일한어업협정에 관한 일본측 생각(日韓漁業協定に関する日本側の考え方)
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日韓漁業協定に関する日本側
の考え方
1. 目的
日韓両国は,共通の利害関係を有する公海における漁業資源の最大の持続的生産性を確保するため,科学的根拠に基づき必要な保存および開発の措置を共同して行なうこと。
2. 共同委員会の設置
上記の目的を達成するため,日韓両国は,それぞれの政府が任命する同数の委員をもって構成される日韓漁業共同委員会を設置し,漁業資源の保存および開発について必要な措置を両国政府に対して勧告させること。
3. 暫定的漁業規則
上記委員会が,科学的根拠に基づく勧告を行なうまでの期間,日韓両国は,両国間の合意に基づき,下記の要領により暫定的な漁業規制を共同して行なうこと。ただし,この規則措置の対象となるのは,下記の規制区域で下記の漁業種類に属する漁業が行われる場合のみであって,公海におけるそれ以外の漁業はすべて自由であることが了解されること。
(1) 規制の対象となる漁業
当該水域における漁業の規制は,漁業種類別に行なうものとし,その対象は機船底曳網漁業,トロール漁業,まき網漁業およびサバ釣漁業の4漁業種類とする。
(2) 規制の適用される区域及び規制の方法
(イ) 機船底曳網漁業およびトロール漁業については,操業禁止区域および操業制限区域を設定し,これら区域内において当該漁業に従事する両国漁船についてそれぞれ操業の禁止および操業隻数の制限を行なう。
(ロ) まき網漁業およびサバ釣漁業については,操業制限区域を設定し,同区域内において,当該漁業に従事する両国漁船について操業隻数および光力の制限を行なう。
(3) 規制の遵守
日本韓両国は,それぞれ自民国として制限措置を遵守せしめるよう協力するものとし,規制措置に対する違反の処罰は違反した人または漁船の所属する国の当局が行なう。
4. 協定から生ずる紛争の解決
協定の解釈および適用に関し,両国間に紛争が発生した場合の解決規定を設けること。
注,日韓両国間の漁業技術協力については,漁業協定成立にともない,相互の立場を十分尊重しつつ,これを進めるものとすること。
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日韓漁業協定に関する日本側
の考え方
1. 目的
日韓両国は,共通の利害関係を有する公海における漁業資源の最大の持続的生産性を確保するため,科学的根拠に基づき必要な保存および開発の措置を共同して行なうこと。
2. 共同委員会の設置
上記の目的を達成するため,日韓両国は,それぞれの政府が任命する同数の委員をもって構成される日韓漁業共同委員会を設置し,漁業資源の保存および開発について必要な措置を両国政府に対して勧告させること。
3. 暫定的漁業規則
上記委員会が,科学的根拠に基づく勧告を行なうまでの期間,日韓両国は,両国間の合意に基づき,下記の要領により暫定的な漁業規制を共同して行なうこと。ただし,この規則措置の対象となるのは,下記の規制区域で下記の漁業種類に属する漁業が行われる場合のみであって,公海におけるそれ以外の漁業はすべて自由であることが了解されること。
(1) 規制の対象となる漁業
当該水域における漁業の規制は,漁業種類別に行なうものとし,その対象は機船底曳網漁業,トロール漁業,まき網漁業およびサバ釣漁業の4漁業種類とする。
(2) 規制の適用される区域及び規制の方法
(イ) 機船底曳網漁業およびトロール漁業については,操業禁止区域および操業制限区域を設定し,これら区域内において当該漁業に従事する両国漁船についてそれぞれ操業の禁止および操業隻数の制限を行なう。
(ロ) まき網漁業およびサバ釣漁業については,操業制限区域を設定し,同区域内において,当該漁業に従事する両国漁船について操業隻数および光力の制限を行なう。
(3) 規制の遵守
日本韓両国は,それぞれ自民国として制限措置を遵守せしめるよう協力するものとし,規制措置に対する違反の処罰は違反した人または漁船の所属する国の当局が行なう。
4. 協定から生ずる紛争の解決
協定の解釈および適用に関し,両国間に紛争が発生した場合の解決規定を設けること。
注,日韓両国間の漁業技術協力については,漁業協定成立にともない,相互の立場を十分尊重しつつ,これを進めるものとすること。
색인어
- 단체
- 日韓漁業共同委員会
- 기타
- 機船底曳網漁業, トロール漁業, 網漁業, サバ釣漁業, 機船底曳網漁業, トロール漁業, まき網漁業, サバ釣漁業