재일한국인의 국적 및 처우에 관한 일본측 제안
在日韓国人の国籍及び処遇に関する日本側提案
(昭和二十六年十二月十八日)
終戦前から引続き合法的に日本に在留する韓国人の国籍及び処遇は在記によることとする.
記
一. 国籍
在日韓国人の日本国籍喪失及び大韓民国国籍取得については, それぞれ当該国籍国の国内法によって決定する.
二. 居住権
1. 永住許可を得ようとする者は, 韓国側の発給する証明書を附して, 日本側当局にその申請をするものとする.2. 前項により永住許可の申請があった場合, 日本側当局は外国人登録令により正式に登録をしている者に限り永住許可を認める.
3. 前項の場合, 出入国管理令第二十二条の永住許可の手続及び条件並びに第六十七条の手数料(一件につき二千円)の規定を適用しない.
4. 第一項により永住許可の申請を認める期間は, 平和条約発効後一年とする.
5. 前各項により永住許可を認めた者といえども, 出入国管理令第二十四条に規定する退去強制事由に該当する場合は, 退去を強制する.
三. 退去強制
1. 出入国管理令第二十四条第一項第四号ハ, (癩予防法の適用を受けている癩患者)二, (精神衛生法に定める精神障害者で同法に定める精神病院又は指定病院に収容されているもの)及びホ, (貧困者, 放浪者, 身体障害者等で生活上国又は地方公共団体の負担になっているもの)に該当する者がある場合には, 日本側当局は韓国側に事前に連絡する.
2. 暴力革命分子及び日韓両国の友好親善関係を阻害する極端な言動をなす者の退去強制については, 韓国側は積極的に日本側当局に協力する.
四. 処遇問題
1. 国民固有の権利又は国家に重大な利害関係を有するものとして一般国際慣例上認められている権利又は資格である参政権, 公務員となる資格, 日本船舶を所有(沿岸貿易を含む.)する資格等は, 日本国籍を喪失するとともに当然これを失う. (なお法人の日本船舶を所有する資格については, 関係在日韓国人が日本国籍を喪失することにより船舶法第一条の要件を欠くに至った場合を含む.)
2. 現に正当に享有しているその他の権利又は資格で, 一般外国人に禁止又は制限されているものについては, 日本に居住する限り引続きこれを認める. 但し, 相続又は日本人以外への讓渡は, 法令により特に認められる場合を除き, これを認めない.
3. 生活保護法の適用については, 出入国管理令第二十四条第一項第四号ホの規定との関係上, 生活保護を受ける資格は認めない.
五. 引揚荷物の持出及び引揚者の送金
1. 引揚荷物の持出は, 現行特別扱による.
2. 引揚者の送金については, 現行の為替管理の下に特別の取扱を認める. 但し, 送金その他の具体的方法については別途協議する.
3. 前項の特別取扱を認める期間は, 平和条約発効後一年とする.
(参考資料)
外国人に禁止又は制限している権利及び資格
(昭和二十六年十二月十五日)
1. 参政権(憲法第十五条)
禁止
2. 公務員(国家公務員法第二条第七項)
禁止. 該当者(国家公務員数名, 地方公務員約二百名)
3. 恩給 (恩給法第九条)
禁止
4. 日本船舶の所有(沿岸貿易を含む)(船舶法第一条)
禁止. 該当者不明
5. 鉱業権(租鉱権を含む)(鉱業法第十七条)
禁止. 該当者約三十名
6. 無線局の開設(電波法第五条)
禁止. 該当者なし
7. 移民取扱業(移民保護法第七条の一)
禁止. 該当者なし
8. 水先業(水先業法第五条)
禁止. 該当者なし
9. 公証人(公証人法第十二条)
禁止. 該当者なし
10. 弁護士(弁護士法第二条)
制限, 該当者約五名
11. 株式取得(外貨に関する法律第八条及び第十一条)
制限
12. 財産取得(外国人の財産取得得に関する政令第三条)
制限
13. 生活補助(生活保護法第一条)
禁止. 該当者約六万名
(昭和二十六年十二月十八日)
終戦前から引続き合法的に日本に在留する韓国人の国籍及び処遇は在記によることとする.
記
一. 国籍
在日韓国人の日本国籍喪失及び大韓民国国籍取得については, それぞれ当該国籍国の国内法によって決定する.
二. 居住権
1. 永住許可を得ようとする者は, 韓国側の発給する証明書を附して, 日本側当局にその申請をするものとする.2. 前項により永住許可の申請があった場合, 日本側当局は外国人登録令により正式に登録をしている者に限り永住許可を認める.
3. 前項の場合, 出入国管理令第二十二条の永住許可の手続及び条件並びに第六十七条の手数料(一件につき二千円)の規定を適用しない.
4. 第一項により永住許可の申請を認める期間は, 平和条約発効後一年とする.
5. 前各項により永住許可を認めた者といえども, 出入国管理令第二十四条に規定する退去強制事由に該当する場合は, 退去を強制する.
三. 退去強制
1. 出入国管理令第二十四条第一項第四号ハ, (癩予防法の適用を受けている癩患者)二, (精神衛生法に定める精神障害者で同法に定める精神病院又は指定病院に収容されているもの)及びホ, (貧困者, 放浪者, 身体障害者等で生活上国又は地方公共団体の負担になっているもの)に該当する者がある場合には, 日本側当局は韓国側に事前に連絡する.
2. 暴力革命分子及び日韓両国の友好親善関係を阻害する極端な言動をなす者の退去強制については, 韓国側は積極的に日本側当局に協力する.
四. 処遇問題
1. 国民固有の権利又は国家に重大な利害関係を有するものとして一般国際慣例上認められている権利又は資格である参政権, 公務員となる資格, 日本船舶を所有(沿岸貿易を含む.)する資格等は, 日本国籍を喪失するとともに当然これを失う. (なお法人の日本船舶を所有する資格については, 関係在日韓国人が日本国籍を喪失することにより船舶法第一条の要件を欠くに至った場合を含む.)
2. 現に正当に享有しているその他の権利又は資格で, 一般外国人に禁止又は制限されているものについては, 日本に居住する限り引続きこれを認める. 但し, 相続又は日本人以外への讓渡は, 法令により特に認められる場合を除き, これを認めない.
3. 生活保護法の適用については, 出入国管理令第二十四条第一項第四号ホの規定との関係上, 生活保護を受ける資格は認めない.
五. 引揚荷物の持出及び引揚者の送金
1. 引揚荷物の持出は, 現行特別扱による.
2. 引揚者の送金については, 現行の為替管理の下に特別の取扱を認める. 但し, 送金その他の具体的方法については別途協議する.
3. 前項の特別取扱を認める期間は, 平和条約発効後一年とする.
(参考資料)
外国人に禁止又は制限している権利及び資格
(昭和二十六年十二月十五日)
1. 参政権(憲法第十五条)
禁止
2. 公務員(国家公務員法第二条第七項)
禁止. 該当者(国家公務員数名, 地方公務員約二百名)
3. 恩給 (恩給法第九条)
禁止
4. 日本船舶の所有(沿岸貿易を含む)(船舶法第一条)
禁止. 該当者不明
5. 鉱業権(租鉱権を含む)(鉱業法第十七条)
禁止. 該当者約三十名
6. 無線局の開設(電波法第五条)
禁止. 該当者なし
7. 移民取扱業(移民保護法第七条の一)
禁止. 該当者なし
8. 水先業(水先業法第五条)
禁止. 該当者なし
9. 公証人(公証人法第十二条)
禁止. 該当者なし
10. 弁護士(弁護士法第二条)
制限, 該当者約五名
11. 株式取得(外貨に関する法律第八条及び第十一条)
制限
12. 財産取得(外国人の財産取得得に関する政令第三条)
制限
13. 生活補助(生活保護法第一条)
禁止. 該当者約六万名
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