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한일회담외교문서

일한잠정어업협정안의 골자

  • 작성자
    일본 어업 및 평화선위원회
  • 날짜
    1958년 11월 28일
  • 문서종류
    협정안
  • 형태사항
    일본어 

日韓暫定漁業協定案の骨子 昭三三,一一,二八日韓両国は,共通の利害関係を有する公海における漁業資源の最大の持続的生産性を確保するとともに,同水域における操業上の調整を図るため,当分の間,共同してつぎの措置を行うものとする。
一,機船底曳網漁業およびトロール漁業については,資源保存の見地から操業止区域を設定する。
1,機船底曳網漁業の禁止区域はつぎのとおりとする。
左記の線と朝鮮半島との間の水域
(イ)北緯三七度三分の線以北の朝鮮半島東海岸沖合海面においては,朝鮮半島の海岸線から沖合六海里の線
(ロ)上記の線と北緯三七度三分の線との交叉点,北緯三六度三○分,東経一二九度三五分の点,北緯三六度五分・東経一二九度四二分の点,北緯三五度二九分・東経一二九度三九分の点,北緯三四度五七分・東経一二九度一二分の点,鴻島灯台,下白島灯台,北緯三三度二九分・東経一二七度六分の点,北緯三三度一五分・東経一二六度六分の点,北緯三三度七分・東経一二六度三四分の点,北緯三三度五分・東経一二六度一五分の点,小黒山島頂上,北緯三四度四○分・東経一二五度三分の点,北緯三五度二○分・東経一二五度五二分の点,北緯三六度八分・東経一二五度五一分の点,北格列飛島灯台,小青島灯台,および北緯三七度四九分・東経一二四度三二分の点を順次結ぶ線
(ハ)北緯三七度四九分の線以北の朝鮮半島西海岸沖合海面においては,朝鮮半島の海岸線から沖合六海里の線
2,トロール漁業の禁止区域はつぎのとおりとする。
左記の線と朝鮮半島との間の水域
(イ)東経一三○度の線
(ロ)北緯三五度三四分・東経一三○度の点,鴻島灯台,北緯三三度八分・東経一二七度四分の点,北緯三三度二分・東経一二六度三分の点,小黒山島頂上,および北緯三七度五八分・東経一二四度二九分の点を順次に結ぶ線
(ハ)小黒山島頂上と北緯三七度五八分・東経一二四度二九分の点を結びこれを北に延長した線
二,機船底曳網漁業およびトロール漁業については,操業調整の見地から調整区域はつぎのとおりとする。
左記の点を順次に結ぶ直線により囲まれる水域
北緯三六度○分・東経一二五度五一分の点
北緯三五度二○分・東経一二五度五二分の点
北緯三四度四〇分・東経一二五度三分の点
小黒山島頂上
北緯三三ど五分・東経一二六度一五分の点
北緯三三度七分・東経一二六度三四分の点
北緯三三度一五分・東経一二六度五六分の点
北緯三三度二〇分・東経一二七度〇分の点
北緯三二度三〇分・東経一二七度〇分の点
北緯三二度三〇分・東経一二五度〇分の点
北緯三四度〇分・東経一二五度〇分の点
北緯三四度〇分・東経一二四度〇分の点
北緯三六度〇分・東経一二四度三〇分の点
北緯三六度〇分・東経一二五度五一分の点
三,まき網漁業およびサバ釣漁業については,操業調整の見地から調整区域を設定し,同区域内における両国漁船の操業隻数及び光力制限について協定する。
前項の区域はつぎのとおりする。
朝鮮半島対馬および済州島と左記の線によって囲まれた水域
(イ)牧の島灯台と三島灯台を結ぶ線
(ロ)神崎灯台と済州島東南端を結ぶ線
(ハ)済州島最高峯頂上,北緯三四度〇分・東経一二六度〇分の点
および魚竜島灯台を順次に結ぶ線
四,両国は,それぞれ自国民をして協定を遵守せしめる責任を負い,かつ,右に必要な国内措置を講ずるものとする。

색인어
지명
朝鮮半島, 朝鮮半島東海岸, 朝鮮半島, 鴻島, 下白島, 小黒山島, 北格列飛島, 小青島, 朝鮮半島西海岸, 朝鮮半島, 朝鮮半島, 鴻島, 小黒山島, 小黒山島, 朝鮮半島, 対馬, 済州島, 牧の島, 三島, 神崎, 済州島東南端, 済州島, 魚竜島
기타
機船底曳網漁業, トロール漁業, 機船底曳網漁業, トロール, 機船底曳網漁業, トロール漁業, 小黒山島, まき網漁業, サバ釣漁業
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일한잠정어업협정안의 골자 자료번호 : kj.d_0005_0120_0161