어업분과위원회 제14차 회의에서 일본 측이 배포한 인쇄물
日韓会談漁業委員会で韓国側の提出した漁業協定案に掲げる漁業管轄権について韓国側のなした説明は次の通りであった.
一. 漁業管轄権は人類共通の利益を守るためのものであり, かつ国際間の新秩序として確立される程にある. その国際的に認められた先例としては, 北西大西洋漁業条約及び日米加漁業条約案がある.
二. 漁業管轄権は国内法上の取締規則の制定及び対外宣言をその形式的成立要件とする. なお批准国は漁業管轄権の行使には出来得る限り, 関係国の同意を得るために努力すべきであるが, 同意が得られない場合であって一方的にこれを行使することができる.
三. 漁業管轄権は漁業資源が満限に達し, これについて保存措置が執られることをその実質的成立要件とする. 従って管轄水域は総て保存水域である. 若し管轄水域内に満限に達しない魚種がある場合, その魚種は「開放」される. 即ちその魚種に関しては取締りの対象にならないこととなる.
四. 管轄水域において行使される漁業管轄権の内容は漁業に関する限り, 領水におけると殆んど同一である. 従って, この水域内では保存措置及び取締規則は沿岸国が一方的に国内法により行う.
五. 漁業管轄権は漁場への距離の遠近に無関係に沿岸国, 即ち保存措置をしてきた国がこれを有すべきである.
一. 漁業管轄権は人類共通の利益を守るためのものであり, かつ国際間の新秩序として確立される程にある. その国際的に認められた先例としては, 北西大西洋漁業条約及び日米加漁業条約案がある.
二. 漁業管轄権は国内法上の取締規則の制定及び対外宣言をその形式的成立要件とする. なお批准国は漁業管轄権の行使には出来得る限り, 関係国の同意を得るために努力すべきであるが, 同意が得られない場合であって一方的にこれを行使することができる.
三. 漁業管轄権は漁業資源が満限に達し, これについて保存措置が執られることをその実質的成立要件とする. 従って管轄水域は総て保存水域である. 若し管轄水域内に満限に達しない魚種がある場合, その魚種は「開放」される. 即ちその魚種に関しては取締りの対象にならないこととなる.
四. 管轄水域において行使される漁業管轄権の内容は漁業に関する限り, 領水におけると殆んど同一である. 従って, この水域内では保存措置及び取締規則は沿岸国が一方的に国内法により行う.
五. 漁業管轄権は漁場への距離の遠近に無関係に沿岸国, 即ち保存措置をしてきた国がこれを有すべきである.