재류한국인의 처우에 관한 요해사항
在留韓国人の処遇に関する了解事項(案)
昭和二十六ねん十一月十四日
第一 居住権問題
一. 日本政府は善良な在留韓国人の居住を不当に制限する意図は有しない.
二. 日本政府は出入国管理令第二十四条に規定する退去強制事由に該当する者以外の在留韓国人の居住権を奪う如き意図は有しない.
三. 在留韓国人の永住許可については, 日本政府は, その国籍変更の際に一時的特別措置として, 出入国管理令第二十二条第二項に規定する永住許可の条件をある程度緩和することを考慮する.
四. 在留韓国人の在留資格の取得については日本政府は, その国籍変更の際の一時的特別措置として, 出入国管理令第六十七条に規定する手数料の徴収額をある程度減額することを考慮する.
第二 退去強制問題
一. 日本政府は, 前項の場合において出入国管理令が韓国人に適用される時期以前に同令第二十四条に規定する退去強制事由の何れかに該当していたとの理由で,在留韓国人を退去強制する意図は有しない.
二. 日本政府は, 出入国管理令第二十四条に規定する退去強制事由のうち, 癩患者及び精神病者については, 貧困者, 放浪者, 身体障害者と同様にそれらの者に適当な保護者がなく, 従って一般公共に害を及ぼす處のある場合にのみ退去強制する意図である.
三. 韓国政府は, 暴力革命分子又は日韓両国の親善関係を阻害する處のある在留韓国人の退去強制につき, 積極的に日本政府に協力する.
第三 内国民待遇問題
一. 日本政府は, 在留韓国人が日本国籍を離脱した場合には一般外国人と同一の待遇を与え, 何等の差別待遇をする意図を有しない.
二. 日本政府は, 韓国側において, 在留韓国人の処遇につき一般外国人以上の特権又は地位を与えることを希望するならば, 日韓通商航海条約締結の際, 相互主義の原則のもとに会談に応ずる用意がある.
三. 日本政府は, 在留韓国人が現に日本人として享有している権利又は資格について, その国籍変更により制限又は剥奪されるものについては, その国籍変更の際の一時的特別措置として, その特定の在留韓国人が不当に不利益を蒙ることを救済するため, 国際慣行に照らし臨時措置を考慮する意図である.
第四 引揚荷物に対する特別措置
一. 在留韓国人が国籍変更のため, 引揚げる場合の引揚荷物の制限については, 日本政府は現行の職業用用具の重量四千度の制限を一定期間緩和することにつき, 脱法行為の有効な取締方法があうる限り, これを考慮する意図である.
二. 韓国政府は, 前記引揚者の引揚荷物についての脱法行為の有効な取締措置につき積極的に日本政府に協力する.
昭和二十六ねん十一月十四日
第一 居住権問題
一. 日本政府は善良な在留韓国人の居住を不当に制限する意図は有しない.
二. 日本政府は出入国管理令第二十四条に規定する退去強制事由に該当する者以外の在留韓国人の居住権を奪う如き意図は有しない.
三. 在留韓国人の永住許可については, 日本政府は, その国籍変更の際に一時的特別措置として, 出入国管理令第二十二条第二項に規定する永住許可の条件をある程度緩和することを考慮する.
四. 在留韓国人の在留資格の取得については日本政府は, その国籍変更の際の一時的特別措置として, 出入国管理令第六十七条に規定する手数料の徴収額をある程度減額することを考慮する.
第二 退去強制問題
一. 日本政府は, 前項の場合において出入国管理令が韓国人に適用される時期以前に同令第二十四条に規定する退去強制事由の何れかに該当していたとの理由で,在留韓国人を退去強制する意図は有しない.
二. 日本政府は, 出入国管理令第二十四条に規定する退去強制事由のうち, 癩患者及び精神病者については, 貧困者, 放浪者, 身体障害者と同様にそれらの者に適当な保護者がなく, 従って一般公共に害を及ぼす處のある場合にのみ退去強制する意図である.
三. 韓国政府は, 暴力革命分子又は日韓両国の親善関係を阻害する處のある在留韓国人の退去強制につき, 積極的に日本政府に協力する.
第三 内国民待遇問題
一. 日本政府は, 在留韓国人が日本国籍を離脱した場合には一般外国人と同一の待遇を与え, 何等の差別待遇をする意図を有しない.
二. 日本政府は, 韓国側において, 在留韓国人の処遇につき一般外国人以上の特権又は地位を与えることを希望するならば, 日韓通商航海条約締結の際, 相互主義の原則のもとに会談に応ずる用意がある.
三. 日本政府は, 在留韓国人が現に日本人として享有している権利又は資格について, その国籍変更により制限又は剥奪されるものについては, その国籍変更の際の一時的特別措置として, その特定の在留韓国人が不当に不利益を蒙ることを救済するため, 国際慣行に照らし臨時措置を考慮する意図である.
第四 引揚荷物に対する特別措置
一. 在留韓国人が国籍変更のため, 引揚げる場合の引揚荷物の制限については, 日本政府は現行の職業用用具の重量四千度の制限を一定期間緩和することにつき, 脱法行為の有効な取締方法があうる限り, これを考慮する意図である.
二. 韓国政府は, 前記引揚者の引揚荷物についての脱法行為の有効な取締措置につき積極的に日本政府に協力する.