▣等 | 5.015 | 1956.7.23~1961.7.22 |
4.任京賠償使節団経費 | 900 | (支払▣▣) | |
II 賠償担保借款分 | |||
電気通信拡充計▣(1959.9.7)公文交換 | マニラ市および周辺都市の電話局設備,伝▣試験装置,国際国内電話連絡設備,電報自動中継機械装置等 | 6.526.887.90ドル | 36.10.30(比側再検討中) |
マリキナ各目的ダム建設計画(1959.9.7公文交換) | 3.550万ドル | 未契約 | |
未契約 カカヤノ鉄道建設計画(1961.10.14公文交換) | 58万ドル | 未契約 |
(1) インドネシアとの賠償協定は昭和33年4月15日発効したが,その賠償総額は803億880万円(2億2308万ドル)で,これを最初11年間は年平均72億円(2千万ドル)ずつを,12年目に残額11億0800万円(308万ドル)を支払うことになっている。
インドネシアについてもフィリピン同様経済開発借款に関する交換公文があるが,これによれば,1,440億円(4億ドル)の商業上の投資,長期貸付又は類似のクレジットが日本の国民よりインドネシア政府又は国民に対し行なわれるよう同政府は関係法令の範囲内で容易にし,かつ促進することになっている。
(2) 賠償開始(昭和33年4月)以来本年9月30日までの契約認証総額は340億円であり,支払総額は325億円(約9,000万)
ドル)で総義務額の40.4%に達している。▣...▣,▣...▣4億円,▣▣,▣...▣のプラント▣73億円,土木及び▣...▣を▣とする▣...▣54億円,自動車及び▣...▣36億円,化学製品類10億円,プランタス河開発計画関係18億円,各種設備13億円等となっている(付表1参照)。
賠償による船舶30隻のうち26隻は既にインドネシアに到着し,自国内各島嶼間の連絡等に大いに役立っており,また東部ジャワのプランクス河開発計画中のネヤマ・トンネル建設は昭和36年5月末に竣工し,多年洪水の被害に悩んでいた同地域住民にとっては,この災害から免か▣ろだけでなく,更に▣既の便も新たに得ることとなり,その効果は極めて大きい。
なおインドネシア賠償で特に在目すべきものとして,第2年度以後9年間の予定で実施
されている学生及び研修生の賠償による受入計画がある。留学生は,第一陣及び第二陣(計195名)は既に所定の大学にて勉学中で,更に第三陣(115名)も来日して,大学教育のための基礎課目及び日本語の教育を受けている。又研修生は現在までに258名を受入れたが,現在各種の分野で研修を受けている(うち26名は既に帰国)。
(3) 昭和34年10月16日行なわれた両国政府間の書簡交換により船舶16隻(2000万ドル)及びアジア・オリンピック開催に備えて建設されることとなったホテル・インドネシア建設資材(800万ドル)を賠償担保の延払により調達することとなったが,船舶はいずれも引渡し終了し,ホテルも本年7月に開業した。他方,昭和36年8月より返済期が始まっている本件借款の返済も,ほぼ予定どおり行なわれている。
本年4月16日,第2次賠償引当借款として,▣▣10▣(735万ドル)及びホテル(1400万ドル,▣...▣,▣ジャワの▣...▣つ3▣所に建設される予定)建設資材の延払給与▣...▣に合意され,▣...▣については本年6月,ホテルについては7月にそれぞれ契約が締結された。
更に,第3次賠償引当借款として,本年8月▣,日,▣▣再▣▣建設資本(625万ドル),竹パルプによる製▣工場(850万ドル)及びドック式造船所建設資材(660万ドル)の延払供与が合意され,現在関係契約締約の商談が進められている。
なお上記の3次に亘る賠償引当借款による年度別担保額等は付表IIのとおりである。
(4) 経済開発借款に関する交換公文については,公文発効(▣▣協定発効と同時)後今日までの借款供与実績としては,上記の3次に亘る
賠償引当借款(米7.070万▣...▣トラ石▣...▣のための資材▣...▣払供与(コミット額ー10年間に▣▣000万ドル。現在までの供与額約1.400万ドル)チラチャップの国営紡績工場に対する▣▣延払供与(約280万ドル)等があるが,これらの実績が本件公文の枠内のものと見るべきであるか否か,また,今後の開発借款の進め方については,インドネシア政府との間に何らの話し合いも行なわれて▣...▣方針も未確定である。最近の情報では,インドネシア政府部内には本件公文に基づく借款は一件も成立しておらず,あるいは少くとも賠償引当借款は公文の枠外であるとする意見が出ている由である。
対インドネシア主要賠償供与物件
昭37.9.30.現在
賠償
品目 | 内容 | 契約額(単位100万円) | 認証月日 |
I,純賠償分 | |||
1. プロジェクト及びプラント類 | |||
プランタス河計画 | (1)プランタス河開発計画の調査,設計(2)ネヤマトンネル建設の調査,設計及び施工(3)カランカテスダム建設の準備仮設工事 | 1.767 | 1959.5.6~629.5 |
プタス計画 | プトン島におけるアスファルト開発計画の調査及び設計 | 42 | 1960.1212 |
2. 機械及び運搬用機器類 | |||
船舶 | 貨物船24隻,ドレッジャ5隻,その他6隻 | 7.396 | 1958.7.21~1961.1111 |
土木農業用機械類 | ロード・ローラー490台トラクター154台,その他 | 5.381 | 1959.6.4~1961.11.2 |
自動車類 | トラック750台,ジープ795台,その他57台 | 3.149 | 1959.6.4~1961.10.11 |
鉄道車輸 | 機関車16輛,貨客車等84輛 | 503 | 1960.4.27~61.1.25 |
レール類 | 1.799 | 1961.11.22 | |
3. 化学製品類 | 硫安等,化学肥料35.500トン医療品その他 | 1.011 | |
4. バルブ及び繊維製品 | 1.124 | ||
5. コーラン | 500万冊 | 648 | 1950.1220 |
リアムカナン計画 | カリマンタン島リアムカナン河の開発計画の調査及び設計 | 108 | 1961.1.11 |
ムシ河橋梁建設計画 | 約350▣の橋梁建設の準備工事及び橋脚及び上部構造の製作 | 1.539 | 1961.12.14 |
棉花栽培計画 | 棉花栽培に必要な農業用各種機械の供給 | 160 | 1962.4.13 |
製紙工場 | 上質紙日産30トン,新聞紙日産15トン及び用紙日産10トン製紙工場計3工場 | 3.416 | 1959.2.20~1961.7.18 |
合坂工場 | ラワン村,ぺニヤ合坂日産2000枚の製造工場1件 | 2.20 | 1960.10.25 |
綿紡績工場 | 30.000▣1基及び15.200▣2基をもつ綿紡績工場2件 | 3.132 | 1961.6.20~1961.8.9 |
乾電池工場 | 各種電池月産100万個の製造工場1件 | 433 | 1962.2.9 |
6. 教育訓練計画 | |||
留学生 | 第1次95名第2次100名第3次116名計311名受入ずみ | 444 | |
研修生 | 第1次258名受入ずみ | 572 | |
留学生会館敷設及び建設 | 敷地2051坪地上4階,地下2階の本館及び体育館 | 713 | 1961.217 1961.9.16 |
7. 在京賠償使節団経費 | 488(支払いずみ額) | ||
II,賠償担保借款分 | |||
1. 第1次 | |||
船舶 | 1万トン巡礼兼貨物船3隻 5千トン貨物船3隻 1.5千トンドラム罐運送船2隻 その他8隻計16隻 | 2000万ドル | 1960.7.22~60.10.6 |
ホテル | ホテル,インドネシア建築資材(総工費1.200万ドルといわれる) | 800万ドル | 1960.8.10 |
2. 第2次 | |||
ホテル | パリ島西部ジャワ及びジョクジャカルタに各1件計3件 | 1.400万ドル | 1962.7.12 |
巡視艇 | 10隻 | 7.35万ドル | 1962.6.29 |
3. 第3次 | |||
ムシ河橋梁 | 橋▣上部構造の架設及び取付追路の架設等 | 625万ドル | 1962年8月21日 |
ドック式造船所 | スラパヤの海軍ドックの建設用機材 | 850万ドル | 付交換公文により合意ずみ |
竹パルプによる製紙工場 | 印刷用紙日産30トン製造工場1件 | 660万ドル | 3件とも未契約 |
(1) ヴィエトナム共和国との賠償協定は,昭和35年1月12日発効した。その賠償総額は,14000000万円(3,900万ドル)で,これを最初の3年間は,年平均36億円(1,000万ドル)ずつを,次の2年間に,年平均16億2,000万円(450万ドル)ずつを支払うこととなっている。
また,同時に発効した借款協定によれば,日本輸出入銀行は,ヴィエトナム共和国に対し,27億円(750万ドル)の貸付けた協定発効より3年間に行なうこととなっている。
ヴィエトナムについても,経済開発借款に関する交換公文がある。これによれば,32億1502万円(710万ドル)の商業上の長期▣▣又は額▣ハクレジットが,賠償認定発効後5か年目から日本国の国民
又は法人により,ヴィエトナム共和国政府,又はその所有し,若しくは支配する法人に対し行なわれるよう,両政府は,関係法令の範囲内で容易にし,かつ,促進することになっている。
(2) ヴィエトナム賠償は本年1月12日から第3年度に入っているが,9月30日現在で認証ずみ総額は約108億円であり,支払総額は約83億国(約2,300万ドル)で総義務額の59%となっている。右認証ずみ額のうちから,ダニム発電所計画が84億円,プラスチック製品,紙類,雑貨等の消費財は24億円である。この地に便節団経費及び役務として現在まで2億6000万円が支払われている。
又,借款調達計画に基き昭和35年11月8日,輸銀との貸付契約が調印された。この契約により,輸銀は,ヴィエトナム共和国に対し,ダニム計画に用いる27億円
の借款を1963年1月11日までに供与することとなった。元本の管理は,3年の拒置期間の後,7年間に行なわれ,利息は年▣5.75%となっている。
(3) 上記の如く,賠償の対部分と一部賠償によって実施されるダニム水力発電所建設計画は,ヴィエトナム賠償の主体をなすもので,昨年4月1日に起工式が行われ工事は順調に発ちよくしている。
明年中には第一期工事が完了し,8万KWの発電を行ない昭和40年には合計16万KWの発電▣力を有するに至る予定である。
現在,ヴィエトナムの電力は,ほとんど,輸入燃料による老朽火力発電設備に依存しているため,電力料金も非常に高く,産業開発及び国民生活水準引上げに障害となっているが,16万KW発電実現の暁には,電力料金も,現行の約三分の一に近くなり,燃料輸入に要する年間300万ドルの外貨も節約出来,立ち遅れていた緒工業の開発を若しく促進することとなると見られている。
対ヴィエトナム主要賠償供与物件
昭37.9.30
賠償
品目 | 内容 | 契約金(単位100万円) | 認証月日 |
I. 純賠償分 | |||
1. ダニム水力発電計画 | (第1及び第2発電所計16万KW) | (8.403) | |
ダニム第1発電所建設工事(出力8万KW) | 直接工事費,工事適支費及び工場機械費等 | 4.629 | 1961.12.23~1962.6.12 |
発電機械 | 発電機(4万5千KW)2基,タービン,変圧器,スイッチキア | 1.694 | 1961.420~1962.8.16 |
水圧鉄管 | 水圧管,水門及びその付属物 | 985 | 1961.2.15~1962.6.15 |
調査,設計監督検査 | 596 | 1960.8.10~1962.4.5 | |
その他 | サイゴン変電所の建設,建設機械及び搬送電話 | 499 | |
2. 消費物資 | (24▣▣) | ||
家庭電気器具 | アイロン,レコ-ド・プレーヤ,家庭電気器具製品 | 207 | 1961.9.8~1962.9.3 |
ラジオ | 419 | 1961.1016~1962.9.27 | |
プラスチック製品 | プラスチックシート,ヴィニール製品 | 167 | 1961.9.8~1962.5.11 |
染料 | 227 | 1961.928~1962927 | |
紙類 | 主にセロファン紙 | 480 | 1961.8.11~1962.5.11 |
その他 | 冷蔵庫,陶器,スポーツ用品,雑貨等 | 933 | 1961.8.7~1962.9.27 |
3.在京賠償使節団経費 | 263 | (支払いずみ) | |
II. 借款分(輸銀直接貸付) | (2.650) | ||
サイゴン送電線建設工事及び資材 | 1.370 | 1961.7.25~1962.8.04 | |
ダニム発電所用変圧器 | 190 | 1961.8.29(納期1963.10.31) | |
サイゴン変電所用変圧器 | 237 | 1961.8.29(納期1963.10.31) | |
ダニム発電所スイッチギア | 295 | 1961.8.29(納期1963.10.31) | |
サイゴン変電所用コンデンサー | 558 | 1961.8.29(納期1963.10.31) |
(1) 日本とラオスとの間の経済技術協力協定は,昭和34年1月23日発効し,わが国はラオスに対し2年間に10億円の援助を賠償で供与することとなった。
本件援助機関は協定上協定発効の日から2年間となっていたところ,下記の如きヴィエンチャン上水道計画の遅延という事情もあり,期間中に援助支払いが完了しなかったため,▣方の申出により昭和36年1月及び本年1月の2回にわたってその都度援助機関を一年間延長した。
(2) 対ラオス経済技術協力の大宗はヴィエンチャンの上水道建設であり,建設工事及び▣...▣に対し,約6億円の資金があてられることとなっている。この計画はラオスの内乱および現地通貨の不足のため実施が遅れていたが,本年6月の政府好転とともに急速に具体化し,現地通貨分約4億円は
海外経済協力基金の▣▣により調達する方法で▣▣に▣...▣ることとなった。なお若干▣...▣するが,近く工事に▣...▣かれる見込みである。
▣ラオス経済技術協力としては▣▣外,ヴィエンチャン発電所払充計画および各種▣...▣があるが,本年9月30日現在約▣...▣0万円が認証を終えうち1億▣...▣支払いすみとなっている。(▣...▣)
付表
対ラオス経済技術協力供与物件
昭37.9.30現在
賠償
品目 | 内容 | 契約金(単位100万円) | 認証月日 |
1.ナムグム・ダムの調査,予備設計 | ナムグム河に多目的ダムをつくるための調査予備設計 | 43.410 | 34.6.11~37.4.30 |
2.ヴィエンチアン水道計画の設計 | ヴィエンチアン市に12万2千立方米の▣水発力を▣▣備える水道建設の建設に関する設計 | 23.760 | 34.6.11 |
3.第3橋梁建設の▣▣建設 | ナムダム河のパンタゴン及びパンハイ式並びにナムカヂン河のパンナムカヂン▣計3橋築(いずれも型式ゲルパ▣...▣,深さ204米建設の設計) | 10.800 | 36.12.25 |
4.ヴィエンチアン発電所の建設 | 総出力3,000KWの発電所建設に必要な資料,▣設の供給及び建設 | 239.700 | 37.5.24 |
(1)日本とカンボディアとの間の経済技術協力▣...▣,昭和34年7月6日発効し,わガ国はカンボディアに対し,3年間に15億円の援助を▣...▣供与することとなった。
▣...▣協定発効果の日から3年と▣...▣下記の如く3技術セン▣...▣より▣▣内に支払完了し得なかったため,昭和37年7月先方の申出により援助機関を2年間延長した。
「本年9月30日までの認証額は,下記3▣...▣よび設計,プノンペン水道建設用資材及び設備の提供,トンレ・サップ▣▣建設▣資材及び設備の提供を含め,▣...▣万円であり,このうち7億▣...▣支払を了している(付表参照)。
(2)対カンボディア経済技術協力は農業技術▣...▣建設をその▣...▣計算とし
ては,建設費,資材費及び人件費を含み,それぞれ3億800万円,2億8900万円及び1億400万円計7億100万円が見込まれている(現地通貨として7億7900万円▣が別に必要)。
対カンボディア経済技術協力としては,この外にプノンペン水道建設用資材及び設備(4億7500万円)及びトンレ・サップ橋築建設用資材の一部(3億0500万円)があるが,カンボディア政府はこれらの見返り資金を上記3センター建設計画の所用現地通貨として積立てることになっている。
(3) 農業技術センター,診療所及び種畜場の建設については,本年早々犬林組 が3センターの設計見積書をカンボディア側に提出したが,見積書が予算を著しく超過していたので,わが方とカンボディア当局との間で予算の調整を行なった結果,9月に建設契約の認証を終えた。雨秀明けには工事開始の予定である。
対カンボディア経済技術協力
供与物件
昭37.9.30現在
賠 償
品目 | 内容 | 契約金(単位千円) | 認証月日 |
1. プノンペンの水道建設 | 給水能力12,500位方米増加のための拡張工事 | 475,200 | 34.11.10 |
2. トンレサップ架橋資料 | 豊士車輸がカンボディア土木省と絡んだトンレサップ架橋工事(橋の長さ540米,巾13米,工事費11億余万円)用資材の一部の供与 | 305,000 | 35.10.18 |
3. 農業,牧畜,医療3センター設置運営計画 | |||
(1) 先発技術者の派遣 | 3センターの設置箇所の調査,建屋のプループリントの準備提出のために技術者5名派遣 | 7,917 | 35.2.18~35.7.5 |
(2) 農牧センター技術者の派遣 | ▣...▣の調査研究のため農林センター技術者25名の派遣,滞在機関は14名21ヵ月,11名17ヵ月(実際には15名派遣され,本年6月未帰国した) | 72,747 | 35.10.31 |
(3) 農牧センター用資材 | 現地派遣農牧センター技術者の調査研究作業に必要な自動車,農業用機具,薬品,種子,書類等の供与 | 8,828 | 35.11.16 |
(4) 3センターの設計 | 3センターの建屋の設計 | 29,285 | 36.4.22 |
(5) 3センターの建設 | 3センターの建設に必要な資材,設備及び関連役務の提供(建坪農業センター7131㎡牧畜センター6712㎡医療センター1110㎡ | 251,849 | 37.9.21 |
(▣...▣実施事務は,▣...▣ないが,関係各省における本件▣...▣が賠償実施主管部局と同一であることにより,これら各省間の本件に関する事▣...▣意見調整または情報交換は事実上,協議会幹▣会によって行なわれている。)
(1) 本協定(特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定のある規定に代わる協定)は,本年5月9日発効した。協定によれば,日本国政府はタイ政府に対し8年間に総額96億円を支払い(1962年以降7年間は毎年5月に10億円づつ,1969年5月に26億円),タイ政府はこの資金をもって資本財及び設備を主とする日本国の生産物並びに日本国民の役務を調達することになっている。
(2) 5月15日,タイ政府は協定第2条に基づく指定銀行として,東京銀行,三井銀行
各本店及びバンコック銀行東京支店を決定し,また,これら3銀行との銀行取極は,5月28日に日本国政府の確認を了した。5月30日,日本国政府は第1回賦10億円の▣...▣銀行への払込(東京銀行,三井銀行各本店5千万円,バンコック銀行5億円)を▣った。
(3) 協定に基づくタイ政府側の調達計画は,徐々に▣みつつある模様であるが,現在までに日本国政府の確認のために提出された調達契約としては,ヤンヒー電力機構の発電機修理(約900万円)首都電力機構の塩化ビニール電気コンディット(約180万円)及び灌漑局のダム工事団丸▣▣(約1200万円)がある。これらは何れもすでに確認済みあるいは近日中に確認される見込みである。更に,当面協定に基づく大規模なものとして調達のうち繊維公団の紡績一貫プラント建設(約16億7.700万円,
うち延払金利約2億7.800万円)について商談が進められているが,特別勘定の延払使用を認めるか否かにつき,政府としての方針は未確定である。また,9月中旬タイ港湾局は曳船一隻(1億乃至1億7000万円の由)の国際入札を行ない,日本▣▣が落札した場合には,本協定に基づく調達とする模様である。
색인어
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