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한일회담외교문서

일본국과 대한민국 간의 우호조약 초안

  • 작성자
    한일회담 일본대표단
  • 날짜
    1952년
  • 문서종류
    협정안
  • 형태사항
    일본어 
日本国と大韓民国との間の友好条約草案
日本国は, 千九百五十一年九月八日にサン·フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の規定に従って, 朝鮮の独立を承認して, 済州島, 巨文島及び鬱隆島を含む朝鮮に対するすべての権利, 権原及び請求権を放棄したので,
日本国及び大韓民国は, 相互に他方の当事国の政治的独立及び領土保全を尊重し,並びに, 両国間に恒久の平和と堅固な且つ永続的な友好及び経済関係を維持することを決意するので,
また, 両国は, 両国間の新関係発生に由来する各種の懸案を和協の精神により且つ正義と衡平の原則に従って迅速に解決することが, 前記の目的に資するゆえんであることを認めるので,
よって, 両国は, この条約を締結することに決定し, そのために次のとおり自国の全権委員を任命した.
日本国政府
……
大韓民国政府
……
これらの全権委員は, その全権委任状を示し, それが良好妥当であると認められた後, 次の規定を協定した.
第一条
日本国及び大韓民国は, 国際連合憲章の目的及び原則に従い, 且つ, 両国間の善隣関係に即応する方法によって, 共通の福祉を増進するために, 並びに東亜及び世界の平和の維持に寄与するために, 友好的に協力する.
第二条
日本国及び大韓民国は, この条約の効力発生の後なるべくすみやかに両国間に外交及び領事関係を設定するものとする.
第三条
(a) 日本国及び大韓民国は, 貿易, 海運その他の通商の関係を安定した且つ友好的な基礎の上におくために, 最恵国待遇及び内国民待遇の原則に一般的に基いている通商航海条約を締結するための交渉をなるべくすみやかに開始するものとする.
(b) 該当する条約が締結されるまで, 千九百五十一年九月八日にサン·フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の最初の効力発生の後四年間, いずれの一方の当事国並びにその国民, 産品及び船舶も, 他方の当事国において, 次の待遇を与えられる. (国民という語は, この条約で用いるときはいつでも, 法人を含む.)
(1) 貨物の輸入及び輸出に対する, 又はこれに関連する関税, 課金, 制限その他の規制に関する最恵国待遇
(2) 入国, 旅行, 滞在, 居住及び出国に関する最恵国待遇. この待遇はすべての外国人に対して等しく適用される当該国の法令及び規則に従って与えられる.
(3) 海運, 航海及び輸入品に関する内国民待遇並びに自然人, 法人及びこれらのものの利益に関する内国民待遇. この待遇は, 税金の賦課及び徴収, 裁判を受けること,契約の締結及び履行, 財産権, 法人への参加並びに一般にすべての種類の事業活動及び職業活動の遂行に関するすべての事項を含むものとする.また, 各当事国の国営企業の国外における売買が商業的考慮にのみ基くことを確保する.
(c) この条の適用上, 差別的な措置であって, それを適用する当事国の通商条約に通常規定されている例外に基くもの, その当事国の対外的財政状態若しくは国際収支を保護する必要に基くもの又は重大な安全上の利益を維持する必要に基くものは,事態に相応しており, 且つ, ほしいままな又は不合理な方法で適用されない限り, それぞれ内国民待遇又は最恵国待遇の許与を害するものとは認めない.
第四条
日本国及び大韓民国は, 千九百四十五年九月二日以前のいずれかの時より日本国に引き続いて居住する韓人が大韓民国国民であって, 日本国国民でないことを確認する.
両国は, 千九百五十一年九月八日にサン·フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の最初の効力発生の日以前に, いずれかの一方の当事国の法令の適用により日本人及び韓人の相互にわたる身分関係について生じた効果を承認する.
第五条
日本国は, 前条第一項に定める国籍の確認に伴い, 同項の韓人の処遇に関して, 別に締結される協定に従い必要な過渡的措置を講ずる.
第六条
日本国及び大韓民国は, 日本国及びその国民の財産で大韓民国にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む.)で大韓民国及びその国民に対するもの, 並びに, 大韓民国及びその国民の財産で日本国にあるもの並びに大韓民国及びその国民の請求権(債権を含む.)で日本国及びその国民に対するものの処理に関する問題を,和協の精神により, 且つ, 正義と衡平の原則に従って, なるべくすみやかに解決するものとする.
第七条
日本国及び大韓民国は, この条約効力発生の後, 別に同意されたなるべくすみやかな時期において, 両国の領域を結ぶ日本国所有の改定電線に関する問題を解決する.
第八条
日本国及び大韓民国は, 国際法及び国際慣習の原則に基く公海の漁業資源を開発する各自の権利に照らして, 自由の且つ平等の立場において, 公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を規定する協定の締結をはかるものとする.
第九条
この条約は, 当事国により各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない. 批准書は, 千九百五十一年九月八日にサン·フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後において, ならべくすみやかに東京で交換されるものとする. この条約は, 批准書交換の日から実施される.
以上の証拠として, 下名の全権委員は, この条約に署名した.
千九百五十二年 月 日に東京で, ひとしく正文である日本語, 韓国語及び英語により本書二通を作成した.
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일본국과 대한민국 간의 우호조약 초안 자료번호 : kj.d_0002_0030_0070