5월 10일 청구권소위원회 제13회 회합에서의 요시다 주사대리 발언요지
5月10日請求権小委員会第13回会合における吉田主査代理の発言要旨
4月28日に開かれた本小委員会の第12回会合において,韓国側李相德主査代理が行なわれた発言に関して,日本側の見解を一言申し述べておきたいと思います。
平和条約第4条(b)項及び在朝鮮米軍政府法令第33号の解釈に関する韓国側の発言については十分検討いたしましたが,それが本委員会の第10回会合において李主査代理の行なった発言を繰りかえされたものであって,第11回会合においてわが方から補足説明した点に答えられておらないのは,残念なことであります。したがって日本側としては,これ以上議論の繰りかえしに入ることを避け,特に韓国側において,さきに第9回及び第11回会合において日本側から申し述べた諸点をもう一度よく吟味の上,日本側見解の正しい理解を得られるよう切望いたします。
なお,さきに行なった日本側説明の中,韓国側で誤解しておられるように見受けられる点が1,2ありますのでこれらの点につき簡単に補足説明しておきたいと思います。
(1) 平和条約上,韓国が日本に対して賠償的性質の請求権を主張する根拠のないことは,本委員会において韓国側も確認された点であります。しかるに,他方において韓国側は,平和条約第4条によりつつもカイロ,ポツダム両宣言及び1945年9月7日付太平洋米国陸軍最高司令部の布告第1号を引用せられ,日本に対し広汎な内容のclaimをなしうるかの如き発言をしておられるのは理解に苦しむところであります。
カイロ,ポツダム両宣言又は太平洋米国陸軍最高司令部布告第1号が韓国の請求権について何ら言及していないことはいつまでもありません。
連合国がその対日平和処理を最終的に確定した法的文書が平和条約であることは申すまでもありません。したがって本委員会が対象とする請求権の検討は,平和条約の実定的規定にしたがってのみ行われるべきものであって,平和条約上根拠を有しない主張が認められないことは余りにも明白であります。
(2) 平和条約第4条(a)項における特別取極については,既に当方の見解を述べておりますが更に理解を深めるために,別の角度から説明すると次のとおりになります。
即ち,平和条約第4条(a)項における特別取極の対象となるのは,「日本国及びその国民の財産で(第2条にかかげる地域)にあるものならびに日本国及びその国民の請求権で現にこれらの地域の施政を行っている当局及びそこの住民に対するもの」ならびに「日本国におけるこれらの当局及び住民の財産ならびに日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権」の処理であって,ここでいう請求権が法律上有効に成立しているものに限られることはいうまでもありませえん。しかるに,同条(b)項はこの同条(a)項にいう日本財産及び請求権の中,韓国との関係においてはその大部分が法令第33号によって消滅せしめらるたことを承認するという意味をもつものであります。このことは,いいかえれば,同条(a)項に従って本来ならば日本側が韓国側に対して主張しうるはずの「日本国及びその国民の財産ならびにその請求権」がこの第4条(b)項の規定によって消滅したということに他ならず,したがってこの消滅の事実が「特別取極の考慮において関連をもつ」という米国解釈の意味は,この在韓日本財産引きわたしの事実が第4条(a)項に従って韓国の主張しうるものとしての,法律上有効に成立している請求権をある程度まで消滅又は充足せしめる効果をもつものであることを確認した趣旨に他ならないことは極めて明瞭であります。
(3) 法令第33号に関する日本側見解については既に明らかにしたとおりでありますが,第12回会合において韓国側が行なった「法令第33号以前に発布された諸布告令と法令とが法令第33号のいわゆる準備立法としてrelevantである」という主張については,第11回会合において申し述べた点,すなわち「日本財産の所属変更は法令第33号によってはじめて行なわれたものであって,それ以前に発せられたこれらの諸布告,法令の場合には,当該財産の権利権原の移転に関しては何ら法律的な効果を発するものではない」という事実に重ねて韓国側の注意を喚起したいと思います。すなわち,これら8月9日以降,法令第33号以前に発せられた諸布告,法令は日本財産の凍結,対外取引の禁止を命じた指令たる性質をもつものにすぎず,この段階では,当該日本財産の所有権移転の効果が発生していないとこはいうまでもありません。
したがって,12月6日付の法令第33号によって行なわれた所属変更措置の結果として,はじめて権利権原を移転せしめられた日本財産の範囲如何を決定するに当っては,これらの諸布告,法令が法理上全くirrelevantであることはきわめて明らかであります。すでに日本側が指摘してきたとおり,かかる決定は,法令第33号の規定と,その法律的効果とを検討することによってのみなされるものに他なりません。法令第33号は,その明文の規定上,所属変更の効果を8月9日現在米軍政府の管轄下に所在した,すべての日本財産に及ぼす意図を有していないことが明瞭であるのみならず,たとえその効果をこれら財産のすべてに及ぼし,8月9日以後の所在の如何をとわず所属変更の対象としようとする意図を有していたとしても,同法令の本質的制約から生ずる法律的効果の限界に▣み,12月6日現在米軍政府の管轄下に所在しなかった
日本財産については,かかる意図が法理上実現されえなかったものであることは,さきに第9回会合において日本側が申し述べた見解においてすでに明らかとなっているものと考えます。
4月28日に開かれた本小委員会の第12回会合において,韓国側李相德主査代理が行なわれた発言に関して,日本側の見解を一言申し述べておきたいと思います。
平和条約第4条(b)項及び在朝鮮米軍政府法令第33号の解釈に関する韓国側の発言については十分検討いたしましたが,それが本委員会の第10回会合において李主査代理の行なった発言を繰りかえされたものであって,第11回会合においてわが方から補足説明した点に答えられておらないのは,残念なことであります。したがって日本側としては,これ以上議論の繰りかえしに入ることを避け,特に韓国側において,さきに第9回及び第11回会合において日本側から申し述べた諸点をもう一度よく吟味の上,日本側見解の正しい理解を得られるよう切望いたします。
なお,さきに行なった日本側説明の中,韓国側で誤解しておられるように見受けられる点が1,2ありますのでこれらの点につき簡単に補足説明しておきたいと思います。
(1) 平和条約上,韓国が日本に対して賠償的性質の請求権を主張する根拠のないことは,本委員会において韓国側も確認された点であります。しかるに,他方において韓国側は,平和条約第4条によりつつもカイロ,ポツダム両宣言及び1945年9月7日付太平洋米国陸軍最高司令部の布告第1号を引用せられ,日本に対し広汎な内容のclaimをなしうるかの如き発言をしておられるのは理解に苦しむところであります。
カイロ,ポツダム両宣言又は太平洋米国陸軍最高司令部布告第1号が韓国の請求権について何ら言及していないことはいつまでもありません。
連合国がその対日平和処理を最終的に確定した法的文書が平和条約であることは申すまでもありません。したがって本委員会が対象とする請求権の検討は,平和条約の実定的規定にしたがってのみ行われるべきものであって,平和条約上根拠を有しない主張が認められないことは余りにも明白であります。
(2) 平和条約第4条(a)項における特別取極については,既に当方の見解を述べておりますが更に理解を深めるために,別の角度から説明すると次のとおりになります。
即ち,平和条約第4条(a)項における特別取極の対象となるのは,「日本国及びその国民の財産で(第2条にかかげる地域)にあるものならびに日本国及びその国民の請求権で現にこれらの地域の施政を行っている当局及びそこの住民に対するもの」ならびに「日本国におけるこれらの当局及び住民の財産ならびに日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権」の処理であって,ここでいう請求権が法律上有効に成立しているものに限られることはいうまでもありませえん。しかるに,同条(b)項はこの同条(a)項にいう日本財産及び請求権の中,韓国との関係においてはその大部分が法令第33号によって消滅せしめらるたことを承認するという意味をもつものであります。このことは,いいかえれば,同条(a)項に従って本来ならば日本側が韓国側に対して主張しうるはずの「日本国及びその国民の財産ならびにその請求権」がこの第4条(b)項の規定によって消滅したということに他ならず,したがってこの消滅の事実が「特別取極の考慮において関連をもつ」という米国解釈の意味は,この在韓日本財産引きわたしの事実が第4条(a)項に従って韓国の主張しうるものとしての,法律上有効に成立している請求権をある程度まで消滅又は充足せしめる効果をもつものであることを確認した趣旨に他ならないことは極めて明瞭であります。
(3) 法令第33号に関する日本側見解については既に明らかにしたとおりでありますが,第12回会合において韓国側が行なった「法令第33号以前に発布された諸布告令と法令とが法令第33号のいわゆる準備立法としてrelevantである」という主張については,第11回会合において申し述べた点,すなわち「日本財産の所属変更は法令第33号によってはじめて行なわれたものであって,それ以前に発せられたこれらの諸布告,法令の場合には,当該財産の権利権原の移転に関しては何ら法律的な効果を発するものではない」という事実に重ねて韓国側の注意を喚起したいと思います。すなわち,これら8月9日以降,法令第33号以前に発せられた諸布告,法令は日本財産の凍結,対外取引の禁止を命じた指令たる性質をもつものにすぎず,この段階では,当該日本財産の所有権移転の効果が発生していないとこはいうまでもありません。
したがって,12月6日付の法令第33号によって行なわれた所属変更措置の結果として,はじめて権利権原を移転せしめられた日本財産の範囲如何を決定するに当っては,これらの諸布告,法令が法理上全くirrelevantであることはきわめて明らかであります。すでに日本側が指摘してきたとおり,かかる決定は,法令第33号の規定と,その法律的効果とを検討することによってのみなされるものに他なりません。法令第33号は,その明文の規定上,所属変更の効果を8月9日現在米軍政府の管轄下に所在した,すべての日本財産に及ぼす意図を有していないことが明瞭であるのみならず,たとえその効果をこれら財産のすべてに及ぼし,8月9日以後の所在の如何をとわず所属変更の対象としようとする意図を有していたとしても,同法令の本質的制約から生ずる法律的効果の限界に▣み,12月6日現在米軍政府の管轄下に所在しなかった
日本財産については,かかる意図が法理上実現されえなかったものであることは,さきに第9回会合において日本側が申し述べた見解においてすでに明らかとなっているものと考えます。
색인어
- 이름
- 李相德
- 지명
- 韓国, 日本, 韓国, 日本, 韓国, 日本, 日本, 日本, 韓国, 韓国, 日本, 韓国, 韓国, 日本, 韓国, 日本国, 日本国, 日本国, 日本国, 韓国, 日本, 韓国, 日本国, 米国, 韓国, 日本, 韓国, 韓国, 日本, 日本
- 관서
- 米軍政府, 米軍政府
- 문서
- 平和条約第4条(b)項, 平和条約第4条, 平和条約第4条(a)項, 平和条約第4条(a)項
- 기타
- 在朝鮮米軍政府法令第33号, 平和条約, カイロ,ポツダム両宣言, カイロ,ポツダム両宣言, 太平洋米国陸軍最高司令部布告第1号, 平和条約, 平和条約, 平和条約, 法令第33号, 法令第33号, 法令第33号, 法令第33号, 準備立法, 法令第33号, 法令第33号, 法令第33号, 法令第33号, 法令第33号