어업에 관한 일본국정부와 대한민국 정부 간의 협정안
漁業に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定案
日本国政府及び大韓民国政府は,
国際法及び国際慣習の原則に基く公海の漁業資源を開発する各目の権利に照らして行動し,
両締約国が共通の利害関係を有する漁業資源の最大の持続的生産性を確保することが人類の交通の利益及び締約国の利益に最もよく役立つこと並びに両締約国がこの資源の保存を促進する義務を自由且つ平等の立場において負うべきことを信じ,
両締約国の地理的近接及び漁獲操業の交錯の結果として両締約国の間に生ずることがあるべき漁業に関する紛争の原因を除去することが最も必要であることを認め,
これらの目的を達成するために, 協定を締結することに決定し, よって, 正当に委任を受けた各自の全權委員を通じて, 次のとおり協定した.
日本国政府及び大韓民国政府は,
国際法及び国際慣習の原則に基く公海の漁業資源を開発する各目の権利に照らして行動し,
両締約国が共通の利害関係を有する漁業資源の最大の持続的生産性を確保することが人類の交通の利益及び締約国の利益に最もよく役立つこと並びに両締約国がこの資源の保存を促進する義務を自由且つ平等の立場において負うべきことを信じ,
両締約国の地理的近接及び漁獲操業の交錯の結果として両締約国の間に生ずることがあるべき漁業に関する紛争の原因を除去することが最も必要であることを認め,
これらの目的を達成するために, 協定を締結することに決定し, よって, 正当に委任を受けた各自の全權委員を通じて, 次のとおり協定した.
第一条
1. この協定の適用上, 「漁船」とは, 水産動植物を採捕すること又は公海で積載した水産動植物を加工し, 若しくは輸送すること, に従事する船舶あるいはこのような活動のための装備を有する船舶をいう.
2. この協定の適用上, 「トロール漁業」とは, ら旋推進器を備える船舶によりオッター·トロール又はビーム·トロールを使用して行う漁業をいう.
3. この協定の適用上, 「機船底ひき網漁業」とは, トロール漁業を除く外, ら旋推進器を備える船舶により底引き網を使用して行う漁業という.
2. この協定の適用上, 「トロール漁業」とは, ら旋推進器を備える船舶によりオッター·トロール又はビーム·トロールを使用して行う漁業をいう.
3. この協定の適用上, 「機船底ひき網漁業」とは, トロール漁業を除く外, ら旋推進器を備える船舶により底引き網を使用して行う漁業という.
第二条
締約国は, 締約国の国民又は漁船が, 他の締約国の沿岸から三海里以内の水域にある場合を除く外, その漁業活動に対し当該他の締約国により何らの制限又は規制をも受けないことを相互に確認する.
第三条
締約国は, 両締約国が共通の利害関係を有する漁業資源の最大の持続的生産性を確保するために平等の立場における必要な共同の措置をとることに同意する.
第四条
1. 締約国は, 東海及び黄海の底魚資源のうち両締約国の漁業にとって重要な魚種について, 各自の国民又は漁船が, 当該魚種の主要な産卵区域であることが科学的調査に基き立証される水域において, 且つ, 当該魚種の主要な産卵期であることが科学的調査に基き立証される期間中トロール漁業及び機船底ひき網漁業を行うことを禁止することに同意する. 但し, 前記の規定は, 第六条に基いて設置される日韓漁業共同委員会が行う漁獲操業及び締約国の当局が調査の目的のため他の締約国に事前に通知して行う漁獲操業には, 適用しないものとする.
2. 本条1に掲げる水域及び期間は, 附表に掲げる水域及び期間とする.
3. 締約国は, この協定の実施の三年後から一年の間に, 本条1に定める措置の実効性を検討するため, また, 望ましいときは, それを一層実効的に実施する方法を審議するため, 会合することに同意する.
2. 本条1に掲げる水域及び期間は, 附表に掲げる水域及び期間とする.
3. 締約国は, この協定の実施の三年後から一年の間に, 本条1に定める措置の実効性を検討するため, また, 望ましいときは, それを一層実効的に実施する方法を審議するため, 会合することに同意する.
第五条
締約国は, 第四条1の規定を実施するために, 各自の国民又は漁船について, 違反に対する適当な罰則を伴う必要な法令を制定実行し, 且つ, このことに関し各自がとった措置を他の締約国に通報しなければならない.
第六条
1. 締約国は, 両締約国が共通の利害関係を有する漁業資源の保存及び一層友好な利用についての科学的調査及び研究を行うために, 日韓漁業共同委員会(以下「委員会」という.)を設置し, 及び維持する.
2. 委員会は, 二の国別委員部で構成し, 各国別委員部は, それぞれの締約国が任命する三人以下の委員で構成する.
3. 委員会のすべての決議その他の決定は, 両国別委員部の合意によってのみ行うものとする.
4. 委員会は, その会議の運営に関する規則を決定し, 及び, 必要があるときは, これを改正することができる.
5. 委員会は, 少くとも毎年一回会合し, また, いずれか一方の国別委員部の要請によりその他の時期に会合する. 第一回会議の期日及び場所は, 締約国間の合意で決定する.
6. 委員会は, その第一回会議において, 議長及び事務局長をそれぞれ異なる国別委員部から選定する. 議長及び事務局長の任期は, 一年とする. その後の各年においては, 国別委員部からの議長及び事務局長の選定は, 各締約国がそれらの地位に交替に代表されるように行うものとする.
7. 委員会は, その本部の設置に適した場所を決定する.
8. 締約国は, 各自の国別委員部の経費を決定し, 且つ, 支払うものとする. 委員会の共同の経費は, 締約国が均分して負担する分担金により, 委員会が支払うものとする.
9. 共同の経費の年次予算は, 委員会が勧告し, 且つ, 締約国に承認のため提出する.
10. 委員会は, その共同の経費のための資金の支出の権限を有する. 委員会は, その任務を遂行するために必要な人員を雇用し, 及び必要な便益を取得することができる.
2. 委員会は, 二の国別委員部で構成し, 各国別委員部は, それぞれの締約国が任命する三人以下の委員で構成する.
3. 委員会のすべての決議その他の決定は, 両国別委員部の合意によってのみ行うものとする.
4. 委員会は, その会議の運営に関する規則を決定し, 及び, 必要があるときは, これを改正することができる.
5. 委員会は, 少くとも毎年一回会合し, また, いずれか一方の国別委員部の要請によりその他の時期に会合する. 第一回会議の期日及び場所は, 締約国間の合意で決定する.
6. 委員会は, その第一回会議において, 議長及び事務局長をそれぞれ異なる国別委員部から選定する. 議長及び事務局長の任期は, 一年とする. その後の各年においては, 国別委員部からの議長及び事務局長の選定は, 各締約国がそれらの地位に交替に代表されるように行うものとする.
7. 委員会は, その本部の設置に適した場所を決定する.
8. 締約国は, 各自の国別委員部の経費を決定し, 且つ, 支払うものとする. 委員会の共同の経費は, 締約国が均分して負担する分担金により, 委員会が支払うものとする.
9. 共同の経費の年次予算は, 委員会が勧告し, 且つ, 締約国に承認のため提出する.
10. 委員会は, その共同の経費のための資金の支出の権限を有する. 委員会は, その任務を遂行するために必要な人員を雇用し, 及び必要な便益を取得することができる.
第七条
1. 委員会は, 次のことを行う.
(a) 両締約国が共通の利害関係を有する漁業資源に関し, 各種の水生物の生息量, 生活史及び生態学について必要と認める資料を収集し, 及び評価すること並びに必要と認めるときは, 自ら調査すること.
(b) 両締約国が共通の利害関係を有する漁業資源を保存するための方法に関し, 必要と認める資料を収集し, 及び評価すること並びに必要と認めるときは, 自ら調査すること.
(c) 委員会の事業, 調査及び認定に関する報告を必要と認める意見とともに毎年締約国に提出し, また適当と認める事項について随時締約国に通報すること.
(d) いずれか一方の締約国の要請があったときは, 第四条1に定める措置がどの程度に有効であったかについて調査すること.
2. 委員会は, その任務の遂行に当り, できる限り, 締約国の官公署の技術的及び科学的役務及び情報を利用するものとし, また, 望ましく且つ可能なときは, 公私の団体若しくは機関又は個人の役務及び情報を利用することができる.
(a) 両締約国が共通の利害関係を有する漁業資源に関し, 各種の水生物の生息量, 生活史及び生態学について必要と認める資料を収集し, 及び評価すること並びに必要と認めるときは, 自ら調査すること.
(b) 両締約国が共通の利害関係を有する漁業資源を保存するための方法に関し, 必要と認める資料を収集し, 及び評価すること並びに必要と認めるときは, 自ら調査すること.
(c) 委員会の事業, 調査及び認定に関する報告を必要と認める意見とともに毎年締約国に提出し, また適当と認める事項について随時締約国に通報すること.
(d) いずれか一方の締約国の要請があったときは, 第四条1に定める措置がどの程度に有効であったかについて調査すること.
2. 委員会は, その任務の遂行に当り, できる限り, 締約国の官公署の技術的及び科学的役務及び情報を利用するものとし, また, 望ましく且つ可能なときは, 公私の団体若しくは機関又は個人の役務及び情報を利用することができる.
第八条
締約国は, 委員会が要請するすべての記録をできる限り保存し, 且つ, 委員会の要請があったときは, その記録及びその他の情報の編集物を提供することに同意する. いかなる締約国も, この規定に基いて個個の操業の記録を保存し, 及び提供することを要請されることはない.
第九条
締約国の漁船は, 荒天, 機関の故障その他の危難のためやむを得ないときは, 他の締約国の沿岸のいずれの場所にも避難することができる. この場合には, 当該他の締約国は, 当該漁船に対し, 友好的な持遇, 援助その他必要な便宜を与えるものとする.
第十条
締約国は, この協定の締約国でない国の国民又は漁船の行動がこの協定の目的の達成に支障を及ぼすと認めたときは, そのことについて他の締約国に通報するものとする. この場合には, 両締約国は, とるべき措置について協議することに同意する.
第十一条
>1. この協定は, 締約国により各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない. 批准書は, 千九百五十一年九月八日にサン·フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後において, なるべくすみやかに東京で交換されるものとする.
2. この協定は, 批准書の交換の日に効力を生ずる. この協定は, 五年間効力を存続し, その後は, いずれか一方の締約国が他の締約国にこの協定を終了させる意思を通告する日から一年後まで効力を存続する.
2. この協定は, 批准書の交換の日に効力を生ずる. この協定は, 五年間効力を存続し, その後は, いずれか一方の締約国が他の締約国にこの協定を終了させる意思を通告する日から一年後まで効力を存続する.
以上の証拠として, 正当の委任を受けた各全権委員は, この協定に署名した.
千九百五十 年 月 日に東京で, ひとしく正文である日本語, 韓国語及び英語により本書二通を作成した.
日本国
大韓民国
附表
千九百五十 年 月 日に東京で, ひとしく正文である日本語, 韓国語及び英語により本書二通を作成した.
日本国
大韓民国
附表
색인어
- 지명
- 東海, 黄海, サン·フランシスコ, 日本国, 東京, 東京, 日本国, 大韓民国
- 단체
- 日韓漁業共同委員会, 日韓漁業共同委員会
- 문서
- 批准書, 批准書
- 기타
- 「トロール漁業」, オッター·トロール, ビーム·トロール, 「機船底ひき網漁業」, トロール漁業, 底引き網, トロール漁業, 機船底ひき網漁業, 平和条約